覚醒剤所持事件で保釈請求を相談

覚醒剤所持事件で保釈請求を相談

覚醒剤所持事件で保釈請求を相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県長浜市に住むAさんは、SNSを利用して、以前から興味を持っていた覚醒剤を入手しました。
そしてAさんは、自宅で覚醒剤を使用していたのですが、Aさんの挙動がおかしいことに気づいた近隣住民が滋賀県木之本警察署に相談。
そこから捜査が開始され、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは勾留され、覚醒剤取締法違反の容疑で起訴されることも決まりました。
Aさんの家族は、長らくAさんが身体拘束されている状況に不安を感じ、どうにかAさんの身体拘束を解くことはできないかと、保釈について弁護士に相談することにしました。
相談後、Aさんの家族は弁護活動を依頼することにし、弁護士はAさんに速やかに接見を行い、保釈請求をするための準備を始めました。
(※この事例はフィクションです。)

・保釈請求と刑事事件

保釈とは、起訴後、保釈保証金の納付を条件に、被告人の身体拘束を解く制度のことを言います。
保釈は起訴後に可能となる制度であるため、逮捕された段階であったり、逮捕に引き続いて行われる被疑者段階での勾留では、保釈の制度を利用することはできません。
ですから、保釈請求をしたいという場合には、今回のAさんのように起訴される段階になってようやく請求が可能になるということになります。

保釈の際に納付する保釈保証金とは、いわゆる保釈金のことです。
保釈金の額は、事件の内容や被告人の環境・資力などによって変動します。
多くの場合、150万円~300万円の間で設定されるケースが見られます。
保釈金は、保釈中に逃亡したり証拠隠滅をしたりしないようにするための担保とされるもので、それらの条件を破ってしまった場合に一部または全部没収されることになります。
もちろん、保釈中の約束事を守って過ごしていれば、最終的に保釈金は全額戻ってくるということになります。
こうしたことから、その人が没収されてしまったら困るという額が保釈金とされるのです。
ですから、例えば芸能人や政治家など、一般の人に比べて多くの資産を持っていると想定される人が被告人となっている場合には、「没収されてしまうと困る」という額にするために、先ほど挙げたような150万円~300万円といった額よりも高額な金額が設定される場合もあります。
そして、保釈金はあくまで担保としてのお金であるため、保釈金が払えれば保釈されるというわけではありませんし、保釈金を多く準備できればよいというわけでもありません。

では、保釈請求をして保釈許可をもらうためには、どういった準備が必要になってくるのでしょうか。
保釈が認められるためには、逃亡や証拠隠滅等のおそれがないと認められる必要があります。
保釈が認められる際の条件としても、裁判への出頭をすることや、事件関係者へ接触しないことなどが定められることが多いです。
ですから、例えば、家族などが身元引受人として被告人の行動を監督する環境を作ることで、被告人が逃亡・証拠隠滅といったことができないようにする、そういった環境にあることを家族から聴取し、まとめて証拠とするといった準備をした上で保釈請求をするといったことが考えられます。

保釈請求に回数は制限されていないため、1回保釈請求が却下されたとしても、もう1度保釈請求をすることができます。
そのため、たとえ1度保釈請求をして保釈が叶わなかったとしても、環境を改善させながら粘り強く請求をしていくことが重要です。
特に、Aさんのような覚醒剤取締法違反事件では、薬物自体が証拠隠滅しやすい物であることや、売買に関する事件関係者が多く予想されることなどから、逮捕・勾留による身体拘束をされやすく、さらに身体拘束を解くことが容易でない事件であることが多いです。
粘り強い保釈請求のためには、弁護士の刑事事件への知見や、ご本人・ご家族とのこまめなコンタクトが求められるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、覚醒剤取締法違反事件や保釈に関連したご相談をお受けしています。
まずはお気軽にご相談ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー