カラーコピーは文書偽造罪?②

カラーコピーは文書偽造罪?②

前回に引き続き、カラーコピー文書偽造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
滋賀県近江八幡市に住んでいるAさんは、医師の診断を受けて睡眠薬を処方されました。
しかしAさんは、「自分の症状にはこれだけの睡眠薬では不足している。もっと睡眠薬をもらわなければならない」と考え、医師からもらった処方箋を自宅で何枚かカラーコピーし、それぞれ別の薬局に提出して睡眠薬を受け取り、代金を支払いました。
その後、全く同じ内容の処方箋がカラーコピーされて提出されていることに近隣の薬局が気づき、滋賀県近江八幡警察署に相談されました。
そして滋賀県近江八幡警察署の捜査の結果、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※令和元年10月23日京都新聞配信記事(24日に更新)を基にしたフィクションです。)

・カラーコピーは文書偽造罪?

前回の記事では、私文書偽造罪・変造罪について詳しく見ていきました。
今回の記事では、Aさんが処方箋をカラーコピーして使用した行為を具体的に照らし合わせて考えていきます。

まずは、前回確認した私文書偽造罪・私文書変造罪についてもう一度条文を確認してみましょう。

刑法159条(私文書偽造等)
1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2項 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3項 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

今回、Aさんがカラーコピーした「処方箋」は、医師等の印章(いわゆるハンコ)が使用されており、その患者に処方箋にある薬が必要であるという医師の診断という事実を証明する文書ですから、「有印私文書」となるでしょう(ただし、公立病院であった場合には公務員が作成する書類となりますので、「私文書」ではなく「公文書」となります。)。
そして、Aさんは睡眠薬を本来よりも多くもらうため=カラーコピーの処方箋を薬局に提出して使用するために処方箋をカラーコピーしているわけですから、「行使の目的」であると考えられます。
ここまでは、Aさんの行為について、有印私文書偽造罪または有印私文書変造罪に当てはまるといえます。
そのため、Aさんが処方箋を「偽造」もしくは「変造」していると考えられれば、Aさんには私文書偽造罪もしくは私文書変造罪が成立する可能性があるということになりますが、Aさんの行為は処方箋を「偽造」もしくは「変造」しているといえるのでしょうか。

前回の記事で確認した通り、有印私文書偽造罪の「偽造」とは、その文書を作成する権限を持たない者が、他人の名義を同意を得ずに使用して文書を作成すること(=有形偽造)をいいます。
今回のAさんが行ったのは、処方箋のカラーコピーです。
すでに処方箋という文書を作成する権限のある医師が作成した処方箋をそのままそっくりコピーしているわけですから、Aさん自身が処方箋を作成したわけではありません。
ですから、Aさんのカラーコピーした処方箋の作成者と名義人は一致していることになります。
そうなると、その文書を作成する権限を持たない者が、他人の名義を同意を得ずに使用して文書を作成していることにはならず、Aさんの行為は「偽造」しているとはいえず、有印私文書偽造罪とはならないと考えられるのです。

ただし、カラーコピーの処方箋について医師名を変更したり薬の種類を変更したりすれば、「偽造」ととらえられ、私文書偽造罪となることも考えられます。
また、日付を変更するなどしていた場合には、私文書変造罪となることも考えられます。
どういった態様で行ったかによって犯罪の成立・不成立が変わってきますので、文書偽造事件で容疑をかけられてしまった場合には、専門家である弁護士に詳しい事情を話して相談してみましょう。

刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件や文書偽造事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
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