器物損壊事件の示談を相談

器物損壊事件の示談を相談

器物損壊事件示談弁護士への相談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

滋賀県東近江市在住のAさんは,滋賀県東近江市内のとある駅前に設置されている銅像の左手にあった竿を抜き取って折りました。
目撃者のWさんが滋賀県東近江警察署に通報し,Aさんは器物損壊罪の容疑で滋賀県東近江市を管轄するの滋賀県東近江警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は,逮捕されたAさんのもとへ弁護士を派遣し,Aさんに刑事事件の手続きを説明してもらうと同時に,自分たちも今後可能な弁護活動について相談することにしました。
その場で示談交渉についての相談をしたAさんの家族は,そのまま弁護士に弁護活動を依頼,すぐに示談交渉に取り掛かってもらうことにしました。
(フィクションです。)

~器物損壊罪~

他人の物を損壊した者には,器物損壊罪(刑法261条)が成立し,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
科料というのは,1000円以上1万円未満の財産刑です(刑法17条)。

刑法261条
前三条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪の「損壊」とは,その物の効用を害する一切の行為をいいます。
Aさんは,銅像という他人の物の一部である竿を勝手に抜き取って折っています。
これにより,銅像の効用が害されているといえますから,Aさんの行為には,器物損壊罪が成立する可能性が高いです。

~器物損壊罪と示談~

器物損害罪の法定刑は前述のとおりです。
器物損壊罪は他の犯罪と比較して軽い部類の犯罪といえます。
しかし,他の犯罪と比較して軽い部類の法定刑であるからといって,逮捕されないというわけではありません。
Aさんのように,器物損壊事件でも逮捕され身体拘束を受けて捜査される人も少なくありません。

ですから,器物損壊事件を起こした場合,なるべく早く弁護士に相談し,できる弁護活動に取り掛かってもらうことがおすすめです。

例えば,弁護士のできる活動の1つに,被害者との示談交渉があります。
器物損壊罪は,被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。

刑法264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

告訴とは,犯罪被害の申告(これのみのものがいわゆる被害届です)に加え,処罰を望む意思を表明するものです。
親告罪の場合,告訴がなくとも被害届が出されたり目撃した人によって通報されたりした時点で捜査が開始されるものもありますが,起訴するためにはこの告訴が必要となってきます。

そのため,器物損壊事件では,示談の成立により告訴を取り下げてもらうか告訴をしないという約束をもらうことができれば,不起訴処分となります。
刑事事件化しても,不起訴処分であれば,前科はつきません。

また,器物損壊罪で起訴され裁判になってしまった場合でも,器物損壊事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで,罰金での終結や執行猶予処分の獲得ができる可能性があります。
略式罰金手続きとなれば,罰金を支払うことで事件を終わらせることができますし,執行猶予となれば執行猶予中に新たな犯罪を犯さないかぎり,刑務所に入らないで済むことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が,器物損壊事件を含む刑事事件示談交渉についてのご相談・ご依頼もいただいています。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

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