過失致死傷罪

【過失傷害(刑法209条1項)】

過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

【過失致死(210条)】

過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

【業務上過失致死傷等(211条)】

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

 

1 過失致死傷罪とは

過失致死傷罪とは、簡単に言うと、「過失」、つまり、不注意によって相手に怪我をさせたり、死亡させたりした場合に成立する犯罪です。

不注意によって怪我や死亡の結果が生じた場合に成立する犯罪ですから、「故意」によって怪我や死亡の結果が生じた場合には、傷害罪や傷害致死罪、殺人罪などが成立することになります。

「故意」とは、簡単に言うと、その犯罪結果を起こそうと思うことやその犯罪結果が生じるかもしれないが構わないと思うことです。

傷害罪に照らしていうと、相手を怪我させてやろうと思って殴ったり、相手が怪我をするかもしれないが構わないと思って殴ったりした場合に傷害罪の「故意」が認められます。

傷害罪や傷害致死罪については、詳しくは「傷害・暴行」のページをご参照ください。殺人罪については、詳しくは「殺人」のページをご参照ください。

 

2 過失致死傷罪が成立する条件

過失致死傷罪が成立するためには、「過失」があったといえる必要があります。

既に述べたように、簡単に言うと、「過失」とは不注意のことです。より詳しく言うと、結果を予見することが可能で、その予見した結果を自分の行動等によって回避することができたのに、結果を回避すべき義務に違反した場合には、「過失」があったと認定されることになります。

少し分かりにくいので、自転車に乗って細い路地を走行していたところ、幼児とぶつかって幼児に怪我をさせたという具体的な事例をもとに説明していきます。

例えば、自転車に乗る前にきちんと点検をして、その時点では全く故障した様子はなかったのに、走行中に急に故障したためバランスを崩し、幼児にぶつかって怪我をさせたとします。「点検をしたのに、急に自転車が故障して事故を起こす」ということまで予見できたかというと、そのようなことまで予見することは不可能でしょう。このような場合は、自転車事故の結果を予見できないため、幼児に怪我をさせたことについて「過失」はないということになります。

次に、自転車で幼児の横を通過するため、歩くのと変わらないくらいに速度を落として、いつでも止まれるように走行していたとします。そして、幼児の母親が幼児と手を繋いでいたが、幼児が母の手を振りほどいて突然飛び出してきたので、ぶつかって怪我をさせてしまったとします。自転車に乗っていた人としては、幼児とぶつかるという結果を避けることは不可能だったといえます。このような場合は、自転車事故の結果を避けられなかったため、幼児に怪我をさせたことについて「過失」はないということになります。

 

~過失致死傷における弁護活動~

①示談交渉

過失致死傷罪は、刑法犯の中でも比較的軽微な犯罪に位置付けられます。もちろん、被害の大きさにもよりますが、多くは罰金や科料の処分となることが見込まれる事件類型です。また、事案によれば不起訴処分で終結する可能性も十分にありえます。

過失傷害罪の場合には、親告罪となっています。そのため、被害者の方と和解することができれば、告訴を取り消してもらうことができ、刑事事件としての進行を止めることができます。

一方、起訴されたとしても、示談をしていれば、執行猶予付き判決や減刑を勝ち取ることができる可能性が高まります。

 

②早期の身柄解放

違反の態様が悪質であったり、違反の程度が著しいような場合、また、出頭要請に従わないなど捜査に非協力的であったりした場合には、逮捕や勾留がなされる可能性もないとはいえません。その場合でも、被疑者が反省しており逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。また、早期に釈放されることで、会社や学校を長期間休まずに済み、その後の社会復帰がスムーズに行いやすくすることができます。

 

③無罪の主張

過失致死傷罪で罪に問われるのは、過失が認められる場合です。

もっとも、予見不可能な事情があるような場合には、過失は否定されます。そのような事情がある場合には、事故当時の運転状況や事故態様、被害者の行動、現場の状況などから、予見不可能であったことを説得的に主張し、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。

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