タイヤをパンクさせて器物損壊罪で逮捕 滋賀県大津市

事例

滋賀県大津市に住むAさんは仕事へのストレスから、度々、家の近くに駐車してある車のタイヤをアイスピックで刺してパンクさせることを繰り返していました。
Aさんがいつものようにアイスピックで車のタイヤをバンクさせていたところ、巡回していた滋賀県大津警察署の警察官に見つかり、逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

器物損壊罪について

まず、器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害すると成立する犯罪です(刑法第261条)。
ここでいう「他人の物」は、物であれば何でもいいというわけではなく、公用文書私用文書他人の建造物又は艦船を除いたものを指します。
もしも、「公用文書」「私用文書」「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、器物損壊罪ではなく、別の犯罪が成立します。

次に、「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
簡単に言うと、物を使えなくする行為が損壊にあたります。

今回の事例では、Aさんは他人の車のタイヤをパンクさせています。
車のタイヤをパンクされてしまうと、その車を運転することが難しくなくなります。
したがってAさんが他人の車のタイヤをパンクさせる行為は、車を使えなくする行為、つまり車を損壊する行為といえるため、今回の事例では器物損壊罪が成立すると考えられます。

器物損壊罪につき有罪判決が確定した場合には、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」を言い渡されることになります(刑法第261条)。

弁護士に依頼して早期の解決を

器物損壊罪親告罪、すなわち告訴が無いと起訴できない犯罪です(刑法264条)。
起訴されなければ、前科が付くことや、刑罰が科されることはありません。
したがって、告訴がされる前に示談を成立させ、起訴できない状態にすることが重要となります。
仮に、告訴されたあとであっても示談をすることで、告訴を取り下げてもらうことは可能です。

このように、示談を成立させることが重要となるわけですが、加害者本人が被害者と交渉することは、トラブルを生む可能性もあり困難です。
車の器物損壊事件では修理費が高額になる可能性が高く、法外な金額を示談金として提示されることも考えられます。

今回の事例のAさんは車のボディには傷などをつけていませんが、被害者の車に傷が見つかった場合、Aさんの行為によるものではなくともAさんが疑われてしまうことがあるでしょう。
Aさんと被害者の間で被害の程度に認識の差がある場合には、どうしても両者が納得できる示談金額などに差が生まれてしまいますし、円滑に示談が成立しないことでトラブルも生じやすくなります。
交渉のプロである弁護士に早急に相談をすることでトラブルを回避できる可能性がありますので、弁護士に示談交渉に着手してもらうことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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