殺人罪の成立要件と罰則 殺人罪はどういう場合に成立するの?

殺人罪は刑法で規定されている最も重大な犯罪の一つです。
しかし、その成立要件や罰則には一般的な認識と異なる点も多々あります。この記事では、具体的な事例を交えて、殺人罪の成立要件と罰則について解説します。

1. 殺人罪とは何か

殺人罪は、刑法第199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と規定されています。
殺人罪は、故意に人を殺害した場合に適用されるもので、その範囲は意外と広いです。
例えば、自衛のために他人を傷つけ、その結果死亡した場合でも、一定の条件下では殺人罪に問われる可能性があります。
また、法律上の位置づけとしては、重大な犯罪に分類され、最悪の場合、死刑にされる可能性もあります。
法律用語で注意すべきは「故意」「因果関係」です。
これらの用語は後の項目で詳しく解説します。
殺人罪の全体像を理解するためには、まずはその定義と法的な位置づけを把握することが重要です。

2. 成立要件:故意

殺人罪の成立要件の一つとして「故意」が挙げられます。
法律上の「故意」とは、行為者がその行為によって特定の結果を望んでいる、または、その可能性を認識している状態を指します。
例として、AがBに対して怨みを持ち、Bを死なせようと考えた場合、この行為は「故意」に該当します。
しかし、交通事故で人を死なせてしまった場合、行為者がその結果を望んでいなければ「故意」は成立しない可能性が高いです。
「故意」が認められない場合は、過失致死罪過失運転致死罪などの殺人罪とは異なる犯罪が成立する可能性があります。
このように、「故意」の成立は事例によって大きく異なるため、その詳細な判断は裁判でなされます。
「故意」について理解することは、殺人罪の成立要件を把握する上で非常に重要です。

3. 成立要件:行為

殺人罪の成立要件には「行為」も含まれます。
「行為」とは具体的に何をしたか、という事実を指します。
例えば、AがBに向かって銃を発砲した、CがDに毒を盛った、などが行為に該当します。
特に、行為は必ずしも物理的な力によって人を死に至らせるものでなくてもよく、精神的な圧迫や嫌がらせによっても成立する場合があります。
この点を考慮すると、いわゆる「モラハラ」や「パワハラ」によって相手が自殺した場合も、一定の条件下では殺人罪に該当する可能性があります。
「行為」についての理解は、殺人罪の成立要件をしっかりと把握するために必須です。

4. 成立要件:結果

殺人罪においては、「結果」も重要な成立要件となります。
「結果」とは、行為によって何が起きたか、つまり、その影響を指します。
殺人罪の場合、その「結果」は当然、被害者の死に至ることです。
例えば、AがBに向かって銃を発砲したが、Bは重傷を負っただけで死亡しなかった場合、殺人罪ではなく殺人未遂罪が成立することになります。
また、行為が直接的な死因でなくとも、その行為が被害者の死に繋がった場合は殺人罪が成立することもあります。
このように、結果の有無は殺人罪の成立要件を理解するために欠かせない要素です。

5. 成立要件:因果関係

殺人罪の成立要件においては、「因果関係」も非常に重要です。
「因果関係」とは、行為と結果との間に直接的なリンクが存在することを指します。
例えば、AがBに対して銃を発砲し、その結果Bが死亡した場合、明らかな因果関係があります。
しかし、もしBがその後、病院で適切な治療を受けたが、医療ミスによって死亡した場合、因果関係が不明確になる可能性があります。
このようなケースでは、行為者の責任範囲や因果関係がどの程度あるのかを詳細に調査し、裁判で判断されます。
因果関係の明確化は、殺人罪が成立するか否かを判断する際の重要なポイントとなります。

6.殺人罪の罰則

殺人罪においては、罰則も非常に重要な要素です。
殺人罪で有罪になった場合は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役が科されることになります。
つまり、殺人罪を犯すと死刑や無期懲役刑などかなり重い罪が下される可能性があります。
これは、社会に与える影響が大きく、被害者の命が奪われるという重大な犯罪であるためです。
ただし、特定の状況下では、刑罰が軽減される場合もあります。
例えば、酌むべき事情がある場合や、特別な精神状態が考慮される場合などです。
罰則に関する知識は、殺人罪に対する法的な理解を深めるために必要になります。

7. 事例紹介

最後に、具体的な事例を用いて殺人罪の成立要件や罰則を理解しましょう。

事例
AさんはBさんの言動にいらつきを覚え、Bさんを殴りました。
殴られたことによりBさんはその後死亡し、Aさんは滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。

この事例では、Aさんに何罪が成立するでしょうか。
考えられる犯罪として、殺人罪過失致死罪が考えられます。

まずは殺人罪が成立するかどうかを考えていきましょう。

殺人罪が成立するためには、「故意」「行為」「結果」「因果関係」が必要になります。

殺人罪「故意」
殺人罪「故意」とは簡単に言うと殺す意図があったかどうかです。
AさんがBさんを殴り殺した際に、殺そうと思って殴ったのかどうかを他人が判断をすることは不可能です。
ですので、実際に故意性の判断を行う際には、行為で人が死ぬ可能性を認識していたか、危害を加えた人体の箇所、危害を加えた回数、使用した凶器などから判断されることになります。
殴ったのが頭であったり、何回も殴っていたり、殴るのに凶器を使用していた場合には、死ぬ可能性を予見できたとして、「故意」が認められる可能性があります。
一方で、殴った拍子に倒れてしまい打ちどころが悪かったために死亡してしまった場合などは、「故意」が認められない場合があります。

殺人罪「行為」「結果」「因果関係」
事例では、AさんがBさんを殴った結果、Bさんが死亡しています。
殴るという「行為」があり、その「結果」Bさんは死亡しています。
また、殴られたことによりBさんが死亡していることから、「因果関係」があると判断される可能性が高いでしょう。

つまり、事例の場合、「故意」が認められれば殺人罪が成立する可能性が高いといえます。
「故意」が認められない場合には、殺人罪ではなく、過失致死罪が成立する可能性が高いです。

この事例から、殺人罪の成立要件が一つでも欠けると、罪の成立や罰則が大きく変わる可能性があることが理解できます。
事例を通じて殺人罪の重大性とその厳罰性を再確認することが、法的な理解を一層深める手段となるでしょう。

8. まとめと今後の注意点

殺人罪は非常に重大な犯罪であり、成立要件や罰則も厳格に定められています。
この記事で紹介した「故意」「行為」「結果」「因果関係」などの要素は、裁判での判断において重要なポイントとなります。
事件によって、殺人罪故意性の判断が異なってきます。
事件の内容により処分の見通しなどが変わってきますので、殺人罪が疑われる場合いは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー