子どもが逮捕後釈放されたら安心?

子どもが逮捕後釈放されたら安心?

子どもが逮捕釈放されたら安心なのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県米原市に住んでいる主婦のBさんには、高校生になる息子のAさんがいます。
ある日、Aさんは滋賀県米原市内で痴漢事件を起こしたとして滋賀県米原警察署現行犯逮捕されてしまいましたが、その後、Bさんが滋賀県米原警察署に身元引受人として迎えに行ったことから、勾留されることなく釈放され、その日のうちに帰宅することを許されました。
Bさんは、逮捕されてすぐに釈放されたということは、もうAさんが身体拘束されることはないだろうと考えています。
果たして、逮捕後に釈放されたからといって本当に安心してよいのでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)

・釈放=事件の終わりではない

お子さんが逮捕されてしまったら、大きく混乱し、不安に思われる親御さんが多いでしょう。
だからこそ、その後釈放されたとなればその時点で安心してしまうかもしれません。
しかし、釈放されたからといって少年事件が終わったということではありませんから、安心して気を緩ませることはできません。
特に、少年事件の場合、捜査段階で身体拘束されていなかったとしても、家庭裁判所へ送致された後にも身体拘束のリスクがあるなど、特殊な手続きがある面もあるため、さらに注意が必要です。

まず、繰り返しにはなりますが、釈放されたからといって事件が終了するわけではありません。
釈放後は、在宅事件として警察や検察に呼び出されてよる取調べが続きます。
これは少年事件であっても成人の刑事事件であっても同じです。
取調べで供述した内容は、少年の場合は審判で利用される証拠になりますし、成人の場合は刑事裁判で使われる証拠となりえますから、たとえ在宅捜査であっても自分の主張や権利を把握しながら取調べに慎重に受け答えする必要があるのです。

また、原則として同じ事件での再逮捕はできないこととなっていますが、例外も存在します。
逃亡や証拠隠滅のおそれが強まった場合や新事情・証拠が出てきた場合など、再逮捕されてしまう可能性が全くゼロというわけではありません。
釈放されたからとなんでも好き勝手に行動してしまえば、再逮捕されてしまうこともないわけではないのです。

・家裁送致後に身体拘束される?

さらに、少年事件の場合には、家庭裁判所に事件が送致された後に観護措置という処分が下される場合があります。
観護措置は、専門家がその少年の資質や環境を専門的に調査するための措置であり、観護措置となれば少年鑑別所に通常4週間最大8週間入って生活しなければなりません。
この観護措置は、捜査段階において逮捕されていなかったり、逮捕・勾留から一度釈放されていたりしても家庭裁判所が必要であると判断すれば、家庭裁判所に少年事件が送致された後に取られる場合があります。
ですから、捜査段階で釈放されていても、少年事件の場合はまだ身体拘束のリスクが存在するのです。
観護措置は少年について専門的に調査してもらえる機会でもあるため、一概にデメリットばかりであるとは言えませんが、それでも長期間身体拘束されることを避けたいという方は多いでしょう。
観護措置について不安のある場合は、少年事件に詳しい弁護士に相談してみましょう。

そして、少年事件は、家庭裁判所での審判で少年の処分が決められます。
その処分は、犯罪の重さだけでなく、少年の更生のためにどのような処分が適正かということを重視して決められます。
ですから、観護措置と同じく、捜査段階で逮捕されていなかったり釈放されていたからといってすんなり自分達の求めている処分になるというわけではないのです。
適切な処分を求めていくには、少年の更生に適切な環境を作り上げ、かつそのことを効果的に主張していくことが必要です。

こうしたことから、たとえ逮捕後に釈放されていたとしても、少年事件の当事者となってしまったら、少年事件に強い弁護士へ相談・依頼することが望ましいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も取り扱う弁護士がご相談・ご依頼を365日いつでも受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

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