公務員でないのに加重収賄罪に?

公務員でないのに加重収賄罪に?

公務員でないのに加重収賄罪に問われているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

Aさんは、滋賀県大津市で民間の車検場を経営している自動車検査員です。
ある日、Aさんは、車検場に訪れた客Xさんから、「報酬を渡すから、この車の車検を通したことにしてくれないか」と頼まれ、Xさんの依頼通り、実際には既定の車検をしていないにもかかわらず、Xさんの車について車検が通ったという保安基準適合証を偽造しました。
しかしその後、Xさんが交通違反によって滋賀県大津警察署に摘発されたことをきっかけにして、AさんがXさんからの依頼で車検をせずに保安基準適合証を偽造していたことが発覚。
Aさんは、滋賀県大津警察署加重収賄罪などの容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はAさんの逮捕と容疑をかけられている罪名を聞き、なぜ公務員でないAさんが収賄罪逮捕されたのか、そもそも加重収賄罪とはどういった犯罪なのかと不安になり、滋賀県刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※令和2年12月2日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・公務員でなくても収賄罪になる?

前回の記事では、収賄罪にどういった種類があるか取り上げましたが、それと同時に収賄罪は公務員を対象にした犯罪であると確認しました。
収賄罪の条文でも、その客体は「公務員」であると明記されています。

刑法第197条第1項(収賄罪、受託収賄罪)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。

刑法第197条の3(加重収賄罪)
第1項 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
第2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

しかし、今回のAさんは民間の車検場を経営している自動車検査員です。
それにもかかわらずAさんは加重収賄罪の容疑で逮捕されています。
こうしたことはあり得るのでしょうか。

刑法では、「公務員」について以下のように定義づけられています。

刑法第7条第1項
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

つまり、刑法の「公務員」とは、単に国や地方公共団体の職員である人だけでなく、「法令により公務に従事する…職員」も含むのです。
ここで、今回のAさんの自動車検査員について定めている道路運送車両法という法律を確認してみましょう。

道路運送車両法第94条の7
自動車検査員その他第94条の5第1項及び第94条の5の2第1項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

道路運送車両法では、自動車検査員は「法令により公務に従事する職員」=刑法の「公務員」とみなすとされています。
このように、実際には公務員ではなくとも、その職務の内容が公務員の職務のように公益性・公共性があったり、公務員の職務を代行するものであったりするため、刑法上「公務員」とみなされるものがあります。
こうしたものを「みなし公務員」と呼んだります。
今回のAさんのような自動車検査員は道路運送車両法にもあるように「みなし公務員」であるため、加重収賄罪も成立するということになるのです。

今回のAさんは、Xさんの依頼を受けて報酬を受け取り、Xさんの車を正規の車検を通していないにもかかわらず保安基準適合証を偽造しています。
Xさんの依頼を受けて賄賂を受け取っていることから、Aさんは受託収賄罪に当たる行為をしていると考えられます。
さらにAさんはそれによって、正規の車検を通していないのに保安基準適合証を偽造していることから、職務上不正な行為をしていると考えられます。
したがって、Aさんには加重収賄罪が成立すると考えられるのです。

公務員でなくとも収賄事件の当事者になるなど、刑事事件ではなかなかわかりづらいことも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした刑事事件のわかりづらい部分も、刑事事件専門の弁護士がサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

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