万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件②
強盗致傷事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県大津市にあるスーパーで食料品数点(2500円相当)を万引きしました。
店を出たところで店員に呼び止められたものの、逮捕されたくなかったAさんは、店員を殴って転倒させ逃走しました。
Aさんによる暴行で店員は脚の骨を骨折しました。
防犯カメラの映像からAさんが犯人であることが判明し、Aさんは滋賀県大津警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と釈放
逮捕されると72時間以内に勾留の判断がなされます。
勾留とは逮捕に次ぐ身体拘束で、勾留が決定すると最長で20日間勾留されるおそれがあります。
検察官が勾留請求を行い、請求を受けた裁判官が決定をすることで勾留はなされます。
ですので、検察官が勾留請求を行わない場合、または、裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留されずに釈放されることになります。
勾留阻止と弁護活動
今回の事例では強盗致傷罪で逮捕されており、強盗致傷罪は比較的科される刑罰の重い犯罪だといえますし、万引き発覚後逃走しているわけですから、逃亡のおそれがあると判断される可能性が高いでしょう。
また、Aさんが被害店舗に行くことは可能ですし、店に行くことでけがを負わせた店員に接触する可能性も考えられることから証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性もあるでしょう。
定まった住居がない場合や逃亡、証拠隠滅のおそれがある場合には勾留がなされます。
ですので今回の事例では、Aさんが逃亡や証拠隠滅をするおそれがあると判断され、勾留が決定してしまうおそれがあるといえるでしょう。
ですが、弁護士が検察官や裁判官にAさんの釈放を求める意見書を提出することで、勾留をせずに釈放を認めてもらえる可能性があります。
検察官や裁判官にAさんが逃亡や証拠隠滅をしないこと、できない環境を整えていることを納得してもらう必要がありますから、意見書の作成には入念な準備が必要になります。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留阻止を目指す場合には早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が強盗致傷罪などの刑事事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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