万引き事件で微罪処分に

万引き事件で微罪処分に

万引き事件微罪処分になった事例について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県高島市に住んでいるAは,日々の生活費を少しでも節約しようと考えていた。
ある日,Aは滋賀県高島市にあるスーパーで,節約したい余りに総菜売り場の総菜数百円相当を買い物バッグに隠し,そのまま精算せずにレジを通り抜けた。
しかし,売り場内でのAの挙動に不審を感じた私服警備員がAの行動を逐一監視しており,Aが店を出たところで呼び止めた。
Aは観念して万引きしたことを認め,バックヤードの事務所に連れて行かれた。
スーパーの店長は,滋賀県高島警察署に連絡し,Aは滋賀県高島警察署で取調べを受けることになった。
Aは万引きをしたことが初めてであり,警察沙汰を起こしたこともなかったことから今回の万引きを非常に反省し,弁護士に相談して被害弁償等を含めた弁護活動を依頼した。
その結果,Aは微罪処分となり,事件は検察に送られることなく終了することとなった。
(※フィクションです)

~万引きと微罪処分~

まず,今回の事例でAがしてしまった万引き窃盗罪に当たります。

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

警察は,万引きなどの窃盗罪を含む犯罪の捜査をしたときは速やかに書類及び証拠物と共に事件を検察官に送致しなければなりません。
検察官は,事件の送致を受けた後,被疑者を呼び出して取り調べ,事件を起訴するかしないかを決めるのが通常の手続きです。
しかし,今回のAの万引き事件は,警察で取調べを受け捜査はされているにも関わらず,事件が検察へ送られることもなく,何の処分も受けていないようです。

実は,警察は,特定の事件に限り,検察に送致することなく刑事手続を警察段階で終了させることができます。
これを微罪処分と言います。
微罪処分は,刑事訴訟法第246条但書に根拠があるとされています。

刑事訴訟法第246条
司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,この法律に特別の定のある場合を除いては,速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し,検察官が指定した事件については,この限りでない。

この定めを受けて,犯罪捜査規範第198条は次のように定めています。

犯罪捜査規範第198条
捜査した事件について,犯罪事実が極めて軽微であり,かつ,検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては,送致しないことができる。

Aの万引き行為は,A自身に前科前歴がなく,被害が軽微であり,検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されていた種類のものであったことに加え,弁護士の弁護活動により被害弁償がなされた等の事情があったことで,警察官限りで処理される微罪処分とされたのだと考えられます。

もっとも,どのような事件が「軽微」と判断されるのか,送致の必要がないと予め指定されているかは,一般には公表はされていません。
本件のAは微罪処分で済みましたが,自分のしようとしていることが微罪処分相当だろうと安易に考えるべきではありません。
また,微罪処分は,あくまでそのように処理することもできるというだけのことであって,警察が微罪処分で終わらせなかったとしてもそのことに異議や不服を申し立てることはできません。
更に,微罪処分で処理されても,前歴としては検察庁内に記録が残ります。
被害が軽微であっても同種行為を繰り返したりすると,微罪処分では終わらないでしょう。

~弁護活動~

前述のように,被害が軽いから,前科前歴がないからといって必ずしも微罪処分となるわけではありませんが,迅速に被害弁償等を行っていくことで,微罪処分の獲得や,もしも検察へ事件が送致されたとしてもそこでの不起訴処分の獲得ができる可能性が高まります。
被害弁償等の被害者への対応や,それらを適切に捜査機関に示して処分について交渉していくことを考えれば,早めに弁護士に相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,万引き事件についてお困りの方のご相談も受け付けていますので,まずはお気軽にお問い合わせください。

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