未成年にかかわる性犯罪~淫行①

未成年にかかわる性犯罪~淫行①

会社員であるAさんは、SNSで知り合った16歳の女子高生を名乗るVさんと仲良くなり、滋賀県甲賀市のホテルで会うことになりました。
Aさんは、
①Vさんに「エッチしようよ」等と言ってVさんの同意のもと性行為をしましたが、特にお金をあげたり物をあげたりすることはなく、Vさんも要求することはありませんでした。
②Vさんに性行為を求め、Vさんが「3万円ならいいよ」と言ったので、3万円を支払ってVさんと性行為をしました。
③Vさんと性行為をしましたが、その際、Vさんの同意のもと、性行為をしている様子をスマートフォンで録画していました。
④Vさんと同意のもと性行為をしましたが、その後、Vさんが12歳であったことが発覚しました。
その後、Vさんが滋賀県甲賀警察署に補導されたことでAさんとVさんの関係が露見し、Aさんは滋賀県甲賀警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・未成年にかかわる性犯罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、様々な刑事事件に関するご相談が寄せられていますが、「未成年と関係を持ってしまった」「家族が未成年に対する性犯罪で逮捕された」というご相談も多く寄せられます。
今回から複数回にわたって、事例の①~④のケースに沿いながら、未成年、特に18歳未満の者にかかわる性犯罪について触れていきます。

・淫行

まず、事例の①のケースを例に取って、どのような犯罪が成立しうるか検討していきましょう。
事例の①のケースでは、報道などでもよく聞かれる「淫行」の罪が成立することが考えられます。
報道番組等でも「誰々が淫行事件を起こした」というようなフレーズを聞いたことのある方も多いかもしれません。
ただし、日本の法律では、刑法上に「淫行罪」という犯罪があるわけではなく、こうした「淫行事件」の場合、各都道府県ごとに定められている、いわゆる青少年健全育成条例の中にある規定に違反していることを指す場合が多いです。
滋賀の青少年健全育成条例の淫行についての規定を見てみましょう。

滋賀県青少年の健全育成に関する条例24条1項
何人も、青少年に対していん行またはわいせつな行為をしてはならない。

各都道府県の青少年健全育成条例では、「青少年」として18歳未満の者を対象としていることが多いです。
滋賀県では、滋賀県の青少年健全育成条例10条の中で「青少年」を「6歳以上18歳未満の者をいい、婚姻した女子を除く。」としています。

そして、青少年健全育成条例にいう「淫行(いん行)」とは、一般に「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」(最判昭和60.10.23)と解されています。
こうしたことから、婚約中であったり、それに準ずるようないわゆる真剣交際であったりする間柄以外での性行為や性交類似行為は青少年健全育成条例の「淫行」にあたると解される可能性が高いと考えられます(ただし、婚約中であったり真剣交際であったりしても必ずしも「淫行」に当てはまらないわけではないことに注意が必要です。)。

事例のAさんの①のケースでは、AさんはVさんが16歳=18歳未満の「青少年」であると認識しながら性行為をしており、2人は特に真剣交際をしているような間柄でもありません。
こうしたことから、AさんはVさんに対する淫行滋賀県の青少年健全育成条例違反の容疑がかけられたのだと考えられます。
滋賀県の青少年健全育成条例の淫行処罰規定に違反した場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(滋賀県青少年の健全育成に関する条例27条1項)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で専門スタッフがいつでも弊所弁護士によるサービスのお問い合わせを受け付けております。
淫行事件で疑われている、淫行事件ご家族が逮捕されてしまった、という内容のご相談は非常にセンシティブなものですから、なかなか周囲に相談できるものでもありません。
しかし、弁護士であればご相談内容が外に漏れるという心配もありませんから、安心してご相談いただけます。
まずはお気軽にご相談ください。
次回の記事では、淫行事件の弁護活動について詳しく触れていきます。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー