【事例紹介】故意に事故を起こした保険金詐欺事件

故意に事故を起こして保険金をだまし取ったとして、詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警交通指導課と守山署は24日、詐欺の疑いで、滋賀県湖南市の会社役員(41)ら同県に住む28~41歳の男5人を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は共謀して(中略)、野洲市内の国道で故意に乗用車同士の事故を起こして、損害保険会社にうその事故報告を行い、修理代などの名目で計約340万円をだまし取った疑い。
(後略)
(8月24日 京都新聞 「故意に交通事故起こし保険会社から340万円だまし取る 容疑の男5人逮捕」より引用)

保険金詐欺と詐欺罪

保険金詐欺とは、簡単に説明すると、保険会社などにうそをついて保険金をだまし取ることをいいます。
また、保険金詐欺を行うと、名称の通り、詐欺罪が成立する可能性が高いです。

詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

大まかに説明すると、詐欺罪は、人に重大なうそをついて相手に信じこませることにより、お金などを受け取ると成立します。

今回の事例では、容疑者らが故意に事故を起こして、損害保険会社にうその報告を行うことで保険金をだまし取ったと報道されています。
故意であったとしても事故により損害が発生したのであれば、犯罪は成立しないのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自動車損害賠償保障法第14条では、「保険会社は、第82条の3に規定する場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によって生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。」と規定しています。
つまり、原則として保険会社は、故意に起こされた事故の損害については、保険金を渡す必要はないことになります。

今回の事例では、容疑者らが故意に事故を起こしたのではないかと報道されています。
損害保険会社は、故意による事故であれば、おそらく保険金を渡さないでしょう。
ですので、今回の事例の容疑者らが、実際に故意に事故を起こしたうえで故意であることを偽って保険金を請求したのであれば、詐欺罪が成立する可能性があります。

保険金詐欺と示談

詐欺罪は罰金刑の規定がありませんので、有罪になってしまうと、必ず懲役刑が科されることになります。
執行猶予不起訴処分といった言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
執行猶予付きの判決を獲得することができれば、再犯などをしない限り刑務所に収容されることはありませんし、不起訴処分を獲得することができれば、懲役刑が科されることはありません。
では、どうすれば執行猶予付き判決や不起訴処分を獲得できるのでしょうか。

詐欺事件などの刑事事件では、被害者と示談を締結することで、執行猶予付き判決や不起訴処分を獲得できる可能性があります。

今回の事例のような保険金詐欺では、保険会社が被害者になるので、保険会社示談を締結することになります。
保険会社など、会社相手に示談交渉を行った場合には、示談を断られてしまう可能性が高いです。
弁護士が代わりに会社と示談交渉を行うことで、示談を締結できる場合もありますので、保険会社などの会社相手に示談交渉を行う場合には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の事件で示談を締結に導いてきました。
示談交渉でお悩みの方や、保険金詐欺などの詐欺事件で逮捕、捜査されている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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