成人式で新成人が暴行事件

成人式で新成人が暴行事件

成人式新成人暴行事件を起こしてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさん(20歳)は、滋賀県大津市で開かれる成人式に参加する新成人でした。
Aさんは、成人式の前から同級生たちと飲酒しており、酔っぱらって気が大きくなっていました。
すると、成人式の参加者である新成人Vさんと肩がぶつかったことがきっかけで口論となり、AさんはVさんを突き飛ばすなどの暴行を加えてしまいました。
周囲の人が通報し、Aさんは滋賀県大津警察署暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はAさんが成人式の会場でAさんが暴行事件を起こし逮捕されたと滋賀県大津警察署から連絡を受けました。
そこで、Aさんの家族は速やかに接見に向かってくれる弁護士を探し、逮捕されているAさんのもとへ行ってもらうことにしました。
(※令和2年1月13日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・成人式で暴行事件を起こしてしまった…

1月13日は成人の日でした。
この記事を読んでいる方の中にも、成人式に参加した新成人の方や新成人のご家族・ご友人がいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の事例は、そんな新成人を祝う成人式での刑事事件です。
成人となればお酒も飲むことができますし、さまざまな制約がなくなります。
しかし、それと同時に、成人すればそれだけの責任も負うことになります。

20歳となって成人すると、犯罪をしてしまった時に少年事件ではなく刑事事件として取り扱われることとなります。
ですから、新成人のうちすでに20歳になっている人たちについては、成人式で犯罪を起こしてしまえば刑事事件として取り扱われることになります(成人式時点でまだ19歳の新成人もいるかと思いますが、その場合は少年事件として取り扱われます。ただし、20歳を過ぎてしまえば刑事事件として取り扱われることとなるため、注意が必要です。)。
少年事件と刑事事件の具体的な違いとしては、少年事件では原則として刑罰を受けることはなく、少年の更生のための処分(保護処分)を受けますが、刑事事件では有罪になれば刑罰を受けることになることとなり、それは前科となること等が挙げられます。
さらに、刑事事件の場合、事件の内容によっては報道機関によって実名報道がなされる場合もあります。

Aさんのように、成人式の新成人同士の喧嘩で暴行を振るってしまった場合、刑法の暴行罪が成立することになるでしょう。

刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

さらに、暴行の結果、相手が怪我を負ってしまったような場合には、刑法の傷害罪が成立します。

刑法204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回の事例のAさんは暴行罪の容疑で逮捕されていますが、Vさんの怪我が判明し診断書が出たような場合には、容疑が暴行罪から傷害罪へと切り替わることも考えられます。

なお、Aさんの暴行相手が警備中の警察官等、職務中の公務員であった場合には、刑法の公務執行妨害罪が成立することになることにも注意が必要です。

刑法95条(公務執行妨害罪)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

・暴行事件と弁護活動

暴行事件には、Vさんのような被害者がいます。
暴行事件の弁護活動としては、まずは被害者への謝罪やその被害の弁償をし、示談交渉をすることが考えられるでしょう。
Vさんがすでに成人済の新成人であれば、弁護士はVさんと示談交渉をすることになりますし、仮にVさんがまだ19歳の新成人であれば、Vさんの保護者である両親等と示談交渉をすることになるでしょう。
知人同士で連絡先が分かっている間柄であれば謝罪をしやすいかもしれませんが、成人式でたまたま顔を合わせただけの関係であれば、謝罪をしようにも連絡の取りようがありません。
通常、警察等の捜査機関は被害者の同意なしに被害者の個人情報を加害者側に教えることはしませんから、弁護士を通じて示談交渉ができないか打診していくことが望ましいでしょう。

また、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまっています。
刑事事件の捜査段階では、逮捕を含めて最長23日間の身体拘束がなされる可能性があります。
それだけの期間身体拘束されてしまうことは、就学先や就職先に迷惑をかけてしまうだけでなく、就学先・就職先に居られなくなってしまう可能性も出てきてしまうことになります。
だからこそ、早い段階で弁護士に釈放を求める活動を始めてもらう必要があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に迅速に対応できるよう、お問い合わせを24時間いつでも受け付けています。
土日祝日も変わらずお問い合わせいただけますので、刑事事件にお困りの際はお気軽に、お早めにご連絡ください。
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