裁判員裁判と公判前整理手続

裁判員裁判と公判前整理手続

裁判員裁判公判前整理手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県長浜市に住むAさんは、自宅近くで起きた殺人事件の被疑者として、滋賀県木之本警察署に逮捕されました。
その後起訴され、裁判員裁判を受けることになったAさんですが、自身の弁護人としてついている弁護士から、裁判員裁判の前に、公判前整理手続という手続きがあることを説明されました。
AさんもAさんの家族も、公判前整理手続という聞きなれない言葉に不安を感じたため、弁護士に詳しく話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・公判前整理手続とは

裁判員裁判が行われる際、その裁判期日の前に必ず実施されるのが、公判前整理手続と呼ばれる手続きです。
公判前整理手続とは、裁判そのものではなく、裁判のために、争点や証拠を整理し、裁判の計画を立てるための手続です。
通常の裁判では、公判前整理手続が行われることも行われないこともあります。
事件の内容が複雑であったり、被告人が容疑を否認していたり、証拠や証人の数が多くなったりしている刑事事件の場合、公判前整理手続が開かれることも珍しくはありません。
一方、被告人が容疑を認めていたり、特に複雑な事情がなかったりすれば、公判前整理手続が取られずに裁判が行われていくことも多いです。
しかし、裁判員裁判では、一般の方が裁判員として参加することになります。
裁判員として参加するのは一般の方であるため、法律的な争いがわかりづらく、さらに裁判員裁判は公判が集中的に開かれるため、1週間以上毎日公判がある、ということもあります。
そのような裁判員として裁判に参加する方々の負担を軽減するため、また、そのために連日裁判が行われることを可能にするため、この公判前整理手続が必ず行われることとなっているのです。

では、公判前整理手続では具体的にどのようなことを行うのでしょうか。
公判前整理手続では、裁判所と検察官、弁護士が、前述のように、審理計画を立てるために証拠や争点を整理し、絞り込みます。
被告人自身が公判前整理手続に出席するか否かは、弁護士と相談して決めることとなります。

公判前整理手続の場では、本当に裁判で争うべきポイントはどこなのか、どの証拠を裁判で調べるべきなのか等が議論されます。
どういった争点や証拠が裁判で争われるのかは、被告人の処分に大きく影響します。
ですから、裁判員裁判となる場合、公判前整理手続にもきちんと対応できる弁護士に相談・依頼することが重要なのです。
裁判員裁判になる刑事事件は重大な犯罪であることが多いため、そういった意味でも弁護士への相談が重要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、刑事弁護活動を行います。
もちろん、裁判員裁判公判前整理手続についても、対応が可能です。
刑事事件専門だからこその知識と経験を活かし、依頼者様の利益を守るために活動いたします。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。

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