滋賀県米原市の器物損壊事件
滋賀県米原市在住のAさんは,普段から気に食わないと感じていたVさんの車が近所のコインパーキングに停まっているのを発見しました。
Aさんは,Vさんに嫌がらせをしてやろうと思い立ち,コインパーキングに駐車していたVさんの車に,10円玉で傷をつけました。
傷を見つけたVさんが通報し,監視カメラの映像からAさんの犯行が発覚しました。
そしてAさんは,器物損壊罪の容疑で滋賀県米原市を管轄している滋賀県米原警察署の警察官に話を聞かれることになりました。
(フィクションです。)
~器物損壊罪~
他人の物を損壊した者には,器物損壊罪(刑法261条)が成立し,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
科料というのは,1000円以上1万円未満の財産刑です(刑法17条)。
「損壊」とは,その物の効用を害する一切の行為をいいます。
車に傷をつけてしまえば,車の価値は下がってしまいますし,車本来の用途を害するともいえるでしょう。
ですから,Aさんの行為には,器物損壊罪が成立する可能性が高いといえます。
今回のAさんはまだ呼び出しをされて話を聞かれている段階ですが,器物損壊事件の場合でも,態様によっては逮捕や勾留されてしまう可能性もあります。
例えば,被害金額が多額になってしまうような器物損壊事件や,容疑を否認している器物損壊事件では,逮捕・勾留されてしまう可能性が出てきます。
呼び出しされ,取調べを受けてから逮捕されるというケースも考えられます。
そうならないために,なるべく早期に弁護士に依頼することが重要です。
依頼を受けた弁護士の活動としては,もしまだ捜査機関が介入しておらず,刑事事件化する前であれば,被害者と示談することで刑事事件化を阻止することが考えられます。
器物損壊罪は,被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。
告訴前に示談を成立させ,被害者に告訴をしないようにしてもらえれば,刑事処分を受けることはありません。
すでに刑事事件化している場合は,取調べに向けたアドバイスを行うことが考えられます。
そして,逮捕・勾留されてしまった場合であれば,釈放に向けて動くことになるでしょう。
釈放のために,弁護士は,検察官や裁判所に対して,勾留の必要性がないことを主張します。
弁護士を付けることで,早期の釈放に繋がる可能性があります。
また,どの段階で依頼を受けたにせよ,示談をすることはとても重要です。
起訴前であれば,示談の成立,告訴取り下げにより,不起訴処分となります。
正式な裁判の段階になってしまったとしても,示談の成立により,刑が軽くなったり,執行猶予がつき,刑務所に行かないですむことが見込まれます。
滋賀県の器物損壊事件でお困りの際は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回の法律相談は無料となっておりますので,どなたでもお気軽にご利用いただけます。
(お問合せ:0120-631-881)