滋賀県近江八幡市で代引詐欺事件

滋賀県近江八幡市で代引詐欺事件

滋賀県近江八幡市に住んでいるVさんは、ある日、代引き商品の郵送を受けました。
Vさん自身は代引きで商品を注文した覚えはありませんでしたが、同居している家族が何か注文したのかもしれないと思い、代引き料金を支払い、商品を受け取りました。
しかし、帰宅した家族に聞いても、誰も代引きで商品を注文したという人はいませんでした。
おかしいと思ったVさんら家族が滋賀県近江八幡警察署に相談したところ、捜査が開始され、その結果、他県に住んでいるAさんが詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・代引詐欺

詐欺事件といえば、オレオレ詐欺に代表される特殊詐欺のイメージが強いかもしれませんが、そうした特殊詐欺・振り込め詐欺だけではなく、さまざまな手口の詐欺事件が存在します。
最近よく聞かれる手口の詐欺の中に、今回の事例で取り上げた、いわゆる「代引詐欺」があります。

代引詐欺とは、注文していない物や注文した物とは別の物を代引きで送り付け、代引き料金を支払わせるという詐欺を指します。
代引詐欺は「送り付け商法」や「ネガティブ・オプション」と呼ばれることもあります。
代引きで送られてきた物については、代引きで商品を送られた側があいまいな記憶のままに受け取り代引き料金を支払ってしまったり、今回のVさんのように同居している家族が頼んだ物であると勘違いして受け取り代引き料金を支払ってしまったりというケースが見られるようです。
また、実際に代引きで頼んでいた物であったとしても、代引き料金を支払って受け取った後に開封してみたら全く違う物であったという代引詐欺のパターンもあるようです。

こうした代引詐欺は、代引詐欺と呼ばれていることからもお分かりいただけるように、刑法の詐欺罪に該当する犯罪です。

刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

いきなり注文していない商品が送り付けられてくる代引詐欺の場合、直接的に商品を受け取った人に詐欺を仕掛けた人が連絡を取ってだます、ということをしない場合が多いです。
そうなると、詐欺罪の「人を欺いて」という部分に該当するのかどうかわかりづらいと思う方もいるかもしれません。
しかし、代引きで商品が送られてくれば、自分に対して代引き料金を支払う義務があると思わせることになります。
その勘違いに基づいて被害者は代引き料金を支払うわけですから、詐欺罪の「人を欺いて財物を交付させた」ことに当てはまり、詐欺罪になるという仕組みなのです。

・代引詐欺事件の弁護活動

代引詐欺の場合、刑事事件化するきっかけとしては、詐欺の被害者が警察に届け出ることが多いでしょう。
しかし、代引詐欺は代引きで商品を送り付ける手口であるため、被害者が届け出る警察署が詐欺行為をした被疑者の住所地と近いとは限りません。
ですから、住所地から離れた警察署で逮捕されてしまう、ということも十分考えられます。
そうなると、逮捕されてしまった被疑者の家族はそう簡単には被疑者に面会することもできず、身柄解放活動や示談交渉も満足にできない、となってしまうかもしれません。
こうしたことを避けるためにも、代引詐欺事件で逮捕されてしまったら、幅広い分野・地域で対応のできる刑事事件に強い弁護士に相談することが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13支部を展開する刑事事件専門弁護士が所属している法律事務所です。
滋賀県代引詐欺事件の逮捕にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(お問合せ:0120-631-881

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