所持だけでも児童ポルノ禁止法違反

所持だけでも児童ポルノ禁止法違反

所持だけでも児童ポルノ禁止法違反であるということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、幼い子供や中高生に性的興奮を覚える性癖をもっていました。
Aさんは、「当然子供に手を出すことは犯罪だ。ならば写真や動画を見て欲求を満たそう」と思い、子供や中高生の性的な動画や写真をダウンロードできるアダルトサイトXを探し、見た目やタイトルから子供や中高生のものと思われる性的な動画や写真を購入してダウンロードし、自身のパソコンやスマートフォンに保存していました。
するとある日、滋賀県長浜警察署の警察官がやって来て、Aさんに「Xというサイトを知っていますね。児童ポルノ禁止法違反の容疑で話を聞かせてください」と言われました。
Aさんは家宅捜索を受けてパソコンなどを押収され、滋賀県長浜警察署で話を聞かれることになりました。
動画や写真を持っているだけでも犯罪になるということに驚いたAさんは、今後のことを含めて専門家に相談しようと、刑事事件に強い弁護士初回無料法律相談を利用してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・所持するだけでも犯罪?

性犯罪のイメージとしては、痴漢や強制性交等罪など、相手の意思に反して身体に直接触れる形で成立する犯罪や、盗撮など相手の意思に反してその姿等を撮影して成立する犯罪、児童買春や淫行など18歳未満の者とわいせつな行為をした場合に成立する犯罪が強いかもしれません。
これらの犯罪は犯人自らが積極的に被害者に対して直接的に何らかの行動をすることで成立するため、今回のAさんのように、写真や動画をダウンロードして所持しているだけで性犯罪となることを意外に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの単純所持、すなわち、児童ポルノをただ持つことも禁止しているのです。

そもそも、児童ポルノとは、児童ポルノ禁止法で以下のように定義されています。

児童ポルノ禁止法第2条第3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
第1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
第2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

一般に、アダルトサイトで販売されているような写真や動画はその対象が児童(=18歳未満の者)ではないことを除けば、この児童ポルノ禁止法第2条第3項第1号?第3号に当てはまるような形態の写真や動画でしょう。
今回のAさんはアダルトサイトXで子供や中高生のわいせつな写真や動画をダウンロードしたとのことですから、この「児童ポルノ」に当たる写真や動画をダウンロードしたのでしょう。

そして、児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの所持について以下のように定めています。

児童ポルノ禁止法第7条第1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

条文を見れば分かる通り、「児童ポルノを所持した者」が処罰されるわけですから、たとえ自身がその児童ポルノを製造したわけではなくとも、ただ所持しただけで児童ポルノ禁止法違反という犯罪になってしまうのです。
Aさんは、自身の性的欲求を満たす目的で、児童ポルノだと認識しながら児童ポルノを購入・ダウンロードして自分のパソコン等に保管していますから、児童ポルノの所持をしていると考えられるのです。

児童ポルノ所持による児童ポルノ禁止法違反は、多くの性犯罪のように被害者に対して何か積極的・直接的な行為をしていなくとも、児童ポルノを所持しているだけで成立する犯罪です。
それゆえ、示談などによる刑罰の減軽などは求めづらいのですが、今回のAさんのような場合には、専門家のカウンセリングを受けるなどして性嗜好を矯正したり、贖罪寄付によって贖罪の意思を示したり、それらを適切に主張していったりという活動が考えられます。
どういった活動が考えられるのかはそれぞれの事件ごとに異なりますから、まずは児童ポルノ禁止法違反事件にも対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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