スカートめくりのいたずらで少年事件

スカートめくりのいたずらで少年事件

スカートめくりのいたずらで少年事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県大津市に住んでいる高校3年生のAさんは、自分より年下の女の子に興味を持っていました。
興味をおさえられなくなったAさんは、登下校中の小中学生の女児を狙ってスカートめくりをするいたずらを繰り返すようになりました。
滋賀県大津北警察署に複数の被害が相談されたことで捜査が開始され、Aさんは滋賀県大津北警察署に呼び出され、話を聞かれることになりました。
Aさんの両親は、まさか自分の子どもが警察沙汰を起こすとは思いもしなかったことから、弁護士に相談することにしました。
そこでAさんやAさんの両親は、スカートめくりのようないたずらでも犯罪となってしまうのか弁護士に詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・スカートめくりのいたずらで犯罪に?

スカートめくりというと、単なるいたずら行為であると考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回のAさんはスカートめくりをすることで警察に捜査される事態になっています。
実は、スカートめくりいたずらで済まされずに犯罪となることもある行為なのです。

各都道府県において規定されている、「迷惑防止条例」には、「卑わいな行為(言動)」について禁止されていることが多いです。
例えば、滋賀県で定められている滋賀県迷惑防止条例(正式名称「滋賀県迷惑行為等防止条例」)の条文を見てみましょう。

滋賀県迷惑防止条例第3条第1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
第2号 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
第3号 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

このうち、第3号のがいわゆる「卑わいな言動」の規制です。
痴漢や盗撮に当たらない行為でも、「卑わいな言動」として迷惑防止条例違反という犯罪になる可能性があるのです。
今回のAさんのようなスカートめくりのような行為や下品な言葉を投げかける行為などが「卑わいな言動」として規制される行為の代表例といえます。
ですから、スカートめくりは迷惑防止条例違反という犯罪になりえる行為であり、いたずら程度の行為だろうと軽く考えてはいけないのです。

迷惑防止条例は、各都道府県で異なる内容の条例が定められていますので、事件の起こった場所によって、どのような条文に該当し、どのような処罰となりうるのかが変わってきます。
今回のAさんは未成年であることから少年事件として手続きが進み基本的に刑罰を受けることはないものの、成人の刑事事件であった場合はそのあたりも対応できる弁護士に相談・依頼して弁護活動をしてもらうことが必要となってくるでしょう。

・少年事件の手続

先述したように、Aさんが未成年であることから、今回の事件は少年事件として処理されていきます。
少年事件の場合、重視されるのは少年の更生に適切な環境を整えられるかどうかという点です。
被害者への謝罪や弁償、被害者へ与えてしまった影響を考えることだけでなく、なぜその少年事件を起こしてしまったのか、どうすれば同じことを起こさずに済むのかといったことも突き詰めて考え、対策を講じなければなりません。
こういった活動は少年本人や家族だけでなく、少年事件に詳しい第三者である弁護士のサポートを受けることでより効果的になることが望めます。
まずは少年事件を取り扱っている弁護士の話を聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国13箇所に支部を展開する、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
各都道府県の迷惑防止条例違反事件やそれに関わる少年事件にも対応が可能です。
お困りの際は、遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

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