ストーカー規制法違反で逮捕の少年事件

ストーカー規制法違反で逮捕の少年事件

Bさんは、息子である高校3年生のAさんと、その父親であり夫のCさんの3人で滋賀県大津市に住んでいます。
ある日、Bさんのもとに滋賀県大津北警察署から連絡が来て、「Aさんがとある女性相手にストーカー行為をしている。お母さんにも話を聞きたい」と言われました。
Bさんが滋賀県大津北警察署で話を聞いたところ、Aさんが被害女性に対し、SNSで執拗にメッセージを送ったり、ブログでしつこくコメントを行ったりという行為を繰り返し行っているということが分かりました。
BさんがAさんの監督をきちんと行うことなどを条件に、その日は警告を出されただけで帰宅を許された2人でしたが、しばらく経ったある日、Bさん宅のもとに滋賀県大津北警察署の警察官がやってきて、Aさんをストーカー規制法違反の容疑で逮捕すると告げました。
Aさんは、警告を受けた後もVさんに対するストーカー行為をやめていなかったのです。
Bさんは、自分の力だけでは対処できないのではないかと不安を感じ、少年事件逮捕から処分が下るまで一貫して事件を任せられる弁護士を探すことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ストーカー規制法違反

ご存知の方も多いと思いますが、平成29年の改正ストーカー規制法施行により、SNSやホームページ上でのメッセージ送信等の行為も、ストーカー規制法の規制対象となることになりました。
ストーカー規制法によると、ストーカー規制法2条に規定されている「つきまとい等」を繰り返すことが「ストーカー行為」となりますが、その「つきまとい等」の中に「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること」(ストーカー規制法2条1項5号)が含まれています。
この「電子メールの送信等」には、メールの送信だけでなく、「特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること」(ストーカー規制法2条2項2号)が含まれます。
これはつまり、コメントやメッセージを送れる機能のついたものについてもストーカー規制法の規制が及ぶということです。
今回のAさんは、SNSでのメッセージ送信やブログ上でのコメント送信を執拗に行っていたということですから、この規定に該当し、ストーカー規制法違反となったのだと考えられます。

ストーカー規制法では、改正に伴いストーカー行為をしただけですぐにストーカー規制法違反として検挙できることとなりました。
しかし、依然としてその前に警告(ストーカー規制法4条)や禁止命令(ストーカー規制法5条)を出されて、警察段階で事件がいったん終了となるケースもあります。
警告や禁止命令を出された場合、それらを守っていけば、刑事事件や少年事件として再び事件化することはありませんし、警告や禁止命令は刑罰ではありませんから、前科もつきません。
ただし、これは警告や禁止命令をきちんと守っていた場合の話です。
警告や禁止命令に従わずにストーカー行為を再び行えば、ストーカー規制法違反として検挙されたり、逮捕されたりすることになります。
今回のAさんは20歳未満のため、原則として刑罰を受けることはありませんが、成人がこうしたストーカー規制法違反となった場合には、
ストーカー行為をした場合:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
禁止命令に反してストーカー行為をした場合:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
となる可能性があります。

・少年によるストーカー規制法違反事件

少年事件で少年が少年院等に入らずとも更生が可能であると主張するためには、少年の生活する環境を更生に適した環境としていくことが大切です。
これがいわゆる環境調整という活動です。

例えば、今回のAさんは、一度母親のBさんと一緒に滋賀県大津北警察署ストーカー規制法違反の容疑で話を聞かれており、そこで警告をされています。
そこで再びストーカー行為をしないように言われ、さらにBさんが監督するということを言っているにも関わらず、再びストーカー行為をするようになってしまっています。
こうした場合、このまま変わらない環境にAさんを置き続けることでAさんの更生は望めないと判断されてしまう可能性があります。
ですから、今までとは違った環境・対策を整え、Aさんの更生を図るのに十分であるということを説得的に主張していく必要があります。
この環境調整の活動こそ、少年事件に強い弁護士にご相談いただきたいのです。
より効果的な環境調整を行うためには、少年事件に関する専門知識や、それをもって第三者的立場から少年事件を見ることが必要とされますし、さらにそれを少年事件の手続きにのっとって適切に主張していかなければなりません。
そうした場では、少年事件に強い弁護士のフルサポートが重要となるでしょう。

少年事件にも対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日、弊所サービスへのお問い合わせやお申込みを受け付けています(0120-631-881)。
滋賀県ストーカー規制法違反事件の逮捕にお困りの際は、遠慮なく上記フリーダイヤルまでお電話ください。

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