腕を掴み、暴行罪の容疑で取調べを受けることになった事例

腕を掴み、暴行罪の容疑で取調べを受けることになった事例

警察官に取調べを受ける男性

腕を掴んで暴行罪の捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県長浜市の路上を歩いていたAさんは、同じく路上を歩いていたVさんに睨まれたように感じ、一言文句を言ってやろうと、Vさんの腕を掴みました。
腕を掴まれたVさんはAさんの手を振り払って逃げ、警察署に通報しました。
後日、Aさんの下に滋賀県長浜警察署の警察官が来て、暴行罪の容疑で捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

暴行罪

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪とは、簡単に説明すると、人に暴行を加え、暴行を受けた相手がけがを負わなかった場合に成立する犯罪です。

暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使だとされています。
例えば、人を殴る、蹴るといった行為は暴行に当たります。

今回の事例では、AさんがVさんの腕を掴んだようです。
突然腕を掴む行為は、Vさんの身体に対する不法な有形力の行使だと考えられますので、暴行にあたるといえます。
VさんはAさんに腕を掴まれたことでけがなどはしていないようですから、Aさんには暴行罪が成立する可能性があります。

一見すると、腕を掴んだだけでは罪に問われないように思われますが、腕を掴む行為は暴行にあたりますから、暴行罪が成立するおそれがあります。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
暴行罪は決して科される刑罰が軽い犯罪だとはいえませんから、腕を掴んだだけでは大事には至らないなど楽観視せずに、弁護士に相談をすることをおすすめします。

刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を行い、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
ですが、加害者自らが被害者に連絡をしてしまうと証拠隠滅を疑われる可能性や、加害者と関わりたくない思いから加害者本人からの連絡を拒否される場合があります。
ですので、示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うことが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士による示談交渉や、検察官に対する処分交渉などの弁護活動によって、不起訴処分を得られる可能性があります。
暴行事件などで捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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