【事例紹介】滋賀県草津市の殺人未遂事件

滋賀県草津市で起きた殺人未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警草津署は14日、殺人未遂の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)草津市内の店舗駐車場で知人男性(52)を金属製の「タイヤロック」という固定具で複数回殴り、殺害しようとした疑い。男性は頭から出血するけがを負い、現場に駆けつけた署員が容疑者を現行犯逮捕した。
同署によると「殺すつもりでやってない」と容疑を否認しているという。
(4月14日 京都新聞 「タイヤロックで何度も殴り殺人図った疑い 建設業の男逮捕「殺すつもりでやってない」」より引用)

殺人未遂罪

殺人罪は、刑法第199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。

殺人罪は、簡単に説明すると、殺意をもって人を殺した際に成立します。
また、死亡までには至らなかった場合には、今回の事例の逮捕容疑である殺人未遂罪が成立します。(刑法第203条)

繰り返しになりますが、殺人罪殺人未遂罪は、殺意が認められなければ成立しません。
殺意の有無は、動機や凶器、暴行を加えた体の部位、暴行の回数などから総合的に判断されます。

今回の事例では、容疑者が被害者の頭を、金属製の「タイヤロック」という固定具で複数回殴ったとされています。
殺意の有無は様々な事情から総合的に判断されるものですので一概にはいえませんが、人間にとってかなり重要な身体の一部である頭を、金属製のもので複数回殴ったとされている今回の事例では、殺意が認められて殺人未遂罪が成立する可能性があります。

刑法第43条では、未遂であった場合について、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定しています。
ですので、殺人未遂罪で有罪になった場合は、被害者が亡くなった場合に比べて、科される刑罰が軽くなる可能性があります

傷害罪

傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

傷害罪は、故意に暴行を与え、人にけがを負わせた場合に成立します。

今回の事例では、容疑者がタイヤロックで被害者を複数回殴ったとされています。
この行為により、被害者は頭から血を流すなどのけがを負っていますので、今回の事例で殺人未遂罪が成立しない場合には、傷害罪が成立する可能性があります。

殺人未遂罪と弁護活動

今回の事例では、殺人未遂罪が成立せず、傷害罪が成立する可能性があります。
殺人未遂罪の成立の可否について、犯行の態様や経緯が重要な判断要件となります。
特に、暴行は行ったが殺意がなかったと主張する場合には、取調べにおける対応が非常に重要になります。

取調べを受ける際には、犯行内容や犯行にいたった経緯を詳しく聞かれることになるでしょう。
取調べの際に作成される供述調書は、裁判で重要な証拠として扱われます。
ですので、あなたの記憶と異なった内容や覚えていないことを認めるような供述調書を作成された場合には、裁判でかなり不利にはたらくことが予想されますし、殺人未遂罪の容疑を晴らすことが難しくなる可能性があります。
また、取調べでは、警察官や検察官が供述を誘導してくる場合があります。
裁判で不利にならないためにも、取調べ前に弁護士と取調べ対策を行うことが望ましいでしょう。

また、示談を締結することで、科される量刑が軽くなる可能性があります
今回の事例のように、加害者と被害者が知り合いの場合、加害者が直接被害者に連絡し示談交渉を行うことがあるかもしれません。
事件の捜査が終わっていない段階で、加害者が被害者に連絡を取る行為は、証拠隠滅を疑われる可能性が高く、おすすめできません。
また、加害者と直接やり取りを行いたくない被害者の方も多くいらっしゃいますし、当事者間で示談を締結することで、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
ですので、示談交渉を行う際には、加害者が直接行うのではなく、弁護士を介して行うことが望ましいといえます。

殺人未遂罪傷害罪では、科される量刑がかなり異なります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、殺人未遂罪ではなく傷害罪での起訴を目指せるかもしれません。
殺人未遂罪で捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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