【事例紹介】教え子と性交し児童福祉法違反で起訴①

教え子と性交したとして、児童福祉法違反の罪で大津地方検察庁が起訴した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

大津地検は24日、教え子にホテルでみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪で、(中略)教諭の男(39)を起訴した。
(中略)
起訴状によると、男は授業を担当していた女子生徒が18歳未満と知りながら、教諭としての立場を利用し、(中略)滋賀県内のホテルで性交した、としている。
(4月24日 京都新聞 「公立中教諭が教え子の女子生徒とホテルで性交 児童福祉法違反で起訴 滋賀・大津」より引用)

未成年者への淫行と児童福祉法

児童福祉法では、児童に淫行をさせる行為をしてはいけないと規定しています。(児童福祉法第34条1項6号)
児童福祉法が規定する児童に淫行をさせる行為のうちには、直直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をも包含するとしています。(昭和40年4月30日 最高裁判所 決定)
ですので、他者と淫行させる場合はもちろん、自ら児童と淫行する場合にも児童福祉法違反が成立する可能性があります。

また、淫行させる行為にあたるかどうかは、行為者と児童の関係,助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,児童の年齢,その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当であると、裁判所は判断しています。(平成28年6月21日 最高裁判所 決定)

実際に同決定では、被害者が通う高校の常勤講師をしていた被告人が、校内で性的接触を行った後に、被害者と性交を行っており、被告人は単に淫行の相手方となったにとどまらず,同児童に対して事実上の影響力を及ぼして同児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をしたと認められることから、被告人の行為は、児童福祉法が規定する「児童に淫行をさせる行為」にあたると判断されました。(平成28年6月21日 最高裁判所 決定)

今回の事例は、18歳未満である教え子に性交したとして、教諭の男が児童福祉法違反の罪で起訴されています。
児童福祉法が規定する淫行させる行為にあたるかは、児童との関係や児童の意思決定に対する影響力などで総合的に判断されます。
今回の事例の被告人と被害者の関係性は、上記の最高裁判所の決定と同様に、教師と生徒の関係です。
ですので、今回の事例でも、被告人が、被害者である児童が淫行をすることを助長・促進させる行為をしたと認められ、児童福祉法違反で有罪になってしまう可能性があります。

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次回のコラムでは、児童福祉法違反における弁護活動についてご紹介します。

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