経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例①
業務上横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県長浜市にある会社に勤める会社員で経理担当を任されています。
半年前にAさんと共に経理を担当していた上司が退職したことでAさんが一人で会社のお金を管理することになりました。
魔が差したAさんは半年にわたって、会社のお金3000万円を横領し、自身の生活費や借金の返済に充てました。
近々、経理担当の人員を増やすと聞いたAさんは翌日会社を退社しました。
一か月後、Aさんの家に滋賀県長浜警察署の警察官が訪れ、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
業務上横領罪
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪を簡単に説明すると、財物の管理などを行うことを職務や職業としている人が、委託内容に背いて管理を任されている他人の物について、権限がないのに本来の所有者でなければならない処分を行うと成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんが経理担当として会社のお金の管理を任されていたようです。
ですので、Aさんは財物の管理を行うことを職業としているといえるでしょう。
事例の内容からは委託内容の詳細はわかりませんが、会社のお金をAさん自身の生活費や借金の返済に充てる行為は委託されている内容から逸脱していると考えられます。
お金を私的に利用する行為は本来のお金の所有者でなければできない行為でしょうから、Aさんには業務上横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪と示談
刑事事件では、被害者と示談を締結することで加害者の有利にはたらくことがあります。
業務上横領罪も例外ではありませんので、Aさんが会社側と示談を締結することで、Aさんの有利になる可能性があるといえます。
今回の事例では被害額が3000万円と高額ですから、初犯であっても実刑判決が下される可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、実刑判決が下された場合には、刑務所に収容され刑務作業に従事することになります。
先ほど示談の締結がAさんの有利になる可能性があると述べましたが、Aさんが会社側と示談を締結することで、Aさんが不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
示談交渉では、示談の内容に折り合いがつかないことがあります。
今回の事例であれば、被害額に争いが生じる可能性があるかもしれません。
弁護士が間に入り示談交渉を行うことで双方が納得のいく示談内容を見つけることができる可能性があります。
弁護士に依頼することで円滑に示談を締結できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。
業務上横領罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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