万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件①
強盗致傷事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県大津市にあるスーパーで食料品数点(2500円相当)を万引きしました。
店を出たところで店員に呼び止められたものの、逮捕されたくなかったAさんは、店員を殴って転倒させ逃走しました。
Aさんによる暴行で店員は脚の骨を骨折しました。
防犯カメラの映像からAさんが犯人であることが判明し、Aさんは滋賀県大津警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
万引きなのに強盗致傷罪?
万引きをすると窃盗罪が成立すると聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
基本的には、万引きをすると窃盗罪が成立することになります。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は簡単に説明すると、所有者の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の商品をお店の許可なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立すると考えられます。
では、Aさんは万引きをしたのになぜ強盗致傷罪の疑いで逮捕されているのでしょうか。
事後強盗罪
強盗致傷罪について考える前に、まずは事後強盗罪について考えていきましょう。
刑法第238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
窃盗罪にあたる行為をした人が、財物を取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、証拠を隠滅するために暴行や脅迫を行った場合には事後強盗罪が成立します。
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じ5年以上の有期拘禁刑です。
刑法第236条1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
強盗致傷罪
刑法第240条(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
強盗致傷罪は簡単に説明すると、強盗罪や事後強盗罪などに当たる行為をした人が、犯行を行った際などに人にけがを負わせた場合に成立します。
強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の拘禁刑です。
今回の事例では、Aさんが万引きをして、Aさんの犯行に気づき呼び止めた店員をAさんは逮捕されたくない一心から殴っています。
万引きは窃盗罪にあたりますし、逮捕されないように店員を殴って逃走する行為は事後強盗罪にあたるでしょう。
また、店員はAさんに殴られたことにより転倒し、脚の骨を骨折しています。
ですので、Aさんに強盗致傷罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
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