けんかの暴行事件で勾留回避
けんかでの暴行罪,勾留回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは,滋賀県米原市内の飲食店で妻とけんかになってしまったころ,滋賀県米原市在住の偶然居合わせた客であるVさんが,けんかを仲裁しようとしました。
Aさんは,自分と妻の間に入ってきたVさんの髪を掴みました。
その様子をみていたWさんが通報し,Aさんは,暴行罪の容疑で滋賀県米原警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんの妻はAさんが逮捕されてしまったことに驚き,すぐに弁護士に相談。
初回接見サービスを利用し,ひとまず弁護士にAさんと面会してもらうことにしました。
(フィクションです。)
~暴行罪~
人に暴行を加えた者には,暴行罪(刑法208条)が成立し,2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料が科せられます。
拘留とは,30日未満の間身体を拘束される刑罰です(刑法16条)。
科料とは,1000円以上1万円未満の財産刑です(刑法17条)。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に対する不法な有形力の行使のことです。
今回のAさんがしたような,人の髪の毛を掴むことも暴行罪のいう「暴行」に当たります。
そのため,Aさんの行為は暴行罪に当たる可能性が高いです。
暴行罪は,髪の毛をつかむといった行為でも成立しうるため,軽い犯罪なのではないかと思われがちです。
しかし,前述した通り,暴行罪の法定刑には懲役刑も含まれており,決して軽視できるものではありません。
現行犯であったり,態様が悪質であったりすれば,逮捕されてしまう可能性もあります。
実際に今回のAさんも暴行罪の容疑で逮捕されてしまっています。
このように暴行罪で逮捕されてしまった場合には,弁護士に依頼して,勾留を避けるために動いてもらうことが望ましいです。
勾留は,逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれがある場合につけられる身体拘束です。
弁護士は,勾留を避けるために,検察官や裁判所に対し,同居の家族の監督が期待できること,扶養家族がいること,職場で責任ある立場にあること,被疑者と被害者は全く面識がないこと,被疑者が罪を認め反省していること,示談が成立しそうであることなどの事情があれば,そうした事情とともに勾留の必要がないことを主張し,勾留回避に向けて活動することができます。
勾留が付くか付かないかの判断は,逮捕から最大3日間の間に決められてしまいます。
それだけの短い期間で長期の身体拘束がなされるかどうかが決まってしまうため,弁護士に動いてもらうのであれば早い方がよいのです。
また,弁護士の活動としては,示談のための活動も考えられます。
被害者と連絡を取り,被疑者に代わって謝罪の意思を伝え,損害を賠償することで示談締結を目指すことができます。
示談によって勾留回避が可能となる事件もあるため,やはり弁護士への相談は早めにすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,お問い合わせを24時間いつでも受け付けています。
逮捕にお困りの方,勾留回避にお悩みの方は一度,遠慮なくお問い合わせください。