滋賀県彦根市でねこばば事件
滋賀県彦根市でのねこばば事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件】
Aさんは滋賀県彦根市内のコンビニで買い物中,財布が落ちているのを発見しました。
店内にはAさんと店員が1名いるだけだったこともあり,誰も見ていないと思い出来心で財布を自分のものとして持ち去る,いわゆるねこばばをしてしまいました。
店内の監視カメラに財布を拾って持ち去るAさんの姿が写っており,Aさんは滋賀県彦根警察署から呼び出しを受けました。
(フィクションです)
【ねこばばと犯罪】
ねこばばとは拾った物をこっそり自分の物にすることをいいます。
拾った物が誰かの占有にあれば窃盗罪に,誰の占有にも属していない場合には遺失物等横領罪に問われる可能性があります。
【遺失物等横領罪】
遺失物等横領罪は,遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪です(刑法第254条)。
遺失物等横領罪の法定刑は,1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となっています。
ねこばば行為を主たる処罰の対象としているのが,この遺失物等横領罪です。
遺失物とはいわゆる落とし物のことで,占有者(行為者ではない者)の意思によらずにその占有を離れ,未だ誰の占有にも属さない物のことです。
漂流物とは,遺失物のうちでも特に水面や水中に存在する物のことをいいます。
占有とは,財物が人の事実上または法律上の支配下にある状態を指します。
また,遺失物等横領罪の条文中には書かれていませんが,遺失物等横領罪の成立には不法領得の意思も必要となります。
なぜなら,この意思がなくても処罰可能とするならば,例えば警察に届けるつもりで落とし物を拾った場合でも処罰されることになりかねないからです。
不法領得の意思とは,権利者を排除し,他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思ないし目的のことをいいます。
遺失物等横領罪の成否を考える上では,遺失物の所有権者が権利者ということになります。
今回の事件では,概要からは明らかではありませんが,見方によればAさんは財布の本来の所有者の意思に反して占有を離れたこの財布を自分のものとしており,遺失物等横領罪が成立しそうに考えられます。
しかし,同じねこばば行為でも窃盗罪に問われる場合があるのです。
【窃盗罪】
窃盗罪は,不法領得の意思をもって他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪です(刑法第235条)。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
過去の事例では,被告人が,バスに乗るために行列していた被害者がバスを待つ間に置き忘れていた高級カメラを持ち去ったケースについて,カメラは「なお被害者の実力的支配のうちにあったもので,未だ同人の占有を離脱したものとは認められ」ず,窃盗罪が成立するとした判例(最判昭和32・11・8刑集11巻12号3061頁)があります。
この事件では,被害者はカメラを身辺の左約30センチメートルのところに置き忘れ,行列の移動に伴って先に進みはじめて5分後(距離にして約19.6メートル)に気が付いて引き返したが,既に被告人により持ち去られていたという状況でした。
今回のケースではコンビニ店内にAさんと店員1名しかいないことから財布が本来の所有者の占有下にあるとはいえないかもしれませんが,コンビニ内の落とし物はコンビニが管理することから,コンビニに占有があると考える余地は十分にあります。
コンビニに占有があるということになれば,Aさんは遺失物等横領罪ではなく窃盗罪に問われる可能性が高くなるといえます。
【ねこばば事件の弁護活動】
見てきていただいたように,法定刑は窃盗罪に比べて占有離脱物等横領罪の方が圧倒的に軽いです。
もちろんケースにもよりますが,弁護活動の方針としては,ねこばばがあったことは事実であるとしても,占有離脱物等横領罪に止まることを主張する活動をすることも考えられます。
また,占有者が被害届を出していた場合や窃盗事件として捜査が開始された場合には被害者と示談を成立させて不起訴や執行猶予の獲得などを狙っていくことも有効です。
滋賀県彦根市でねこばばの事実で窃盗罪あるいは遺失物等横領罪の被疑者となってしまった方,滋賀県彦根警察署で取調べを受けることになってしまった方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。