忘年会帰りの飲酒運転で人身事故①

忘年会帰りの飲酒運転で人身事故①

忘年会帰りの飲酒運転人身事故を起こしたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ケース

滋賀県近江八幡市にある勤務先まで自動車で通勤しているAさんは、会社近くで開かれた忘年会でお酒を飲んだにも関わらず、自ら自動車を運転して帰路に着きました。
その後、Aさんは、滋賀県近江八幡市の自宅近くの交差点でVさんの自動車と接触事故を起こし、Vさんに怪我を負わせてしまいました。
Aさんは通報で駆け付けた滋賀県近江八幡警察署の警察官に道路交通法違反(酒気帯び運転)及び自動車運転過失致傷罪の容疑で現行犯逮捕され、そのまま滋賀県近江八幡警察署へ連行されました。
(事例はフィクションです。)

~忘年会帰りで飲酒運転~

忘年会シーズンにもなり、忘年会に参加し飲酒をする機会が増えた方も多いのではないでしょうか。
そういった忘年会への参加や飲酒自体は全く問題のないことですが、飲酒をした忘年会に自動車を運転してしまえば、それは飲酒運転となってしまいます。
飲酒運転は、血中又は呼気中のアルコール濃度の高さや運転者の状態などによって、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区別されます。

第一に、道路交通法第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等の運転をしてはならない。」としています。
端的に言えば、1杯でもお酒を飲んだら自動車を運転してはいけないということです。
もっとも、このうち実際に罰せられるのは以下の場合になります。

〇酒気帯び運転
(※)身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつた」場合に、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます(道路交通法第117条の2の2第3号)。
※血液1ミリリットル中のアルコール濃度が0.3ミリグラム以上、又は呼気(吐いた息)1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上検出された状態です。

〇酒酔い運転
酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)」にあった場合に、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます(道路交通法第117条の2第1号)。
酒気帯び運転とは異なり、酒酔い運転には血液中又は呼気中のアルコール濃度の規定はありません。
したがって、現場の捜査機関の判断に委ねられていることになります。
実際は、運転状況や運転者の様子を客観的に分析した結果、蛇行運転をしていた・まっすぐに歩くことができない・呂律が回らない等の状況があれば、正常な運転ができない状態であると判断されます。

こうした道路交通法の規定により、飲酒運転をした人は道路交通法違反として処罰されることになります。
しかし、飲酒運転した本人だけでなく、飲酒運転と分かっていながら運転を依頼し同乗した人やお酒を提供した人も道路交通法違反で処罰される可能性があることに注意が必要です。

道路交通法第65条
第2項 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第3項 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
第4項 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

道路交通法第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第2号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)

道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第5項 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
第6項 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)

道路交通法117の3の2
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2項 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第117条の2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同条第5号に該当する場合を除く。)
第3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第4項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第117条の2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第6号に該当する場合を除く。)

飲酒運転事件では、飲酒運転した本人も飲酒運転に関わった人も、刑事事件の被疑者として刑事事件に関わることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした飲酒運転事件についてのご相談も承っています。
刑事事件の流れを弁護士から詳しく聞くだけでも、不安を減少させることができます。
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