自宅に放火して逮捕①(放火罪について)

自宅に放火して逮捕された事件を参考に、放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇自宅に放火した事件◇

滋賀県草津市に住んでいるAさんは、何もかもが嫌になり、死んでしまいたいと考えるようになりました。
その結果、Aさんは、自分の住んでいるマンションの一室に放火しました。
火は燃え広がってAさんの部屋は全焼することになったものの、マンションの他の住民が早期に通報したことで、Aさんを含め死傷者を出すことなく鎮火しました。
そして、Aさんは滋賀県草津警察署現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されることとなりました。
遠方に住んでいたAさんの親類は、報道によってAさんの起こした放火事件とその逮捕を知りました。
驚いたAさんの親類は、インターネットで刑事事件について調べ、とにかく弁護士に面会に行ってもらった方がよいと判断し、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士の所属する法律事務所に連絡を取ってみることにしました。
(※フィクションです。)

◇放火罪の種類◇

新聞やテレビのニュースなどで報道されている放火事件を目にした方も多いかと思いますが、実は放火罪には3つの種類があり、どこに放火したかによって同じ「放火事件」であっても成立する犯罪が異なります。
さらに、一般に考えられている「放火」という言葉と、刑法の定める放火罪の成立する条件には違いがあるため、「放火事件だと思っていたのに放火罪ではなかった」ということもありえます。
今回の記事から数回に分けて、放火事件について詳しく触れていきます。

まず、刑法に定められている放火罪には、以下のようなものがあります。

刑法第108条(現住建造物等放火罪)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法第109条(非現住建造物等放火罪)
第1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
第2項 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

刑法第110条(建造物等以外放火罪)
第1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

3つの放火罪の成立する条件について簡単に整理してみましょう。

◇現住建造物等放火罪◇

まず、刑法第108条にある現住建造物等放火罪は、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」等に放火し、それらを焼損した場合に成立します。
つまり、人が住んでいる家や建物、もしくはそうでなくとも現在中に人がいる家や建物に放火し、それらを焼損した場合に成立するのが現住建造物等放火罪です。
例えば、誰かの家や、営業中の商業施設は、人の住居であったり、住居でなくとも今現在誰かが中にいる建物であることから、現住建造物等放火罪の対象となります。

◇非現住建造物等放火罪◇

次に、刑法第109条第1項の非現住建造物等放火罪は、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」等に放火し、それらを焼損した場合に成立します。
つまり、人が住んでいない家や建物であり、さらに現在中に人のいない建物に放火し、それらを焼損することで成立するのが非現住建造物等放火罪ということになります。
例えば、閉店後で店内に誰もいなくなった飲食店は、住居にも使われておらず、今現在誰もいないことから、非現住建造物等放火罪の対象となります。
なお、刑法第109条第2項の規定は、この非現住建造物等が放火した人自身の所有するものだった場合はそうでない場合に比べて刑罰を軽くするということと、さらに放火・焼損によって公共の危険が発生しなかった場合には罰しないということを定めています。

◇建造物等以外放火罪◇

そして、最後に刑法第110条第1項の建造物等以外放火罪は、今まで触れてきた現住建造物等放火罪や非現住建造物等放火罪の対象となっているもの以外に放火し、それを焼損し、さらに公共の危険を発生させたものを罰する犯罪です。
例えば、自動車などは、そもそも「建造物、艦船又は鉱坑」ではないため、現住建造物等放火罪や非現住建造物等放火罪の対象にはなりません。
そのため、現住建造物等以外放火罪の対象となると考えられます。
また、刑法第110条第2項については、放火・焼損した建造物等以外のものが放火した人自身のものであった場合にはそうでない場合に比較して軽い範囲での処罰となることを定めています。

ではAさんのように自宅に放火した場合、どの法律が適用されるのでしょうか?
次回の記事で詳しく検討していきましょう。

放火の罪は、適用される法律によって、科せられる刑事罰が大きく異なります。
放火の罪で警察等の捜査を受けておられる方、ご家族、ご友人が放火の罪で警察に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、刑事事件に強い弁護士にご相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした放火事件のご相談・ご依頼も刑事事件専門の弁護士がフルサポートすることをお約束いたします。

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