保釈と釈放は違う?

保釈と釈放は違う?

保釈釈放は違うことなのかどうかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県東近江市で痴漢事件を起こし、滋賀県東近江警察署に逮捕されました。
Aさんは過去にも痴漢事件を起こして罰金刑を支払った前科を持っており、今回も複数の痴漢事件を起こしていたようです。
Aさんの家族は、どうにかAさんを身体拘束から解放できないかと思い、よく耳にする「保釈」を求めることはできないかと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
そこでAさんの家族は、釈放保釈について弁護士から詳しい説明を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・「釈放」と「保釈」

ご家族が逮捕・勾留などによって身体拘束されてしまえば、その身体拘束を解きたい、どうにか釈放してほしいと考える方も多くいらっしゃるでしょう。
実際に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にもそういったご相談が多く寄せられます。
この際、「釈放してほしい」というご相談や「保釈してほしい」というご相談が寄せられますが、皆さんはこの2つの言葉の違いをご存知でしょうか。
釈放」も「保釈」も報道などで使われる言葉であり、聞き馴染みのある言葉だという方も多いでしょう。
しかし、その違いをご存知の方は多くないのではないでしょうか。

まず、釈放という言葉は、法律上特に定義されているわけではありません。
釈放とは、一般的に逮捕や勾留といった身体拘束からの解放を意味しており、そういった意味では後程説明する保釈も含むことがあります。
簡単に言えば、身柄解放をすることを釈放と言っており、その中に保釈という種類の身柄解放があるというイメージです。
しかし、後述のように保釈を請求するには一定の条件が必要とされており、逮捕直後から保釈を請求することはできません。
そのため、まだ起訴されていない捜査中の段階=被疑者の段階での身柄解放を「釈放」と呼ぶことが多いのです。

この釈放を目指す活動は、逮捕から勾留決定がなされるまでの間に迅速に行われることが望ましいです。
というのも、勾留決定後の不服申し立てはなかなか認められにくいのが現実であり、さらに勾留決定に対する不服申立て(勾留決定に対する準抗告)は1度しかすることができません。
逮捕直後から釈放を目指して活動を開始できれば、そもそも勾留請求や勾留決定をしないように検察官や裁判官に働きかける機会を得ることができます。
釈放を目指すのであれば、そのための働きかけができる機会をフルに生かすことが重要です。

対して、保釈とは、起訴された後の被告人に対する身柄解放制度のことを言います。
保釈は被告人のための制度であるため、起訴後でなければ請求することができません。
つまり、逮捕されて間もない状態では、保釈を請求することもできないのです。
そのため、先述のように逮捕直後から起訴前については、勾留をしないように働きかけたり、勾留に不服申し立てをしたりして釈放を目指すことになるのです。
保釈金という言葉を聞いたことのある方も多いと思いますが、保釈が許されれば、この保釈金を担保として裁判所に納め、保釈後の住所地を限定するなどの裁判所が定める条件を守ることで起訴後勾留から解放されることになります。

一般に、保釈は起訴前の釈放よりも認められやすいと言われています。
それは、すでに起訴されていることから裁判に必要な証拠が出そろっており証拠隠滅のおそれが低く、保釈金が担保とされることからだと言われています。
とはいえ、もちろん保釈を請求すれば無条件で認められるというわけではなく、被告人やその家族が協力して保釈のための環境を作らなければ保釈を獲得することはできません。
刑事事件に精通した弁護士にアドバイスをもらいながら保釈を目指すことが効果的です。

・釈放・保釈を目指すなら

当然、逮捕・勾留といった身体拘束が続けば、被疑者・被告人となっている本人だけでなく、その周囲のご家族などにも大きな負担がかかります。
だからこそ釈放保釈を目指したいという方が多くいらっしゃいます。
ですが、刑事事件の手続きや見通し、釈放保釈に重要な事情はなかなか一般に浸透しているものではなく、どうしたらよいのか分からないという方が多いでしょう。
そういった場合に頼れるのが、刑事事件のプロである弁護士という存在です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件などの刑事事件釈放保釈を目指したい方のご相談・ご依頼も受け付けています。
刑事事件専門の弁護士が逮捕直後からフルサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー