盗撮事件で逮捕が不安
盗撮事件で逮捕が不安だという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、滋賀県彦根市内にある駅構内の階段で、駅の利用客であったVさんのスカートの中をスマートフォンを利用して盗撮しました。
すると、Aさんの行動を不審に思った駅員に声をかけられ、Aさんの盗撮行為が発覚。
Aさんは、盗撮行為がばれたと焦り、その場から逃げ出しました。
駅から自宅へ逃げ帰って来たものの、このまま捜査が始まれば滋賀県彦根警察署に逮捕されてしまうのではないかと怖くなったAさんは、刑事事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・駅構内の盗撮行為は迷惑防止条例違反
盗撮事件の多くは、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反することになります。
滋賀県でも、「滋賀県迷惑行為等防止条例」という迷惑防止条例が定められています。
そして、滋賀県迷惑防止条例の中には、以下のような条文があります。
滋賀県迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
第3項 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。
滋賀県迷惑防止条例第11条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第1号 第3条の規定に違反した者
ここで注意が必要なのは、滋賀県迷惑防止条例では、盗撮のために撮影機器を人に向けたり設置したりするだけでも迷惑防止条例違反となり、処罰されるということです。
つまり、たとえ盗撮行為が失敗して撮影できていなかったとしても、盗撮目的で撮影機器を人に向けたり設置したりするだけで犯罪になるのです。
・逮捕が不安
犯罪を起こしてしまった時、多くの方が心配されることの1つに「逮捕されるのではないかと不安だ」ということが挙げられます。
逮捕されてしまえば、もちろん家族であっても自由に連絡を取ることはできなくなりますし、就学・就業されている方であれば、学校や職場に行くこともできなくなりますから、生活に与える影響は非常に大きいものです。
さらに、逮捕されてしまった後、どのような手続きが踏まれていくのかといったことも分からなければ、逮捕への不安は一層大きいものに感じられるでしょう。
だからこそ、犯罪をしてしまい逮捕が不安な場合には、まずは弁護士への相談をおすすめします。
例えば、弁護士に依頼して、身元引受人がいることや出頭の確保によって逃亡・罪証隠滅のおそれがあないことを主張し、逮捕のリスクを下げることが考えられます。
そして、そもそも逮捕されてしまったとして、刑事事件がどのような流れをたどっていくのか、その中で被疑者としてどういった権利があるのかといったことを弁護士に説明してもらうことで、分からないことによる不安を軽減することが期待できます。
あらかじめ弁護士に相談・依頼しておくことで、もしも逮捕されてしまった場合に備えて、釈放を求める活動の準備をしておくこともできます。
ご相談内容や活動の内容は個々の刑事事件によって異なりますから、まずは弁護士に事件の詳細を話してから相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕に不安を感じている方にもお気軽にご利用いただける、初回無料法律相談をご用意しています。
滋賀県で盗撮事件を起こしてしまってお悩みの方、逮捕されることが不安な方、まずは遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。