言いがかりをつけて恐喝事件に発展
言いがかりをつけて恐喝事件に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市に住んでいる20代のAさんは、友人数人と一緒に出掛けた際、通行人のVさんとぶつかったことをきっかけとしてVさんに対して「喧嘩売ってるのか」などと言いがかりをつけました。
言いがかりをつけたことから口論になったAさんらとVさんでしたが、だんだんとエスカレートし、AさんらはVさんを取り囲んで逃げられないようにしたうえで、「俺たちのバックにはヤクザがついている」「今100万円支払えば穏便に済ませてやる」「支払わなければ痛い目に合う」などと脅しました。
VさんはAさんらの言葉や態度に恐怖を感じ、「100万円など持っていないからひとまずこれで許してくれ」と所持していた5万円をAさんらに渡しました。
そしてVさんは、どうにかAさんらの隙を見て逃げ出すと、近くにあった滋賀県長浜警察署の交番に駆け込み、被害を申告しました。
そして、Aさんらは滋賀県長浜警察署に恐喝罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんの両親は、Aさんが恐喝罪の容疑で逮捕されたと聞き、どうすればよいのか弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・恐喝罪
今回のAさんの事例では、AさんらがVさんに言いがかりをつけたことをきっかけとして恐喝事件まで発展しているようです。
言いがかりをきっかけに口論となり、そこからエスカレートして謝罪を要求するうちに金銭などの要求に発展し、恐喝事件となってしまうケースはままあるようです。
では、Aさんの逮捕容疑となっている恐喝罪はどういった犯罪なのでしょうか。
刑法第249条第1項(恐喝罪)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
条文を見ると「人を恐喝して」「財物を交付させ」るというステップを踏むことで恐喝罪が成立することが分かります。
ここで、「恐喝」するとはどういうことか確認しておきましょう。
恐喝罪において、「人を恐喝」するということは、財物の交付に向けて暴行または脅迫を行うことであると考えられています。
つまり、財物を引き渡させるために暴行や脅迫を用いて財物を要求すると「恐喝」をしたということになるのです。
注意しなければいけないのは、恐喝罪が成立するのはこの暴行や脅迫が相手の抵抗を押さえつけない程度のものであった場合であるということです。
用いられた暴行や脅迫が相手の抵抗を押さえつけるほどの強さであった場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。
今回のAさんの事例では、AさんらはVさんに対して自分たちのバックにヤクザがいることや、痛い目に合わせることといった、Vさんの身体に危害を加える旨を伝えることでVさんに脅しをかけ、現金を要求しています。
Aさんらの言動から、これらの脅迫はVさんの抵抗を全く押さえつけるほどの強さのものではないでしょう。
そしてその脅迫行為によってVさんが恐怖を抱き、Aさんらに5万円の現金という「財物」を引き渡していることから、Aさんらには恐喝罪が成立するのだと考えられます。
・恐喝事件で逮捕されたら
恐喝罪は、その法定刑(刑罰)が「10年以下の懲役」となっており、罰金刑の定めがありません。
つまり、恐喝罪で起訴されるということは公開の法廷に立って裁判を受けるということであり、恐喝罪で有罪となるということは、執行猶予が付かない限り刑務所に行くということです。
これだけ重い刑罰の定められている犯罪であることから、恐喝事件では被疑者が逃亡や証拠隠滅をするおそれがあると判断され、逮捕・勾留による身体拘束の上捜査されることも少なくありません。
さらに、今回のAさんの事例のように、複数人が恐喝事件の当事者として存在する=共犯者のいる事件では、口裏合わせなどを防ぐためにも逮捕・勾留による身体拘束の上捜査されることが多いです。
逮捕されてしまえば、当然自由に刑事事件について相談することもできませんし、会社や学校に通うこともできなくなります。
だからこそ、早い段階で弁護士と直接接見することで、刑事事件自体の相談はもちろん、釈放や寛大な処分の獲得のために取り得る活動について詳しく聞いておくことが重要なのです。
これは被疑者本人だけでなく、ご家族などの周りの方にも言えることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後から迅速に弁護士と接見できるよう、初回接見サービスのお申込み・お問い合わせを24時間いつでも受け付けています。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。