Author Archive

滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①

2025-06-18

滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①

商品を盗む男性

漫画10冊を万引きして窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしました。
運よくAさんは犯行がバレることなく帰宅しました。
1週間後、Aさんは万引きした漫画10冊を全て読み終えると、漫画の続きが気になったため、再び本屋を訪れました。
本屋の店員が万引き犯であるAさんの来店に気づき、通報したところAさんは駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

お店の商品を代金を支払わずに自分の物にする行為を万引きといいます。
今回の事例のAさんの逮捕罪名である窃盗罪は、簡単に説明すると、所有者の許可なく勝手に自分や第三者の所有物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可なく、自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。

今回の事例では、Aさんが商品の代金を支払わずに漫画10冊を自分の物にしていますので、Aさんの行為は万引き行為にあたり、窃盗罪が成立すると考えられます。

窃盗罪と刑罰

窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

拘禁刑という刑罰に耳なじみがない方も多いかと思います。
今月(令和7年6月1日)から、懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化されました。
拘禁刑では、懲役刑や禁錮刑と同様に刑務所に収容されることになりますが、更生に向けて個々人に適した刑務作業や指導が行われることになります。

今回の事例のAさんが今回が初犯であり前科がないのであれば、いきなり拘禁刑を科される可能性は低いと考えられます。
ですので、有罪になった際にAさんに科される刑罰としては、おそらく罰金刑の可能性が高いでしょう。
ですが、罰金刑だからといって安心はできません。
罰金刑であれば刑務所に行かなくても済みますが、罰金刑でも拘禁刑と同様に前科が付いてしまいます。
前科が付いたことで、資格によっては、はく奪されてしまったり、取得できなくなってしまう可能性があります。
また、就活生であれば内定を取り消されてしまったり、学生であれば推薦を取り消されるなど、将来に悪影響が出てしまう可能性があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に強い弁護士に相談をして処分の見通しを確認することで、良い結果を導けるかもしれません。
万引き事件を起こして捜査されている方、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

SNSで知り合った未成年者の家出を手伝い、未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された事例③

2025-06-11

SNSで知り合った未成年者の家出を手伝い、未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された事例③

警察官に逮捕される男性

未成年者誘拐罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、以前からSNSでやり取りを行っていた中学生のVさんが親と喧嘩をして家出したがっていることを知り、自宅にVさんを泊めることにしました。
AさんはVさんの家まで迎えに行ってそのまま家に連れ帰り、1週間ほどVさんと生活を共にしました。
Vさんの両親が行方不明届を出していることを知ったVさんは家に帰ることに決めたため、AさんがVさん宅まで送り届けたところ、Vさんの両親が通報し、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで滋賀県近江八幡警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

不起訴処分を目指した弁護活動

刑事事件では、起訴しない不起訴処分という処分があります。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されることはなく、前科が付くこともありません。
今回の事例でAさんに嫌疑がかけられている未成年者誘拐罪の法定刑は、3月以上7年以下の拘禁刑(刑法第224条)ですから、有罪になると拘禁刑が科されることになります。
ですが、不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんから、懲役刑が科されることを回避することができます。

不起訴処分の獲得に向けた弁護活動の一つとして、示談交渉があげられます。
基本的には、示談は被害に遭った本人と行うことになるのですが、今回の事例の被害者であるVさんは中学生であり未成年者にあたります。
被害者が未成年者に当たる場合には、被害者の親権者と示談交渉を行うことになるでしょう。

親権者と示談交渉を行う場合には、大切な娘や息子が被害に遭ったわけですから、処罰感情が苛烈であることが予想されます。
今回の事例ではVさんの両親は警察に通報していますので、Aさんに対して厳しい処罰感情を抱いている可能性が高いと考えられます。
処罰感情を抱いている事件では、釈放後にAさんが直接、謝罪と賠償の申し入れをしたいと考えていても、連絡を取ることを拒まれてしまう可能性が高いでしょう。

また、AさんはVさんの名前や連絡先、住居を知っています。
AさんがVさんに接触することが容易であることから、Vさんが再度Aさんの被害に遭うのではないかとVさんの両親は気が気でないでしょう。
Vさんの両親がAさんとの関わりを断ちたいと考えていても不思議ではありません。
そのような状況でAさんが直接、謝罪や賠償の申し入れをしようとしても連絡を取ることすら拒絶されてしまうでしょう。
弁護士がAさんの代理人となることで、Vさんの両親に話をきいてもらえる可能性がありますから、示談交渉を行う際は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
未成年者誘拐罪などの刑事事件でご家族が逮捕された方、現在捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

山本弁護士がテレビ朝日放送『グッド!モーニング』の取材を受けました!

2025-06-02

山本弁護士がテレビ朝日放送『グッド!モーニング』の取材を受けました!

報道

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部所属の山本支部長弁護士が、テレビ朝日で午前4時55分~から放送の『グッド!モーニング』の取材を受けました。
※上記放送時間は月~金曜日の放送時間です。土、日曜日は放送時間が異なります。

山本弁護士が取材を受けた内容は、本日(6月2日(月))放送の『グッド!モーニング』内の『ニュース検定』にて放送されました。
6月1日から運用が開始される「拘禁刑」についてコメントしています。

SNSで知り合った未成年者の家出を手伝い、未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された事例②

2025-05-28

SNSで知り合った未成年者の家出を手伝い、未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された事例②

警察官に逮捕される男性

未成年者誘拐罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、以前からSNSでやり取りを行っていた中学生のVさんが親と喧嘩をして家出したがっていることを知り、自宅にVさんを泊めることにしました。
AさんはVさんの家まで迎えに行ってそのまま家に連れ帰り、1週間ほどVさんと生活を共にしました。
Vさんの両親が行方不明届を出していることを知ったVさんは家に帰ることに決めたため、AさんがVさん宅まで送り届けたところ、Vさんの両親が通報し、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで滋賀県近江八幡警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

釈放を目指した弁護活動

Aさんはこの後72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
勾留は検察官からの請求を受けて裁判官が判断します。
勾留の期間は最長で20日間にも及び、その間は会社に出社することはできません。
外部への連絡も制限されますから、Aさんがあずかり知らぬうちに解雇されてしまう、なんてことにもなりかねません。
何とかして勾留を阻止することはできないのでしょうか。

弁護士は検察官や裁判官に対して釈放するように求めることができます。

繰り返しになりますが、勾留は検察官が請求し、請求を受けた裁判官が決定することで行われます。
ですので、検察官が勾留請求を行わなければ釈放されますし、勾留請求をされたとしても裁判官が勾留請求を却下すれば釈放されることになります。
ですので、弁護士が検察官に勾留請求をしないようにはたらきかけ、勾留請求をされた場合には勾留しないように裁判官にはたらきかけることで、勾留を阻止して釈放を実現できる可能性があります。

釈放を認めてもらうためにも、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に納得してもらう必要があります。
検察官や裁判官に納得してもらえるだけの材料を集めるためにも、勾留阻止に向けて入念な準備が必要になります。

先ほども解説したように、勾留は遅くとも逮捕されてから72時間後には判断されます。
ですので、勾留阻止に向けた身柄開放活動は時間との勝負になります。
早期釈放を目指すためにも、ご家族が逮捕された場合には早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけを行うことで、早期釈放を実現できるかもしれません。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

SNSで知り合った未成年者の家出を手伝い、未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された事例①

2025-05-21

SNSで知り合った未成年者の家出を手伝い、未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された事例①

警察官に逮捕される男性

未成年者誘拐罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、以前からSNSでやり取りを行っていた中学生のVさんが親と喧嘩をして家出したがっていることを知り、自宅にVさんを泊めることにしました。
AさんはVさんの家まで迎えに行ってそのまま家に連れ帰り、1週間ほどVさんと生活を共にしました。
Vさんの両親が行方不明届を出していることを知ったVさんは家に帰ることに決めたため、AさんがVさん宅まで送り届けたところ、Vさんの両親が通報し、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで滋賀県近江八幡警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

未成年者誘拐罪

刑法第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

簡単に説明すると、未成年者誘拐罪は、誘拐により未成年者を現在の生活から離脱させ自分や第三者の支配下に置き、行動の自由を奪うと成立する犯罪です。
略取は暴行や脅迫を手段として用いること、誘拐は欺罔や誘惑を手段として用いることをいいます。

今回の事例では、Aさんが親子喧嘩したことにより家出をしたがっているVさんを自宅に1週間泊めたようえす。
AさんはVさんが家に居づらい状況を利用して、家出のための場所を提供するとVさんを誘惑したと言え、誘拐にあたるでしょう。
AさんがVさんをAさん宅に住まわせることで、今までのAさんの生活から離脱させてAさんの支配下に置いたと考えられますので、Aさんに未成年者誘拐罪が成立する可能性があると考えられます。

誘拐と聞くと、無理やり連れ去るイメージを持たれる方が多いかと思います。
ですが、今回の事例のように、家出をしようと考えている未成年者に対して自宅に宿泊させる行為が誘拐にあたると判断される可能性があります。
ですので、宿泊について未成年者の同意を得ていても罪に問われる可能性があるため、注意が必要です。

また、未成年者誘拐罪の法定刑は3月以上7年以下の懲役ですので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
未成年者誘拐罪逮捕された方、現在捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー681ー881までご連絡ください。

口論でカッとなった結果、咄嗟に鉄パイプで頭をなぐってしまい、殺人罪の疑いで逮捕された事例②

2025-05-14

口論でカッとなった結果、咄嗟に鉄パイプで頭をなぐってしまい、殺人罪の疑いで逮捕された事例②

警察官に逮捕される男性

殺人罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県長浜市に住むAさんはVさんと口論になり、カッとなったAさんは咄嗟に近くにあった鉄パイプでVさんの頭を殴打してしまいました。
Vさんは頭から血を流して倒れ、Aさんの呼びかけにも反応しません。
Aさんは怖くなってしまい、鉄パイプをその場に捨てて現場から逃走しました。
鉄パイプに付着していた指紋や防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは滋賀県長浜警察署の警察官に殺人罪の疑いで逮捕されました。
AさんはVさんを殺すつもりはなかったとして殺人罪の容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)

逮捕と勾留

刑事事件では、逮捕されると72時間後に勾留の判断がなされます。
勾留期間は最長で20日間にも及び、期間中は自由が制限されることになります。
勾留の要件は刑事訴訟法第60条1項で規定されています。

刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

刑事訴訟法第60条1項から読み取れるように、勾留は逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される場合に検察官によって請求され、請求を受けた裁判官によって決定されます。
ですので、勾留を阻止するためには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断してもらう必要があります。

勾留阻止に向けた弁護活動

弁護士は勾留請求前であれば検察官に、勾留請求後であれば裁判官にそれぞれ、勾留しないように求める意見書を提出することができます。
意見書では、被疑者であるAさんが逃亡や証拠隠滅を行わないことを訴えます。
意見書を通じて検察官や裁判官にAさんが逃亡や証拠隠滅を行うおそれがないことを納得してもらう必要がありますので、意見書の作成には入念な準備が必要になります。
勾留の判断は逮捕後72時間以内には行われますから、勾留阻止を目指した意見書の提出は時間との勝負になりますので、逮捕後早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、ご家族の釈放を認めてもらえる可能性があります。
ご家族が刑事事件で逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

口論でカッとなった結果、咄嗟に鉄パイプで頭をなぐってしまい、殺人罪の疑いで逮捕された事例①

2025-05-07

口論でカッとなった結果、咄嗟に鉄パイプで頭をなぐってしまい、殺人罪の疑いで逮捕された事例①

警察官に逮捕される男性

殺人罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県長浜市に住むAさんはVさんと口論になり、カッとなったAさんは咄嗟に近くにあった鉄パイプでVさんの頭を殴打してしまいました。
Vさんは頭から血を流して倒れ、Aさんの呼びかけにも反応しません。
Aさんは怖くなってしまい、鉄パイプをその場に捨てて現場から逃走しました。
鉄パイプに付着していた指紋や防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは滋賀県長浜警察署の警察官に殺人罪の疑いで逮捕されました。
AさんはVさんを殺すつもりはなかったとして殺人罪の容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)

殺人罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

殺人罪は簡単に説明すると、人を殺すと成立する犯罪です。
人の生命を脅かす犯罪ですから、法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、刑法の中でも極めて重い刑罰が規定されています。

先ほど、殺人罪は人を殺すと成立する犯罪だと解説しましたが、必ずしも人を殺したからといって殺人罪が成立するわけではありません。
ではどのような場合に殺人罪が成立するのでしょうか。

結論からいうと殺人罪の「故意」があった場合に殺人罪は成立します。

故意とは簡単に説明すると犯罪行為を行う意思のようなものを指します。
つまり、殺人罪での故意とは「人を殺そうとする意志」だと解せるでしょう。
ですので、殺人罪が成立するためには、人を殺そうとする意志が必要になります。

今回の事例では、Aさんは咄嗟に近くにあった鉄パイプでVさんの頭を殴打してしまったようです。
AさんはVさんを殺すつもりがなかったようですから、Aさんには人を殺す意思がなかったと考えられます。
であれば、Aさんに殺人罪は成立しないことになるように思われます。

ですが、AさんがVさんを殺すつもりがなかったかどうかは、結局のところAさんにしかわかりようがなく、殺すつもりがあったとしても殺すつもりはなかったと述べれば殺人罪が成立しないことになってしまいます。
殺人罪が成立するか否かを加害者の主観だけで判断するわけにはいきませんので、殺人罪の故意については、加害者の供述、凶器の有無、危害を加えた箇所、被害者との関係性、動機や計画性の有無など様々な事情から総合的に判断されます。

今回の事例では、AさんがVさんの頭を鉄パイプで殴打しています。
Aさんは凶器を使用していますし、人体の中でもとりわけ重要な部位のひとつである頭部に危害を加えていますから、Aさんに殺人罪の故意があったと判断され、Aさんに殺人罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
殺人罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例②

2025-04-30

経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例②

お金、手錠、ガベル

業務上横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは滋賀県長浜市にある会社に勤める会社員で経理担当を任されています。
半年前にAさんと共に経理を担当していた上司が退職したことでAさんが一人で会社のお金を管理することになりました。
魔が差したAさんは半年にわたって、会社のお金3000万円を横領し、自身の生活費や借金の返済に充てました。
近々、経理担当の人員を増やすと聞いたAさんは翌日会社を退社しました。
一か月後、Aさんの家に滋賀県長浜警察署の警察官が訪れ、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と勾留

Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されていますから、72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
勾留の判断とは言葉の通り、勾留をするかどうかの判断のことです。
勾留は検察官が請求し、裁判官が判断をします。
裁判官が勾留を決定すると被疑者は勾留されることになります。
勾留期間は延長も含めて最長で20日間にも及びます。

今回の事例では被害額が3000万円と高額なため実刑判決が下される可能性が高いと思われます。
また、発覚を恐れて退職していますから、逃亡のおそれが高いと判断されてしまう可能性があり、勾留が決定し身体拘束が長期化するおそれが考えられます。

釈放を求める

勾留が決定していない段階であれば、弁護士は検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出して勾留をしないように求めることができます。
検察官に提出する場合には検察官が勾留請求をするまでの間に提出しなければなりませんし、裁判官に提出する場合には勾留が判断されるまでの間に提出する必要があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、意見書の提出は時間との勝負といえます。

また、勾留が決定した後でも裁判所に準抗告の申し立てを行うことで、釈放を求めることができます。

弁護士が逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを訴え釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

保釈

勾留期間が終われば必ず家に帰れるわけではありません。
勾留されたまま起訴された場合には、身体拘束が続くことになります。

起訴後は裁判所に保釈請求を行うことができます。
保釈請求が認められた場合には、保釈保証金を納付することで保釈されます。

起訴後は裁判に向けて入念な準備が必要になりますから、裁判で少しでも良い結果を得るためにも保釈を目指すことが重要になってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が業務上横領罪などで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例①

2025-04-23

経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例①

お金、手錠、ガベル

業務上横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは滋賀県長浜市にある会社に勤める会社員で経理担当を任されています。
半年前にAさんと共に経理を担当していた上司が退職したことでAさんが一人で会社のお金を管理することになりました。
魔が差したAさんは半年にわたって、会社のお金3000万円を横領し、自身の生活費や借金の返済に充てました。
近々、経理担当の人員を増やすと聞いたAさんは翌日会社を退社しました。
一か月後、Aさんの家に滋賀県長浜警察署の警察官が訪れ、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

業務上横領罪

刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領罪を簡単に説明すると、財物の管理などを行うことを職務や職業としている人が、委託内容に背いて管理を任されている他人の物について、権限がないのに本来の所有者でなければならない処分を行うと成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんが経理担当として会社のお金の管理を任されていたようです。
ですので、Aさんは財物の管理を行うことを職業としているといえるでしょう。
事例の内容からは委託内容の詳細はわかりませんが、会社のお金をAさん自身の生活費や借金の返済に充てる行為は委託されている内容から逸脱していると考えられます。
お金を私的に利用する行為は本来のお金の所有者でなければできない行為でしょうから、Aさんには業務上横領罪が成立する可能性があります。

業務上横領罪と示談

刑事事件では、被害者と示談を締結することで加害者の有利にはたらくことがあります。
業務上横領罪も例外ではありませんので、Aさんが会社側と示談を締結することで、Aさんの有利になる可能性があるといえます。

今回の事例では被害額が3000万円と高額ですから、初犯であっても実刑判決が下される可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、実刑判決が下された場合には、刑務所に収容され刑務作業に従事することになります。
先ほど示談の締結がAさんの有利になる可能性があると述べましたが、Aさんが会社側と示談を締結することで、Aさんが不起訴処分執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。

示談交渉では、示談の内容に折り合いがつかないことがあります。
今回の事例であれば、被害額に争いが生じる可能性があるかもしれません。
弁護士が間に入り示談交渉を行うことで双方が納得のいく示談内容を見つけることができる可能性があります。
弁護士に依頼することで円滑に示談を締結できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。

業務上横領罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

部下に同意を得たうえで性行為し、不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例③

2025-04-02

部下に同意を得たうえで性行為し、不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例③

警察官に取調べを受ける男性

不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市にある会社で部長を務めるAさんは、新入社員のVさんに好意を抱きました。
一緒に仕事をしていくうえで、Aさんは、Vさんも自分と同様に好意を抱いているのではないかと思うようになり、Aさんは休日に一緒に出掛けないかとVさんを誘いました。
Vさんが確実に好意を抱いていると確信したAさんは、Vさんと出掛けた際に、Vさんに性行為をしてもいいか尋ね、同意を得たうえで行為に及びました。
Vさんは帰宅後すぐに滋賀県大津警察署に被害を相談し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは性行為について同意を得ていたとして容疑を否認しているようです。
(事例はフィクションです。)

逮捕と勾留

事例のAさんは、不同意性交等罪の疑いで逮捕されています。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
否認事件では、容疑を認めている事件と比べて捜査が長引くことが多く、身柄拘束を受ける期間が長くなる傾向にあります。
ですので、事例のAさんも勾留が決定し、長期間にわたって身体拘束を受ける可能性が高いといえます。

前回のコラムでも解説しましたが、否認事件では威圧的な取調べを受けることも少なくありません。
逮捕・勾留された場合には、連日にわたって取調べを受けることもありますから、かなりのストレスになることが予想されます。
精神状態に不調をきたすだけでなく、体調を崩してしまうことも考えられます。
精神状態や体調に不調をきたすことで、集中力を欠いてしまい、捜査官の誘導に乗せられ事実とは反した供述調書が作成されてしまうおそれがあります。
そうなってしまいますとAさんにとって不利な証拠が作成されてしまいますから、少しでも安心できる環境で捜査を受けていくためにも、釈放に向けた弁護活動は重要になってくるでしょう。

また、Aさんは会社員ですから、長期間にわたって身体拘束を受けることで、解雇されてしまうおそれがあるといえます。
今回の事例では、被害者であるVさんが同じ会社で勤務する部下ですから、会社内でAさんが逮捕されたことが知られてしまっている可能性が非常に高いといえます。
被害者が同じ会社内にいるわけですから、加害者にあたるAさんは直接弁明する機会も与えられないまま解雇されてしまうかもしれません。
解雇されてしまうと再就職に響く可能性がありますし、Aさんに養う家族がいた場合にはは、AさんだけでなくAさんの家族まで露頭に迷う可能性があるといえます。
弁護士による身柄開放活動釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
勾留期間は最長で20日間にも及びますから、逮捕・勾留されることで多大な不利益を被ることが予想されます。
弁護士による身柄開放活動早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

« Older Entries

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー