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友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例②

2025-03-07

友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例②

友人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

手錠とガベル

事例

滋賀県大津市に住むAさんは友人であるVさんの財布を盗みました。
Vさんの財布には現金3万円があったため、3万円を使用し、財布は駅のゴミ箱に捨てました。
2か月後、警察署からAさんの下に連絡があり、Aさんは窃盗罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんは自分がVさんの財布を盗んだことは認めたのですが、VさんはAさんに財布と現金15万円を盗まれたと言っているそうです。
Aさんは15万円も盗んでいないと供述したのですが、警察官には信じてもらえず、「認めないなら逮捕するぞ」と脅されてしまい、認めた方がいいのかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、他人が所有している物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんはVさんの持ち物である財布とその中身を許可なく自分の物にしていますから、Aさんには窃盗罪が成立するでしょう。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役刑が規定されている以上、有罪になれば懲役刑が科されて刑務所にいかなければならない可能性がありますし、罰金刑で済んだ場合であっても前科がついてしまいますから、現在の生活や将来に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。

窃盗罪と不起訴処分

窃盗罪に限らず、刑事事件では、被害者に誠意をもって謝罪と賠償を行い示談を締結することで、加害者の有利に働く可能性があります。
例えば、示談を締結していることが考慮され、不起訴処分を獲得できたり、執行猶予付きの判決を得られる可能性があります。

不起訴処分は訊きなじみがない方もいらっしゃるかもしれませんが、その名の通り起訴しない処分のことを指しますので、不起訴処分を得ることができれば、刑罰を科されることはありませんから、前科が付くことはありません。

今回の事例では、加害者であるAさんと被害者であるVさんの間で被害額が食い違っていますから、示談交渉は難航することが予想されます。
もしかすると、Aさんが15万円を盗んだと認めてしまえば、示談に応じてもらえるかもしれませんが、前回のコラムで解説したように、被害額によって科される刑罰の重さが変わってくる可能性があるため、事実とは異なることを安易に認めることはおすすめできません。
弁護士が間に入ることで双方にとって納得がいく示談条件を見つけることができる可能性がありますので、被害額が食い違っている場合などには、一度、弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
現在、示談でお悩みの方、被害者と被害額について食い違いが生じている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例①

2025-02-26

友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例①

友人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

手錠とガベル

事例

滋賀県大津市に住むAさんは友人であるVさんの財布を盗みました。
Vさんの財布には現金3万円があったため、3万円を使用し、財布は駅のゴミ箱に捨てました。
2か月後、警察署からAさんの下に連絡があり、Aさんは窃盗罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんは自分がVさんの財布を盗んだことは認めたのですが、VさんはAさんに財布と現金15万円を盗まれたと言っているそうです。
Aさんは15万円も盗んでいないと供述したのですが、警察官には信じてもらえず、「認めないなら逮捕するぞ」と脅されてしまい、認めた方がいいのかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)

取調べと供述調書

取調べでは、供述内容を基に供述調書が作成されます。
事実とは異なっていたとしても、Aさんが15万円盗んだと認めた場合には、Aさんが15万円盗んだと記載された供述調書が作成されるでしょう。
この供述調書は重要な証拠となり、作成後に修正をすることは容易ではありません。
ですので、意に反した供述調書の作成は防ぐことが重要になります。

逮捕されたくないし、金額は違うが盗んだことは事実なので認めてもいいのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、窃盗罪などの財産事件では、被害額によって科される刑罰の重さが異なってくることも少なくありません。
ですので、事実とは異なった金額を盗んだと認めてしまうことで、より重い刑罰が科されてしまうおそれがあります。

取調べが不安

取調べが不安な場合は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
刑事弁護経験が豊富な弁護士と取調べ対策を行うことで、警察官の誘導に乗ることなく、意に反した供述調書の作成を防げる可能性があります。

また、事例のように今後も逮捕すると脅されてしまったり、高圧的な取調べが行われる可能性があります。
弁護士が警察署に対して抗議文を郵送することで取調べ態様が改善される場合があります。
ですので、取調べで悩まれている方は、すぐにでも弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談を行っています。
窃盗罪で捜査を受けている方、取調べでお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

コンビニで消火器を使用し逮捕②

2025-02-12

コンビニで消火器を使用し逮捕②

警察官に逮捕される男性

コンビニ店内において、嫌がらせ目的で消火器を使用した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
 

事例

滋賀県大津市に住むAさんは、自宅に近いコンビニを利用中、些細なことから店員と喧嘩になりました。
Aさんは店員の態度に立腹し、店内にあった消火器を使用し、店内を粉末だらけにしてしまいました。
Aさんは駆け付けた滋賀県大津警察署の警察官により、威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

逮捕後の手続

逮捕された段階で最長72時間、身体拘束を受ける可能性があります。
さらに、勾留・勾留延長されれば、最長20日間、勾留が決まるまでの期間に加えて身体拘束を受ける可能性があります。
つまり、捜査段階において、最長23日間、外に出られなくなる可能性があるということです。

早期の身柄解放

身体拘束が長引くと、
・身体的、精神的に、重い負担がかかる
・会社や学校に行くことができず、不利益な処分を受けることになってしまう
などの弊害が生じます。
接見禁止処分がつくと、家族にも会えなくなる可能性が高いです。
なるべく早く外に出ることが、円滑な社会復帰のために重要です。

身柄解放活動

・勾留が付く前
・勾留後の不服申し立て
・被害者との示談
が主なポイントになるでしょう。
逮捕されても、勾留されなければ、釈放されます。
勾留された場合であっても、その取消等をもとめて不服申し立てを行うことができます。
勾留決定の判断を下した裁判官とは別の裁判官が判断しますので、勾留の決定を覆せる可能性があります。
 
また、被害者と示談が成立すれば、罪証隠滅・逃亡のおそれがないと判断され、釈放される可能性が高まります。

不起訴処分の獲得

検察官は、Aさんの有罪を立証できる証拠を有している場合であっても、その裁量により、不起訴処分にすることができます。
適切な弁護活動を通じ、不起訴処分を獲得できれば、前科が付かずにすみます。
 
早期に弁護士からアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
ご家族が威力業務妨害罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

コンビニで消火器を使用し逮捕①

2025-02-05

コンビニで消火器を使用し逮捕①

警察官に逮捕される男性

コンビニ店内において、嫌がらせ目的で消火器を使用した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
 

事例

滋賀県大津市に住むAさんは、自宅に近いコンビニを利用中、些細なことから店員と喧嘩になりました。
Aさんは店員の態度に立腹し、店内にあった消火器を使用し、店内を粉末だらけにしてしまいました。
Aさんは駆け付けた滋賀県大津警察署の警察官により、威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
 

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害するおそれのある行為をすることで成立する犯罪です。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。(刑法第234条)
 
威力とは、人の意思を制圧するような勢力をいい、暴行や脅迫はもちろん、社会的地位、経済的地位、権勢を利用した威迫、多衆・団体の力の誇示、物の損壊など、およそ人の意思を制圧するに足りる勢力の一切をいいます。
人に向かって消火器が放射されれば暴行にあたりますし、コンビニ店内で放射することで放射された消火器の粉末で店内が汚れてしまいます。
コンビニの店内で消火器を放射する行為は、営業を続けたいという店員の自由意志が制圧されると考えられるので、威力に該当する可能性が高いと思われます。
 
業務とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。
コンビニの営業が業務に該当することに異論はないと思われます。
 
威力業務妨害罪が規定する「妨害した」とは、現実に業務遂行が妨害されることは必要ではなく、これらに対する妨害の結果を発生させるおそれのある行為が足りると解されています。
事例の場合、消火器の粉末が片付くまでコンビニの営業を中止せざるを得ないと考えられるので、妨害に該当する可能性が高いでしょう。
 
以上の事実関係によれば、Aさんは、威力を用いて(消火器をコンビニ店内で放射し)、他人の業務を妨害したものということができると考えられます。
したがって、Aさんに威力業務妨害罪が成立する可能性は高いでしょう。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得や早期釈放を実現できる可能性があります。
威力業務妨害罪などで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例②

2025-01-29

気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例②

警察官に取調べを受ける男性

コートに尿をかけ器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県長浜市に住むAさんは気に入らない友人のVさんに嫌がらせをするために、Vさんのコートに尿をかけました。
Vさんはコートの異臭に気づき、こんなことをするのはAさんしかいないだろうと思い、Aさんを問い詰めたところ、Aさんはコートに尿をかけたと認めました。
Vさんは、滋賀県長浜警察署に被害届を提出しました。
翌日、Aさんの下に滋賀県長浜警察署の警察官から「被害届が出ているから詳しく話を聞きたい。署まで来てほしい」と連絡がありました。
後日、Aさんが滋賀県長浜警察署に出頭したところ、Vさんから被害届が出ており、器物損壊罪の容疑で捜査すると聞かされました。
Aさんは警察官に「コートを破いたりして着られなくしたわけではないし、クリーニングに出せばまた着られるのに、器物損壊罪で捜査するのはおかしい」と伝えたのですが聞く耳をもってもらえません。
Aさんはコートに尿をかける行為で器物損壊罪が成立するのか疑問に思っているようです。
(事例はフィクションです。)

器物損壊罪と親告罪

前回のコラムでは、事例のAさんに器物損壊罪が成立する可能性があると解説しました。
器物損壊罪親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができません。(刑法第264条)
ですので、告訴を取り消してもらえれば、有罪になり前科が付くことを避けることができます。

示談交渉

告訴を取り消してもらうためには、被害者と話し合い、しっかりと謝罪と賠償を行う必要があるでしょう。
事例のAさんとVさんは友人のようですから、AさんはVさんの連絡先を知っていると思われます。
このような状況であれば、Aさんが直接、Vさんに連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れを行うことは不可能ではありません。
ですが、Vさんにしてみれば、嫌がらせ目的でコートに尿をかけた人とは関係を続けたくないでしょうし、連絡を取られることでまた何か嫌がらせをされるのではないかと恐怖を感じるかと思います。
また、Aさんが告訴の取り下げをお願いすることで証拠隠滅にあたると判断される可能性もありますし、連絡を取ることで新たにトラブルが発生してしまう可能性もあります。

示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うことをおすすめします。

弁護士が間に入り、Aさんの代わりにVさんに連絡を取ることで、トラブルを回避できる可能性があります。
また、VさんがAさんとやり取りをしたくないと考え連絡を拒絶していた場合でも、弁護士からの連絡であれば、話しを聞いてもらえる場合があります。
弁護士を通じて謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、告訴を取り消してもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分などより良い結果を得られる可能性があります。
器物損壊罪で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例①

2025-01-22

気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例①

警察官に取調べを受ける男性

コートに尿をかけ器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県長浜市に住むAさんは気に入らない友人のVさんに嫌がらせをするために、Vさんのコートに尿をかけました。
Vさんはコートの異臭に気づき、こんなことをするのはAさんしかいないだろうと思い、Aさんを問い詰めたところ、Aさんはコートに尿をかけたと認めました。
Vさんは、滋賀県長浜警察署に被害届を提出しました。
翌日、Aさんの下に滋賀県長浜警察署の警察官から「被害届が出ているから詳しく話を聞きたい。署まで来てほしい」と連絡がありました。
後日、Aさんが滋賀県長浜警察署に出頭したところ、Vさんから被害届が出ており、器物損壊罪の容疑で捜査すると聞かされました。
Aさんは警察官に「コートを破いたりして着られなくしたわけではないし、クリーニングに出せばまた着られるのに、器物損壊罪で捜査するのはおかしい」と伝えたのですが聞く耳をもってもらえません。
Aさんはコートに尿をかける行為で器物損壊罪が成立するのか疑問に思っているようです。
(事例はフィクションです。)

器物損壊罪は成立するの?

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法第261条では、器物損壊罪が規定されています。
刑法第261条で規定されている「前三条」とは、公用文書毀損罪(刑法第258条)、私用文書毀損罪(刑法第259条)、建造物等損壊罪(刑法第260条)を指します。
ですので、器物損壊罪の対象は、上記の3つの犯罪が対象とする公用文書や私用文書、建造物などを除いた、他人の物になります。

器物損壊罪は、簡単に説明すると、公用文書や私用文書、建造物などを除いた人の物を使用できなくさせた際に成立する犯罪です。
「使用できなくさせた」とすると、物理的に破壊して使えないようにさせることをイメージされるかと思います。
器物損壊罪の規定する「損壊」とは、物理的破壊だけではなく、物の効用を害する一切の行為を指します。
ですので、心理的に使用できない状態器物損壊罪が規定する「損壊」にあたります。

今回の事例では、AさんがVさんのコートに尿をかけています。
Aさんが言うように、コートに尿がかかっていたとしても、クリーニングできれいにされれば再びコートを着ることは可能でしょう。
ですが、クリーニングできれいになったとはいえ、悪意をもって尿をかけられたコートをもう一度着たいとは、Vさんには思えないと思います。
先ほど解説したように、心理的に使用できない状態も「損壊」にあたりますから、コートに尿をかける行為は器物損壊罪にあたると考えられます。
ですので、今回の事例のAさんには器物損壊罪が成立する可能性があるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
Aさんのように器物損壊罪で捜査を受けている方、呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

滋賀県近江八幡市内のスーパーで万引きをした事例

2025-01-15

滋賀県近江八幡市内のスーパーで万引きをした事例

商品を盗む男性

今回は、万引き事件を起こしてしまった場合において、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは、滋賀県近江八幡市内のスーパーで商品をカバンに入れて、精算することなく店を出たところ、警備員に呼び止められて警察に通報され、滋賀県近江八幡警察署取調べを受けることになりました。
Aさんは以前にも同じスーパーで万引きをして、警察に連れて行かれたことがありますが、その時は微罪処分によって事件は終わったので今回も何ごともなく事件が終わるだろうと考えていました。
ですが、警察官から「窃盗罪の疑いで捜査する。前回のように微罪処分では済まないだろう。逮捕はしないが、また呼び出すので出頭してほしい。」と言われたため、Aさんはとても驚き、これからどうなってしまうのか不安に感じています。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪(万引き)

刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定めております。
事例におけるAさんの行った万引き行為は、窃盗罪の典型例だといえます。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を持ち主の許可なく自分や第三者の物にする犯罪ですから、万引き窃盗罪が成立するといえます。
ですので、事例のAさんには窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

万引き行為後、逃走の際に警備員を殴りつけるなどした場合は、事後強盗罪など別の犯罪の成否が検討されますので注意が必要です。

今後の捜査

Aさんは以前、微罪処分により事件が送致されずに終わっています。
微罪処分とは、警察が捜査した軽微な犯罪について、検察官に送致せず、警察だけで事件を終了させる処分のことを言います。
しかし、今回Aさんは再犯ですから、事例の警察官が言うように微罪処分になる可能性は極めて低いと考えられます。
また、逮捕はしないと言われていますから、在宅捜査で進むことになります。
在宅捜査の場合は、通常、警察の出頭要請に応じて取調べを受けることになります。

警察での捜査の後、事件が検察に送致されます。
送致されると、検察官の取調べを受けることになります。
検察官は、捜査の最終段階において、Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを判断します。
在宅捜査の場合、最初の出頭要請から、起訴又は不起訴の別が決定されるまでに、数か月かかることがあります。

不起訴処分の獲得を目指すには

検察官がAさんの犯行を立証できる証拠を有している場合であっても、Aさんの反省の態度や被害弁償の有無などを考慮し、不起訴処分(起訴猶予処分)を行う場合があります。
不起訴処分を獲得できれば、刑罰を科されることがないので、前科がつきません。

示談交渉を弁護士に依頼する

事例の事件において不起訴処分を獲得できる可能性を高めるためには、被害者(スーパーを経営する会社や経営者)と示談を成立させることが非常に重要と言えるでしょう。

示談交渉自体はAさん自身においても可能ですが、被害者と接触することにより罪証隠滅を図っていると判断され、逮捕されてしまうリスクが高まってしまいます。
また、万引き事件を起こした被疑者は、被害店舗から出入りを禁止されることがありますので、思うように示談交渉が進められないという事も考えられます。

このようなリスクを回避するためには、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、Aさんの代理人として行動してもらうことをおすすめします。

起こしてしまった万引き事件を有利に解決するためには、信頼できる弁護士を探し、弁護活動を依頼することが重要です。
まずは無料の法律相談を受け、事件解決に向けたアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を主に取り扱っている法律事務所です。
万引き事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

身に覚えのない痴漢事件で逮捕されたら

2025-01-10

身に覚えのない痴漢事件で逮捕されたら

今回は、身に覚えのない痴漢の疑いで逮捕されてしまった場合において、被疑者のサポートを行う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

手錠とガベル

事例

滋賀県草津市に住むAさんは普段から通勤で路線バスに乗車しており、いつものようにバスで通勤していたところ、隣にいた女性が突然悲鳴をあげ、Aさんの腕を掴みながら「この人に痴漢されました。」と告げました。
Aさんは、実際に痴漢はしておらず、すぐに誤解は解けるだろうと考えて、女性の要求に素直に応じてバスを降車し、駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に事情を説明するも、Aさんは逮捕されることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)

路線バス車内における痴漢行為

痴漢を行った場合は、
不同意わいせつ罪
・各都道府県の定める迷惑防止条例
などの罪に問われる可能性が高いです。

ですので、今回の事例のAさんは不同意わいせつ罪滋賀県迷惑行為等防止条例違反に問われる可能性が高いでしょう。

冤罪被害を防ぐ

冤罪とは、無実であるにもかかわらず、犯罪者として扱われてしまうことをいいます。
冤罪被害に遭えば、仕事、良好な家庭環境、友人・知人からの信頼などを失ってしまうかもしれません。
当然ながら、無実の罪で有罪となったり、前科が付くことはあってはならないことです。
しかし、無実であるにもかかわらず刑罰を科されてしまう可能性があります。

このような事態を防ぐために、刑事事件に熟練した弁護士を依頼することを強くおすすめします。
弁護士の選び方にはどのような方法があるのでしょうか。

刑事事件に熟練した弁護士の選び方

当番弁護士を依頼する
当番弁護士は、逮捕された場合に、1回だけ無料で接見にやってくる弁護士です。
警察官や検察官、裁判官に依頼すれば呼んでもらえます。
ただし、当番弁護士を後述する私選弁護人として選任した場合を除き、身柄解放活動不当な捜査への抗議などは行ってもらえません。

国選弁護人を請求する
勾留決定がなされ、資力要件等を満たしている場合においては、国選弁護人を付けることができます。
原則として無料であることがメリットですが、付けることができるタイミングが勾留決定より後であることや国選弁護人となる弁護士が刑事事件に熟練しているとは限らない点がデメリットといえます。

私選弁護人を選任する
Aさんや、Aさんの親族が直接依頼する弁護士です。
弁護士費用は被疑者やその家族等が全額負担することになりますが、刑事事件に熟練した弁護士を探し出し、選任することができるというメリットがあります。
また、逮捕された段階でも選任することができ、勾留の回避等、早急に弁護活動を始めることができます。

身に覚えのない痴漢の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士を依頼し、冤罪被害の防止に向けて活動することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
無実痴漢事件やその他の事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

年末年始のご相談は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください

2024-12-30

年末年始のご相談は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください

お金、手錠、ガベル

事例

12月31日の朝、滋賀県大津市に住むAさんの下に滋賀県大津警察署から話をききたいと連絡がありました。
数日前にAさんは近くのコンビニで商品を万引きしていました。
滋賀県大津警察署からの連絡はおそらくコンビニでの万引きの件だろうと当たりをつけたAさんは今後のことを不安に思い、弁護士に相談をすることに決めました。
(事例はフィクションです。)

万引き

刑法第235条では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」窃盗罪を規定しています。
窃盗罪は簡単に説明すると、他人の物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きはお店の持ち物である商品をお店の許可なく、自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
ですので、事例のAさんは窃盗罪に問われる可能性があります。

弁護士に相談を

窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
弁護士に相談をして、今後の処分の見通しを確認することで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。

窃盗罪で有罪になった場合には、前科が付くことになります。
ですので、今後Aさんが窃盗罪で有罪になり罰金刑や懲役刑を科された場合には、Aさんに前科が付き、今後のAさんの人生に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。

前科が付くことを防ぐ方法として、不起訴処分の獲得があげられます。
不起訴処分とは起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されず、前科も付きません。

示談交渉や検察官への処分交渉などの弁護活動によって不起訴処分を得られる可能性があります。
万引きは決して科される罪の軽い犯罪ではありません。
ですので、万引き事件でお困りの方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

年末年始も休まず営業

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、年末年始も休まず営業をしております。

万引き事件などの窃盗事件、その他刑事事件でお困りの方は、年末年始も即日対応弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。
刑事事件でお困りの方はお気軽にお問合せください。

滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例③

2024-12-26

滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例③

下着泥棒

滋賀県草津市で発生した下着泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県草津市に住むAさんは、通勤途中にあるVさん宅に干してある下着を欲しくなりました。
残業で夜遅くに帰路に就いたAさんは、Vさん宅の灯りが消えていることに気づき、今なら気づかれないのではないかと思って、Vさん宅の敷地に侵入し、家の壁をよじ登り2階にあるベランダに干されていた下着を盗みました。
翌日、Vさんが下着が盗まれたことに気づき、滋賀県草津警察署に被害届を提出しました。
Vさん宅に設置されていた防犯カメラから、Aさんの犯行が判明し、Aさんは滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と勾留

逮捕後、勾留が決定することで、更に身体拘束が続く可能性があります。
勾留期間は最長で20日間にも及びます。

勾留逮捕後72時間以内に判断されます。
勾留の判断がなされるまでの間であれば、弁護士は裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することで、釈放を求めることができます。
また、勾留の判断は検察官が勾留を請求することによって行われます。
勾留の請求が行われる前であれば、弁護士が検察官に勾留請求に対する意見書を提出することで、勾留を請求せずに釈放するように求めることができます。

勾留が決定してしまったら

勾留が決定してしまった場合には、裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことで、釈放を求めることができます。
弁護士による準抗告の申し立てが認容された場合には、勾留期間の満期を待たずに釈放されることになります。

勾留阻止は時間との勝負

繰り返しになりますが、勾留逮捕後72時間以内に判断されます。
ですので、この72時間を無為にしてしまった場合、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
早期に弁護士に相談をし、釈放に向けた弁護活動を行うことで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には、逮捕後早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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