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危険ドラッグ所持・使用事件で保釈
危険ドラッグ所持・使用事件で保釈
危険ドラッグ所持・使用事件で保釈を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県甲賀市に住んでいる会社員のAさんは、SNSを通じて危険ドラッグを売ってくれる人から危険ドラッグを購入し、定期的に使用・購入を繰り返していました。
しかし、Aさんが危険ドラッグを購入していた先の売人が検挙されたことをきっかけにAさんにも捜査の手が伸び、Aさんは滋賀県甲賀警察署に薬機法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが危険ドラッグを所持・使用していたことで逮捕されたと知り、どうにかAさんの身体拘束を解いてほしいと思いましたが、薬物事件は身体拘束を解くことが難しいとも聞きました。
そこでAさんの家族は、Aさんの身体拘束を解くためにどういった活動が可能なのか、滋賀県の刑事事件を取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険ドラッグの所持・使用
危険ドラッグの所持・使用は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律によって規制されています。
この法律は「薬機法」と略して呼ばれることも多いです。
薬機法では、以下のように危険ドラッグの規制について定められています。
薬機法第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
薬機法第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第26号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
薬機法第76条の4では、危険ドラッグの使用だけでなく所持も禁止しているため、Aさんのように危険ドラッグを使用している場合はもちろん、単に危険ドラッグを持っていただけでも薬機法違反となります。
なお、薬機法第83条の9では「業として」危険ドラッグの所持等をした場合により重い刑罰(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又は両方が併科)が科されることになっていることにも注意が必要です。
・薬物事件の身体拘束は解けづらい?
危険ドラッグ所持・使用事件などの違法薬物事件では、一般に逮捕・勾留といった身体拘束を伴った捜査が行われることが多く、さらにその身体拘束が解けづらいとされています。
というのも、逮捕や勾留といった身体拘束は、被疑者が逃亡するおそれや証拠隠滅をするおそれがあると判断された時になされますが、危険ドラッグなどの関わる薬物事件では、そのおそれが高いとされているのです。
例えば、危険ドラッグそのものは捨てることで簡単に隠滅できてしまいますし、危険ドラッグを売買していればその相手が事件関係者となりますが、その間で口裏合わせをしてしまえばそれもまた証拠隠滅となってしまいます。
こうしたことを防ぐ目的から、危険ドラッグなどの薬物事件では逮捕・勾留による身体拘束をされることが多く、さらに解放されづらいという傾向があるのです。
では、危険ドラッグなどの薬物事件では全く身柄解放が望めないのかというと、そうではありません。
一般に、身柄解放活動は起訴前の捜査段階よりも起訴後の方が認められやすいとされています。
起訴されたということは検察官が有罪を証明する証拠が十分集まったと判断したということですから、そこから証拠隠滅をされるリスクは少なくなっていると考えられることが、身柄解放が認められやすいと考えられる大きな要因の1つです。
起訴後に可能となる身柄解放活動とはご存知の方も多い「保釈」という制度ですが、保釈の場合、保釈金を担保としていることも大きいでしょう。
こうしたことから、危険ドラッグなどの薬物事件で起訴前の捜査段階での釈放が叶わなくとも、粘り強く起訴後に保釈を求めていくことで身体拘束を解くことができる可能性があるのです。
しかし、保釈は単に保釈金を出せば無条件に認められるというものではありません。
起訴前の捜査段階に比べれば認められやすいとはいえ、保釈を認めてもらうには保釈を認めてもらうための環境づくりやその環境づくりの活動を適切に裁判官に訴えていくことが必要とされます。
そのためには、刑事事件に強い弁護士と協力しながら保釈に十分な環境を作り上げていくことが効果的と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険ドラッグ所持・使用事件の保釈についてもご相談・ご依頼を承っています。
刑事事件専門の弁護士が、ご相談者様・ご依頼者様のご不安・ご負担を軽減させるべく、全力でサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
ドアを壊して器物損壊罪?建造物損壊罪?
ドアを壊して器物損壊罪?建造物損壊罪?
ドアを壊して器物損壊罪や建造物損壊罪に問われるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県守山市に住んでいるAさんは、隣の家に住んでいるVさんと常日頃から喧嘩をしており、その仲は険悪でした。
ある日、AさんはVさんを困らせてやろうとVさん宅の玄関のドアをへこませるなどして壊す嫌がらせをしました。
その後、近所の人が「Vさんが『ドアを壊されたから滋賀県守山警察署に被害届を出す』と話していた」と噂しているのを聞いたAさんは、途端に自分が刑事事件の被疑者として逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
そこでAさんは、ドアの損壊行為が器物損壊罪よりも重い建造物損壊罪になる可能性もあることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪と建造物損壊罪の違い
上記事例のAさんは、Vさん宅の玄関ドアを壊したことで刑事事件の当事者となる可能性が浮上したために弁護士に相談に来たようです。
Aさんは弁護士に相談したことでドアの損壊行為が器物損壊罪もしくは建造物損壊罪にあたることを知ったようですが、この器物損壊罪と建造物損壊罪の2つの犯罪どちらが成立するかによって違うことはあるのでしょうか。
まずは器物損壊罪と建造物損壊罪の条文を確認してみましょう。
刑法第260条前段(建造物等損壊罪)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
刑法第261条(器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※注:「前三条」とは、刑法第258条の公用文書等毀棄罪、刑法第259条の私用文書等毀棄罪、刑法第建造物等損壊及び同致死傷罪のことを指します。
条文からも分かるように、器物損壊罪と建造物損壊罪では有罪となったときに科される刑罰の重さが異なります。
建造物損壊罪には罰金刑の規定がないため、起訴され有罪となり執行猶予が付かなければ刑務所へ行くことになってしまいます。
加えて、器物損壊罪は親告罪とされています。
刑法第264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
親告罪とは、告訴なしには起訴することができない犯罪のことを指します。
告訴とは、犯罪被害に遭ったという申告に加え、その犯人の処罰を求める意思表示をすることを指します(犯罪被害に遭ったことの申告のみの場合は被害届の提出のみとなったりします。)。
ですから、器物損壊事件であれば、起訴前に告訴の取下げや告訴を出さない内容の示談をすることで不起訴処分が確実となりますが、建造物損壊事件であれば示談をしても確実に不起訴になるとはいえないということになります(もちろん、示談があることによって不起訴処分を得られる可能性を上げることはできると考えられます。)。
・ドアを壊す行為は何?
では、今回の事例のAさんのVさん宅の玄関ドアを壊すという行為は、器物損壊罪と建造物損壊罪のどちらに当たるのでしょうか。
今回、AさんはVさん宅の玄関ドアを壊していますから「損壊」行為をしていることには間違いなさそうです。
ということは、Aさんが壊したVさん宅の玄関ドアが「建造物」にあたるのか、それとも「建造物」以外の「他人の物」にあたるのかによって成立する犯罪が異なることになります。
建造物損壊罪のいう「建造物」とは、一般的に、その建物から取り外し可能でないもの、もしくはその建物の中で重要な役割を持っているものを指すとされています。
これらに当てはまらないものは、「建造物」以外の物であるとされ、器物損壊罪が成立しやすくなるのです。
今回の事例でAさんが壊したVさん宅の玄関ドアは、Vさん宅という建造物から取り外し可能なものであるため、一見建造物損壊罪は成立せず器物損壊罪が成立するように思えます。
しかし、過去の事例では、建造物損壊罪の客体である「建造物」であるかどうかは、取り外し可能かどうかだけではなく、その建造物における機能の重要性も考慮する必要があるとし、玄関ドアは建造物の外壁と接合して外界との遮断や防犯等の重要な役割を負っているため、「建造物」にあたるとした判例が見られます(最決平成19.3.20)。
そのため、今回の事例のAさんの行為も、こうした判断がなされれば器物損壊罪でなく建造物損壊罪が成立する可能性があるのです。
刑事事件はケースバイケースで判断されることも多く、一般の方がこれを判断することは難しいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門として取り扱う弁護士が初回無料法律相談を行っています。
滋賀県の刑事事件にお困りの際は、一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
下半身を押し当てる痴漢で強制わいせつ事件②
下半身を押し当てる痴漢で強制わいせつ事件②
下半身を押し当てる痴漢で強制わいせつ事件になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、通勤に利用している滋賀県草津市を通る混雑した電車の中で、自身の近くに立っていた女性客Vさんに興味を持ちました。
Aさんは欲を我慢しきれず、Vさんに自身の下半身をVさんに押し当てるなどする行為を15分程度続けました。
VさんはAさんから逃げようとしましたが、電車内が混雑していたことやAさんが体を密着させていたことから逃げることができず、近くの乗客に助けを求めました。
近くにいただ乗客がVさんの助けを求める声やAさんの行為に気付き、痴漢の犯人としてAさんを駅員に引き渡しました。
Aさんは通報を受けてやってきた滋賀県草津警察署の警察官に引き渡され、強制わいせつ罪の容疑で逮捕され取調べを受けることになりました。
Aさんが逮捕されたと知ったAさんの家族は、急いで刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※令和2年10月26日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・下半身を押し付ける行為は強制わいせつ罪?
前回の記事で確認した通り、痴漢事件では迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪という2つの犯罪がケースによってそれぞれ成立します。
今回のAさんの逮捕容疑とされている強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫」を手段として「わいせつな行為」をすると成立する犯罪です。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
そして、強制わいせつ罪の「暴行」と「わいせつな行為」は同一の行為であってもよいとされていて、例えば「抱きつく」という行為はそれ自体が被害者の抵抗を押さえつける「暴行」であり、それと同時に「わいせつな行為」となるということになります。
今回のAさんの行ったような混んでいる電車内で下半身を押し付けるといった行為は、強制わいせつ罪にあたる可能性があります。
痴漢というと相手の身体を触るというイメージがあるかもしれませんが、強制わいせつ罪の条文を見てわかる通り、強制わいせつ罪では取り締まる行為を「わいせつな行為」としか規定していません。
下半身を相手に故意に押し付けるという行為は「わいせつな行為」となるため、たとえ自分が相手の身体に触るという態様でなくとも強制わいせつ罪になり得るということになります。
そして、先述したように強制わいせつ罪の「暴行」と「わいせつな行為」は同じ行為でもよいとされています。
今回のAさんのケースを見てみると、混雑した電車の中で下半身を押し付け身体を密着させることで、Vさんは抵抗することができなくなっています。
「暴行」とは殴る蹴るといったいわゆる暴力をふるうような行為だけでなく、不法な有形力の行使を指すとされていることから、Aさんの行為は「暴行」であり「わいせつな行為」である=Aさんの行為は強制わいせつ罪にあたると考えられるのです。
痴漢事件といっても、成立する犯罪から犯行態様まで様々です。
痴漢事件をはじめとする刑事事件では、一般に浸透しているイメージだけでは成立する犯罪や見通しを理解しづらいこともありますから、刑事事件の当事者となってしまったら、まずは刑事事件に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士がご相談を受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせ用フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
下半身を押し当てる痴漢で強制わいせつ事件①
下半身を押し当てる痴漢で強制わいせつ事件①
下半身を押し当てる痴漢で強制わいせつ事件になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、通勤に利用している滋賀県草津市を通る混雑した電車の中で、自身の近くに立っていた女性客Vさんに興味を持ちました。
Aさんは欲を我慢しきれず、Vさんに自身の下半身をVさんに押し当てるなどする行為を15分程度続けました。
VさんはAさんから逃げようとしましたが、電車内が混雑していたことやAさんが体を密着させていたことから逃げることができず、近くの乗客に助けを求めました。
近くにいただ乗客がVさんの助けを求める声やAさんの行為に気付き、痴漢の犯人としてAさんを駅員に引き渡しました。
Aさんは通報を受けてやってきた滋賀県草津警察署の警察官に引き渡され、強制わいせつ罪の容疑で逮捕され取調べを受けることになりました。
Aさんが逮捕されたと知ったAさんの家族は、急いで刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※令和2年10月26日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・痴漢事件で成立する犯罪
痴漢事件の多くは、都道府県の定めるいわゆる迷惑防止条例違反や今回のAさんの逮捕容疑である刑法上の強制わいせつ罪にあたることが多いです。
まずは滋賀県の迷惑防止条例の中の痴漢に関する規定と強制わいせつ罪の条文を見比べてみましょう。
滋賀県迷惑防止条例第3条第1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
※注:法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金(滋賀県迷惑防止条例第11条第1項第1号)。
常習の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金(滋賀県迷惑防止条例第11条第2号)。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
2つの犯罪の違いとしては、以下のような点が挙げられます。
迷惑防止条例違反
・痴漢事件の起こった場所として公共の場所・乗物に限定されている。
・痴漢行為の態様は「みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような」ものであり、「直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れる」ものとされている(ただし、滋賀県迷惑防止条例第3条第1項第3号には「前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること」とあるので、これ以外の行為も迷惑防止条例違反となる可能性はあり。)。
強制わいせつ罪
・痴漢事件の起こった場所に限定はなし。
・痴漢行為の手段として「暴行又は脅迫」が用いられていることが必要(被害者が13歳未満の場合は不要。)。
・痴漢行為の態様としては「わいせつな行為」とされている。
上記のように迷惑防止条例の規制対象となっている痴漢行為は多くの場合公共の場所や乗物となっていることから、電車内での痴漢事件では迷惑防止条例違反が成立するケースが多いです。
しかし、痴漢事件の起こった場所が公共の場所や乗物だから必ず迷惑防止条例違反となるわけではなく、強制わいせつ罪の条文にあるような「暴行又は脅迫」が用いられて「わいせつな行為」が行われた場合や、強制わいせつ罪の「暴行」と「わいせつ行為」が一体として考えられるような態様で痴漢行為をしていたような場合には、たとえ電車内等の公共の場所・乗物で起こった痴漢事件でも強制わいせつ罪が成立することになります。
今回のAさんの逮捕容疑である強制わいせつ罪について詳しく見ていきましょう。
強制わいせつ罪のいう「暴行又は脅迫」とは、被害者の抵抗を押さえつける程度の強さがあることが求められます。
そういうと相手を抑え込む程の強い力で拘束するといったイメージがわきやすいですが、痴漢事件では被害者が痴漢行為をしてくる者に対して恐怖を感じていることも多く、その影響からある程度軽微な暴行・脅迫であっても被害者の抵抗を困難にしている=強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」に当てはまると判断される可能性があります。
また、強制わいせつ罪ではわいせつ行為をする手段として用いられる「暴行」と「わいせつ行為」自体が同じ行為であってもよいと考えられています。
例えば、被害者に抱きつくといった行為は、それ自体が被害者の抵抗を押さえつける「暴行」であると同時に「わいせつな行為」であるといえます。
一口に痴漢事件といっても成立する犯罪も痴漢行為の態様も異なるため、当事者のみでは分からないことも多いでしょう。
徳に逮捕の伴う捜査であれば、逮捕された本人もその周囲のご家族も不安の多いことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした刑事事件の不安を軽減できるよう、刑事事件専門の弁護士が逮捕直後から迅速に対応を行います。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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スカートめくりのいたずらで少年事件
スカートめくりのいたずらで少年事件
スカートめくりのいたずらで少年事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市に住んでいる高校3年生のAさんは、自分より年下の女の子に興味を持っていました。
興味をおさえられなくなったAさんは、登下校中の小中学生の女児を狙ってスカートめくりをするいたずらを繰り返すようになりました。
滋賀県大津北警察署に複数の被害が相談されたことで捜査が開始され、Aさんは滋賀県大津北警察署に呼び出され、話を聞かれることになりました。
Aさんの両親は、まさか自分の子どもが警察沙汰を起こすとは思いもしなかったことから、弁護士に相談することにしました。
そこでAさんやAさんの両親は、スカートめくりのようないたずらでも犯罪となってしまうのか弁護士に詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)
・スカートめくりのいたずらで犯罪に?
スカートめくりというと、単なるいたずら行為であると考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回のAさんはスカートめくりをすることで警察に捜査される事態になっています。
実は、スカートめくりはいたずらで済まされずに犯罪となることもある行為なのです。
各都道府県において規定されている、「迷惑防止条例」には、「卑わいな行為(言動)」について禁止されていることが多いです。
例えば、滋賀県で定められている滋賀県迷惑防止条例(正式名称「滋賀県迷惑行為等防止条例」)の条文を見てみましょう。
滋賀県迷惑防止条例第3条第1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
第2号 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
第3号 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
このうち、第3号のがいわゆる「卑わいな言動」の規制です。
痴漢や盗撮に当たらない行為でも、「卑わいな言動」として迷惑防止条例違反という犯罪になる可能性があるのです。
今回のAさんのようなスカートめくりのような行為や下品な言葉を投げかける行為などが「卑わいな言動」として規制される行為の代表例といえます。
ですから、スカートめくりは迷惑防止条例違反という犯罪になりえる行為であり、いたずら程度の行為だろうと軽く考えてはいけないのです。
迷惑防止条例は、各都道府県で異なる内容の条例が定められていますので、事件の起こった場所によって、どのような条文に該当し、どのような処罰となりうるのかが変わってきます。
今回のAさんは未成年であることから少年事件として手続きが進み基本的に刑罰を受けることはないものの、成人の刑事事件であった場合はそのあたりも対応できる弁護士に相談・依頼して弁護活動をしてもらうことが必要となってくるでしょう。
・少年事件の手続
先述したように、Aさんが未成年であることから、今回の事件は少年事件として処理されていきます。
少年事件の場合、重視されるのは少年の更生に適切な環境を整えられるかどうかという点です。
被害者への謝罪や弁償、被害者へ与えてしまった影響を考えることだけでなく、なぜその少年事件を起こしてしまったのか、どうすれば同じことを起こさずに済むのかといったことも突き詰めて考え、対策を講じなければなりません。
こういった活動は少年本人や家族だけでなく、少年事件に詳しい第三者である弁護士のサポートを受けることでより効果的になることが望めます。
まずは少年事件を取り扱っている弁護士の話を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国13箇所に支部を展開する、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
各都道府県の迷惑防止条例違反事件やそれに関わる少年事件にも対応が可能です。
お困りの際は、遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
同性でもストーカー規制法違反?
同性でもストーカー規制法違反?
同性でもストーカー規制法違反になるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県高島市に住んでいる会社員の女性です。
Aさんは同性愛者であり、同性愛者のコミュニティで知り合った女性のVさんと交際していました。
しかしある日、ささいなことから2人はすれ違い、AさんはVさんに別れを切り出されてしまいました。
AさんはそれでもVさんに好意を持っていたため、VさんにSNSでメッセージを送り続けたり、滋賀県高島市にあるVさんの自宅に押しかけたりすることを続けました。
VさんはAさんに連続でメッセージを送ることや自宅に押し掛けることをやめるよう伝えましたが、Aさんは聞き耳を持たず、メッセージの連続送信や自宅への押しかけを継続して繰り返していました。
Aさんの行動に恐怖を感じるようになったVさんは、ついに滋賀県高島警察署に相談。
滋賀県高島警察署の捜査により、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんがストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまったことを知ったAさんの家族は、弁護士に相談し、同性でもストーカー規制法違反になるのか、どういった弁護活動が可能なのかといったことを詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・同性でもストーカー規制法違反になる?
ストーカーのような性犯罪では、男性が加害者、女性が被害者というイメージが強い方もいらっしゃるでしょう。
しかし、今回のAさんの事例のように、女性が加害者で被害者も女性という同性間でのストーカー規制法違反事件も起こりえます。
そもそも、ストーカー規制法で処罰される「ストーカー」とは、以下のように定義づけられています。
ストーカー規制法第2条第3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
ストーカーという単語からは、人の後をつけていくことが想像しやすいかもしれません。
そのためか、「人の後をついていけばストーカー規制法違反」と思っている方も多いでしょう。
しかし、ストーカー規制法では、単に人の後をついていくことが「ストーカー」とされているのではなく、以下に挙げられている「つきまとい等」が繰り返されることを「ストーカー」であるとしているのです。
特に今回のAさんのストーカー規制法違反事件に関連する「つきまとい等」について確認してみましょう。
ストーカー規制法第2条第1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
第1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(中略)
第5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(略)
今回のAさんは、Vさんへの好意からVさん宅のまで押し掛ける行為=「住居等に押し掛け」る行為(ストーカー規制法第2条第1項第1号)、SNSでメッセージを送り続ける行為=「拒まれたにもかかわらず、連続して…電子メールの送信等をする」行為(ストーカー規制法第2条第1項第5号)という、ストーカー規制法第2条第1項の「つきまとい等」に当てはまる行為をしています。
さらにAさんはこの「つきまとい等」にあたる行為を繰り返し継続して行っているようですから、「ストーカー行為」であると考えられます。
ストーカー行為については、ストーカー規制法で以下のように決められています。
ストーカー規制法第18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
「ストーカー行為をした者は」という主語のとおり、ストーカー行為をする者の性別やストーカー行為を受けた相手の性別については言及されていません。
これは先ほど挙げた「つきまとい等」も同様です。
そのため、今回のAさんのような同性間でのストーカー規制法違反事件も起こり得るということになるのです。
・ストーカー規制法違反事件の刑事弁護活動
以前はストーカー行為によるストーカー規制法違反は親告罪でしたが、改正により非親告罪となりました。
そのため、被害者等の告訴がなくともストーカー行為があれば起訴が可能となったのです。
親告罪の場合には、起訴前に示談を締結するなどによって告訴を取り下げてもらったり告訴を出さないという約束をしてもらえれば不起訴を獲得することができましたが、非親告罪の場合は示談をしたからといって確実に不起訴となるわけではありません。
それでも、ストーカー規制法違反のような被害者の存在する犯罪では示談の有無は起訴・不起訴の判断や刑罰の重さを決める判断をするときに重要視される要素の1つです。
だからこそ、ストーカー規制法違反事件では、示談交渉に取り組んでいくことが考えられるでしょう。
しかし、特にストーカー規制法違反のような犯罪では、被害者の方が被疑者に対して恐怖感を抱いていることも珍しくありません。
そうした状況では、当事者が謝罪や示談を希望しても連絡すら拒否されてしまうということも十分考えられます。
だからこそ、第三者である弁護士を間に入れることで、謝罪や示談の場を設けてもらえる可能性を高めることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
ストーカー規制法違反事件などの刑事事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
無免許運転でひき逃げ
無免許運転でひき逃げ
無免許運転でひき逃げしてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します
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~事例~
滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、3年前に運転免許を更新し忘れ、運転免許を失効してしまいました。
しかしAさんは、「元々運転免許を持っていたわけだから、運転したって問題ないだろう」と考え、運転免許を失効してからも自動車の運転を続けていました。
そんなある日、Aさんは滋賀県長浜市の道路で通行人のVさんと接触する交通事故を起こし、Vさんに怪我をさせてしまいました。
Aさんは、「このままでは無免許運転のこともばれてしまう」と思い、Vさんを救助したり通報したり等することなくその場から逃げました。
後日、滋賀県木之本警察署がひき逃げ事件として捜査し、Aさんが被疑者として逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたと知って弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・更新切れの免許失効も無免許運転
今回のAさんは、ひき逃げ事件を起こしてしまっていますが、このときAさんの運転免許は失効していました。
当然、運転免許の効力がなければ運転免許がないことと同じになります。
今回のAさんのように、更新のし忘れで運転免許を失効してしまった場合はもちろん、交通違反などで運転免許の効力を停止されていたり運転免許を取り消されていたりする場合(いわゆる「免停」や「免取」の場合)も、その期間に自動車を運転すれば無免許運転となってしまいます。
無免許運転をした場合、道路交通法違反という犯罪が成立することになります。
道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
・無免許運転で交通事故を起こすと
交通事故を起こし、人に怪我をさせたり人を死なせてしまったりすると、通称「自動車運転処罰法」という法律の中にある、過失運転致死傷罪に問われることになります(危険運転をして交通事故を起こしたような場合には異なります。)。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
多くの人身事故はこの条文にある過失運転致死傷罪となります。
しかし、今回のAさんのように無免許運転をして交通事故を起こしたような場合は注意が必要です。
自動車運転処罰法では、無免許運転で人身事故を起こした場合にはより重く処罰することを定めているのです。
自動車運転処罰法第6条第4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。
「前条の罪」とは、先ほど紹介した過失運転致死傷罪のことです。
過失運転致死傷罪の法定刑が「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」であるため、無免許運転で過失運転致死傷罪を犯した場合の「10年以下の懲役」という法定刑は、罰金刑の規定が消えて刑罰の上限が引き上げられていることから、より重い刑罰になっているといえるのです。
・ひき逃げ
さらに今回のAさんは交通事故を起こした後にその場から逃亡しており、いわゆるひき逃げをしています。
ひき逃げは、道路交通法に定められている交通事故を起こした場合に果たさなければいけない義務、例えば通報する義務や被害者を救護する義務などを果たさないという行為を指します。
つまり、ひき逃げについては道路交通法違反という犯罪が成立することになります。
道路交通法第117条
第1項 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2項 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
無免許運転でひき逃げをしてしまった場合、このように様々な犯罪がかかってきます。
無免許運転をしたうえでさらにひき逃げをしているという事情から、悪質な行為と判断されて厳しい判断が下される可能性も考えられますから、まずは早い段階で弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転やひき逃げに関する刑事事件のご相談・ご依頼も受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県長浜市の逮捕に最短即日接見の弁護士
滋賀県長浜市の逮捕に最短即日接見の弁護士
滋賀県長浜市の逮捕に最短即日接見の弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
ある日、滋賀県長浜市に住んでいる専業主婦のBさんは、滋賀県木之本警察署から連絡を受けました。
警察官が言うには、Bさんの夫であるAさんが、痴漢事件を起こして逮捕されたということでした。
Bさんは、Aさんが本当に痴漢事件を起こしたのか、どういった痴漢事件だったのか、Aさんは痴漢事件を起こしていることを認めているのかといったことを警察官に聞きましたが、警察官からはそれらの事情を教えてもらえませんでした。
そして、Bさんが逮捕されたAさんに会おうと思っても、「今日は面会できない」と言われてしまいました。
困ったBさんは、刑事事件を取り扱っている弁護士事務所に相談し、すぐに逮捕されたAさんが留置されている滋賀県木之本警察署に接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・痴漢事件
痴漢事件という言葉自体は広く知られていますが、痴漢事件で成立する犯罪が具体的に何かということはなかなか知られていないのではないでしょうか。
痴漢事件では、各都道府県で決められている迷惑防止条例に違反した、迷惑防止条例違反という犯罪が成立するケースが多く見られます。
迷惑防止条例違反となる痴漢事件は、現場が公共の場所や公共の乗物であり、電車内での痴漢事件や路上での痴漢事件などで多く見られます。
滋賀県でも、以下のようにして公共の場所や公共の乗物での痴漢事件を規制しています。
滋賀県迷惑行為等防止条例第3条
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
しかし、痴漢事件だからといってすべてが各都道府県の迷惑防止条例違反になるわけではありません。
痴漢行為の手段として暴行や脅迫を用いていた場合などは、刑法上の強制わいせつ罪となりえます。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
このように、ただ「痴漢事件」といっても何罪が成立するのかは痴漢事件の内容ごとに異なるため、痴漢事件でご家族が逮捕されてしまったら、まずはどういった痴漢事件を起こしてしまい、どのような犯罪が成立しうるのかをきちんと把握した上で見通しや可能な活動を検討することが望ましいでしょう。
・最短即日の弁護士接見
逮捕されてしまった痴漢事件の詳細や逮捕された本人の認否などを知りたい、知るべきだといっても、今回の事例のBさんのように、逮捕直後は家族であっても原則として面会をすることはできません。
そして、容疑の詳細を警察官から教えてもらえないということもあります。
こうした中で逮捕されてしまった人の状況や容疑の詳細を把握するために、まずは弁護士に接見に行ってもらうことをおすすめします。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短即日対応が可能な初回接見サービスをご用意しています。
弁護士接見は、一般面会と異なり逮捕直後でも関係なく行うことができます。
さらに、刑事事件に詳しい弁護士が接見することで、成立する可能性のある犯罪やその見通し、刑事手続きを受ける上でのアドバイスを逮捕された人に直接伝えることができます。
ご家族としても、逮捕されてしまった方の状況を早く知ることができるに越したことはないでしょう。
滋賀県の逮捕にお困りの方は、まずはお気軽に弊所お問い合わせ用フリーダイヤルまでお電話ください(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
迷惑メールを送って偽計業務妨害罪に
迷惑メールを送って偽計業務妨害罪に
迷惑メールを送って偽計業務妨害罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県長浜市で不動産仲介業を営んでいます。
しかし、最近は近くで営業している競合他社であるV社に成績を抜かれているようです。
そこでAさんは、V社の営業を邪魔してやろうと企み、客を装ってV社に大量の嘘の問い合わせメールを送り続けました。
V社の担当者が、メールに返信しても相手に届かなかったり、アポイントを取った日時に客が表れなかったりといったことが相次いだことを不審に思い、滋賀県長浜警察署に迷惑メールが大量に送られてきていると相談。
そのことをきっかけにして滋賀県長浜警察署が捜査を開始し、結果としてAさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたという連絡を受けて驚き、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪とは、刑法に定められている犯罪の1つです。
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法ではこの偽計業務妨害罪の他に威力業務妨害罪という業務妨害罪も定めていますが(刑法第234条)、威力業務妨害罪が「威力」を用いて人の業務を妨害することで成立するのに対し、偽計業務妨害罪は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」人の業務を妨害することで成立します。
業務妨害行為の手段の部分が「威力」なのか「偽計」なのかによって成立する業務妨害罪の種類が異なるのです(ただし、刑罰の重さはどちらも変わりません。)。
では、「偽計を用いる」とはどういったことでしょうか。
「偽計を用いる」とは、人を欺き、誘惑し、又は、人の錯誤・不知を利用することであると解釈されています。
上記事例にあてはめて考えてみましょう。
Aさんは、客を装った迷惑メールを大量に送っています。
V社は、その迷惑メールを客から来たメールであると錯誤し、迷惑メールに対応しています。
客を装った迷惑メールに返信したり、アポイントを取って対応したりしているわけですから、V社は本来対応しなくてもよいものへの対応に時間を割かれて業務量が増え、やるべき業務に手を付けられなかったり、
迷惑メールの対応をした時間・労力で行えたはずの業務でできたはずの業務ができなかったりしたと考えられます。
すなわち、迷惑メールへの対応でV社の業務が妨害されていると考えられるのです。
迷惑メールは客を装ったものであり、V社は本物の客からのメールであると騙されているため、Aさんの業務妨害行為の手段は「偽計」を用いたものであり、Aさんの行為は偽計業務妨害罪にあたると考えられるのです。
偽計業務妨害事件では、業務妨害行為による被害額や前科・前歴などによって刑罰が決まると考えられます。
被害が少なかったり、示談の締結ができていたり、初犯であったりという事情があれば、不起訴の獲得や罰金での事件終了も目指すことができる可能性があります。
当然こういった事情は偽計業務妨害事件ごとに異なる事情ですから、まずは弁護士に自身のかかわった偽計業務妨害事件の詳細を全て話してから見通しや可能な活動を聞いてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、偽計業務妨害事件を含む刑事事件のご相談・ご依頼を受け付けています。
0120-631-881では、専門スタッフが24時間いつでもお問い合わせを受け付けています。
ご相談者様の状況に合わせたサービスをご案内しますので、まずはご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
子どもが逮捕後釈放されたら安心?
子どもが逮捕後釈放されたら安心?
子どもが逮捕後釈放されたら安心なのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県米原市に住んでいる主婦のBさんには、高校生になる息子のAさんがいます。
ある日、Aさんは滋賀県米原市内で痴漢事件を起こしたとして滋賀県米原警察署に現行犯逮捕されてしまいましたが、その後、Bさんが滋賀県米原警察署に身元引受人として迎えに行ったことから、勾留されることなく釈放され、その日のうちに帰宅することを許されました。
Bさんは、逮捕されてすぐに釈放されたということは、もうAさんが身体拘束されることはないだろうと考えています。
果たして、逮捕後に釈放されたからといって本当に安心してよいのでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)
・釈放=事件の終わりではない
お子さんが逮捕されてしまったら、大きく混乱し、不安に思われる親御さんが多いでしょう。
だからこそ、その後釈放されたとなればその時点で安心してしまうかもしれません。
しかし、釈放されたからといって少年事件が終わったということではありませんから、安心して気を緩ませることはできません。
特に、少年事件の場合、捜査段階で身体拘束されていなかったとしても、家庭裁判所へ送致された後にも身体拘束のリスクがあるなど、特殊な手続きがある面もあるため、さらに注意が必要です。
まず、繰り返しにはなりますが、釈放されたからといって事件が終了するわけではありません。
釈放後は、在宅事件として警察や検察に呼び出されてよる取調べが続きます。
これは少年事件であっても成人の刑事事件であっても同じです。
取調べで供述した内容は、少年の場合は審判で利用される証拠になりますし、成人の場合は刑事裁判で使われる証拠となりえますから、たとえ在宅捜査であっても自分の主張や権利を把握しながら取調べに慎重に受け答えする必要があるのです。
また、原則として同じ事件での再逮捕はできないこととなっていますが、例外も存在します。
逃亡や証拠隠滅のおそれが強まった場合や新事情・証拠が出てきた場合など、再逮捕されてしまう可能性が全くゼロというわけではありません。
釈放されたからとなんでも好き勝手に行動してしまえば、再逮捕されてしまうこともないわけではないのです。
・家裁送致後に身体拘束される?
さらに、少年事件の場合には、家庭裁判所に事件が送致された後に観護措置という処分が下される場合があります。
観護措置は、専門家がその少年の資質や環境を専門的に調査するための措置であり、観護措置となれば少年鑑別所に通常4週間最大8週間入って生活しなければなりません。
この観護措置は、捜査段階において逮捕されていなかったり、逮捕・勾留から一度釈放されていたりしても家庭裁判所が必要であると判断すれば、家庭裁判所に少年事件が送致された後に取られる場合があります。
ですから、捜査段階で釈放されていても、少年事件の場合はまだ身体拘束のリスクが存在するのです。
観護措置は少年について専門的に調査してもらえる機会でもあるため、一概にデメリットばかりであるとは言えませんが、それでも長期間身体拘束されることを避けたいという方は多いでしょう。
観護措置について不安のある場合は、少年事件に詳しい弁護士に相談してみましょう。
そして、少年事件は、家庭裁判所での審判で少年の処分が決められます。
その処分は、犯罪の重さだけでなく、少年の更生のためにどのような処分が適正かということを重視して決められます。
ですから、観護措置と同じく、捜査段階で逮捕されていなかったり釈放されていたからといってすんなり自分達の求めている処分になるというわけではないのです。
適切な処分を求めていくには、少年の更生に適切な環境を作り上げ、かつそのことを効果的に主張していくことが必要です。
こうしたことから、たとえ逮捕後に釈放されていたとしても、少年事件の当事者となってしまったら、少年事件に強い弁護士へ相談・依頼することが望ましいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も取り扱う弁護士がご相談・ご依頼を365日いつでも受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。