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電車内ちかんで会社員を逮捕
電車内ちかんで会社員を逮捕
電車内ちかんで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
9月30日夜、琵琶湖線の普通電車内で、25歳の女性の太ももを触ったとして30代の会社員の男が逮捕されました。
不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されたのは滋賀県大津市に住む35歳の会社員の男です。
滋賀県大津警察署によりますと男は、9月30日午後11時頃、山科駅から大津駅に向かう普通電車の車内で、隣に座った25歳の女性の太ももを触った疑いが持たれています。
女性の隣に座っていた知人が取り押え、駅員室に連れて行き、駅員が警察に通報したということです。
調べに対し男は「座席に座って、女性の左足を触りました」と、容疑を認めているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪が令和5年に成立
刑法改正がされ、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪、強制性交等罪・準強制性交等罪が不同意わいせつ罪、不同意性交等罪となり令和5年7月13日に施行されています。
改正前の犯罪である強制わいせつ罪、強制性交等罪では「暴行」・「脅迫」が行われていたか、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪では「心神喪失」・「抗拒不能」状態であったかで犯罪が成立するかどうかが判断されていました。
しかし、これでは内容の解釈にばらつきがあり、限定された状況で犯罪が成立しないという指摘がありました。
そこで不同意わいせつ罪・不同意性交等罪では「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」(簡単に説明すると、性的行為をすることを決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと、その意思を相手に伝えることが難しい状態)という表現を用いて統一的な内容とすることになりました。
それだけでなく、性交同意年齢の引上げ、身体の一部又は物を挿入する行為の取扱いの見直し、配偶者間において不同意性交等罪などが成立することの明確化などの点が改正され、より強化されたと解することができるでしょう。
不同意わいせつ罪とは
不同意わいせつ罪とは、簡単に説明すると下記の8つの行為の状態により「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にさせ、わいせつな行為をすることで成立する犯罪をいいます。
① 暴行もしくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
② 心身の障害(身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害など、一時的なものを含む)を生じさせること又はそれがあること。
③ アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤ 性的行為がされようとしていることに気付いてから、性的行為がされるまでの間に、その性的行為について自由な意思決定をするための時間のゆとりがないこと。
⑥ いわゆるフリーズの状態、つまり、予想外の又は予想を超える事態に直面したことから、自分の身に危害が加わると考え、極度に不安になったり、強く動揺して平静を失った状態のこと。
⑦ 虐待を受けたことによる、それを通常の出来事として受け入れたり、抵抗しても無駄だと考える心理状態や、虐待を目の当たりにしたことによる、恐怖心を抱いている状態のこと。
⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を自らやその親族等に不利益が及ぶことを不安に思うこと又はそれにより不安にさせること。
いずれもその程度は問われませんが、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」になっていることが必要です。
今回の事例では上記⑤の状態、つまり、性的行為がされるまでに嫌だと伝える暇もなく、身体の一部を突然触られています。
被害者の女性には同意がある訳でもないので、加害者に不同意わいせつ罪が成立するでしょう。
また、不同意わいせつ罪で実刑になれば6月以上10年以下の拘禁刑に処せられます(刑法第176条)。
不同意わいせつで逮捕・勾留されてしまったら
不同意わいせつ罪では、駅員から警察に身柄を引き渡され、取調べのためそのまま留置されることもあります。
その場合、職場を休むことになり、社会的な損失も伴うことになるでしょう。
また、この事例でのわいせつ行為は電車内での行為なので、被害者としてはまた加害者と同じ電車で遭遇するのではないか、つきまとわられてしまうのではないかと、心配が伴うことがあります。
そこで弁護士が仲介にはいり、加害者が事件を起こした電車を利用しないなど加害者が被害者と遭遇しないように対策を講じていることを伝えることで、被害者も少しは安心できるでしょうし、謝罪や賠償の申し入れを行うことで示談の道も開け、場合によれば早期釈放や不起訴も見えてくるでしょう。
不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら弁護士へ
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
不同意わいせつ罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどの場合は、0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。
また、ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
その他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
滋賀県内でご家族が不同意わいせつ罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
覚醒剤を所持、使用していたところ職務質問を受け、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕、起訴された事例
覚醒剤を所持、使用していたところ職務質問を受け、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕、起訴された事例
覚醒剤取締法違反の疑いで起訴された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、滋賀県長浜市の繁華街において、警察官から職務質問を受け、覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕され、その後、起訴されることになりました。
Aさん及びAさんの家族は、実刑判決は社会的に不利になることを考えて、何としても実刑を回避したいと考え、弁護士に依頼することにしました。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
覚醒剤の所持・使用罪
法定の除外事由なく、覚醒剤を所持・使用する行為は犯罪となります。
覚醒剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤をみだりに所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役に処するとされています。
上記のように覚醒剤は都道府県知事などの許可を得た者以外の者が所持することを禁止しています。
事例のAさんが許可を得ずに覚醒剤を所持していたのであれば、Aさんに覚醒剤取締法違反が成立することになります。
覚醒剤取締法第19条
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
覚醒剤取締法第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
(以降省略)
覚醒剤取締法第19条では、原則として覚醒剤を使用することを禁止しています。
覚醒剤を使用して覚醒剤取締法違反で有罪になった場合には、覚醒剤取締法第41条の3第1項が規定しているように、10年以下の懲役が科される可能性があります。
覚醒剤の使用の除外事由として以下が挙げられます。(覚醒剤取締法第19条)
一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基づいてする行為につき使用する場合
上記の1~5号にあてはまらない場合は覚醒剤の使用を禁止されています。
ですので、Aさんが上記にあてはまらないにもかかわらず、覚醒剤を使用していたのであれば、覚醒剤取締法違反が成立すると考えられます。
起訴後の弁護活動
保釈の実現
覚醒剤の所持や使用で逮捕・勾留された場合、起訴され、長期間身体拘束を受けることがほとんどになります。
ですが、Aさんが初犯であり、覚醒剤を単純に所持、使用していたというだけであれば、保釈を実現できる可能性も見込めるでしょう。
「保釈」とは、保釈保証金の納付を条件として、身柄を開放する制度のことをいいます。
保釈請求は起訴後に可能となります。
起訴される前においては、保釈請求とは異なる弁護活動が必要となります。
保釈を実現することは、身体拘束がもたらす心身への悪影響を回避するためだけでなく、依存症の治療(専門的な薬物依存治療プログラムの開始、薬物依存からの脱却をサポートする団体の支援を受けるなど)を実現するためにも極めて重要です。
また、保釈されることで裁判の準備をしっかりと行うことができますし、薬物依存症の治療に取り組んでいることが有利な事情として考慮される可能性があります。
執行猶予の獲得
執行猶予付き判決を獲得するためには、Aさんが社会に戻っても、再び薬物犯罪に手を染めることはない、ということを裁判官に納得してもらう必要があります。
その為にAさんが再犯防止に努めていることを効果的にアピールすることが大変重要となります。
再犯防止に努めていることを効果的にアピールするために、信頼できる身元引受人(Aさんの家族など)を用意し、責任をもってAさんを監督することを法廷で証言してもらうことが考えられます。
捜査段階における身柄解放活動や、保釈請求の段階ですでに身元引受人を用意していることも多いでしょう。
また、専門的な薬物依存の治療プログラムを開始したり、薬物依存からの脱却をサポートする団体を利用することも考えられます。
弁護人への依頼
執行猶予付き判決を獲得するためには、有利な証拠の収集や被告人質問の練習など、入念な準備が必要になります。
弁護士に依頼するタイミングは早ければ早いほど、裁判の準備に割ける時間は増えますし、早期から身柄を開放するように訴えるなど実施可能な弁護活動が増えることになります。
覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
ご家族が覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例③
人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例③
前回のコラムに引き続き、万引きをして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県草津市にある家電量販店を訪れていました。
おもちゃ売り場を見ていたAさんは、新発売の人気トレーディングカードゲームのパックが売られているのを発見しました。
商品を店頭で購入するつもりのなかったAさんは、財布などは持ってきていませんでした。
人気トレーディングカードゲームのパックは1つしか並んでおらず、店員に聞いたところ、在庫はないようで、取り置きなどはしてもらえないようでした。
家に財布を取りに帰っている間に売り切れてしまうと考えたAさんは、バレなければいいやと考え、トレーディングカードゲームのパックを万引きしました。
Aさんは店から出たとことで店員に呼び止められ、通報によって駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
万引きと逮捕
犯罪行為を行うと逮捕される可能性があり、これは万引き事件でも例外ではありません。
今回の事例はフィクションですが、実際にAさんのように万引きによる窃盗罪の疑いで逮捕されることは十分考えられます。
では、逮捕された場合にはどうすればいいのでしょうか。
逮捕されたら
逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。
原則として、逮捕後、勾留などが決まるまでの間は家族であっても被疑者と面会することはできません。
逮捕され不安ななか、家族と会えないことは多大なストレスになるでしょう。
また、家族の下に警察署から逮捕したと連絡がくる場合があるのですが、どういった容疑で逮捕したのか教えてもらえないことも少なくありません。
弁護士であれば逮捕後に被疑者に直接接見することが可能です。
弁護士が被疑者に接見し、家族からの伝言を伝えたり、被疑者本人から逮捕に至った経緯などを聞き取って家族に伝えることで、被疑者本人や家族の不安を少しでも和らげられる可能性があります。
勾留阻止
加えて、弁護士は勾留をしないように検察官や裁判官にはたらきかけを行うことができます。
勾留は最大で20日間にも及びます。
勾留期間中は仕事や学校にはいけませんので、勾留されてしまうと不利益を被ってしまう可能性が非常に高いといえます。
また、勾留されることで、会社や学校が本人と直接連絡を取れない期間が長引きますから、会社や学校に事件を起こしたことが発覚してしまうおそれがあります。
勾留によって解雇や退学につながってしまうことも考えられますから、勾留を阻止することは非常に重要になってきます。
繰り返しになりますが、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないように求めることができます。
弁護士が意見書を提出し釈放を求めることで、勾留を阻止できる可能性があります。
この意見書は遅くとも勾留が決定するまでの間に提出しなければなりません。
検察官にも提出する場合には、検察官が勾留を請求するまでの間に提出しなければなりませんので、より早く提出する必要があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、勾留阻止を求める意見書は時間との勝負になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例②
人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き、万引きをして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県草津市にある家電量販店を訪れていました。
おもちゃ売り場を見ていたAさんは、新発売の人気トレーディングカードゲームのパックが売られているのを発見しました。
商品を店頭で購入するつもりのなかったAさんは、財布などは持ってきていませんでした。
人気トレーディングカードゲームのパックは1つしか並んでおらず、店員に聞いたところ、在庫はないようで、取り置きなどはしてもらえないようでした。
家に財布を取りに帰っている間に売り切れてしまうと考えたAさんは、バレなければいいやと考え、トレーディングカードゲームのパックを万引きしました。
Aさんは店から出たとことで店員に呼び止められ、通報によって駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分
前回のコラムで解説したように、不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことを避けることができます。
不起訴処分とは、その名の通り、起訴しない処分のことを指します。
起訴されなければ刑罰は科されません。
前科とは、今までに刑罰を受けたことを指すものですから、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されず、前科も付かないことになります。
不起訴処分獲得に向けた弁護活動
不起訴処分に向けた弁護活動として、示談交渉、取調べ対策、処分交渉などが挙げられます。
万引き事件の場合、お店の責任者と示談交渉を行うことになります。
お店相手の示談の場合、お店の連絡先等がわかっている状態ですので、示談交渉が容易であると思われる方もいるかもしれません。
確かに、連絡を取ること自体は容易かもしれませんが、お店相手の示談の場合は、お店の意向などで示談を断られてしまう可能性が高いです。
一度示談を断られてしまった場合でも、弁護士が再度示談交渉を行うことで、示談を締結できる可能性がありますので、示談交渉を行う際は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、取調べ対策も重要になります。
万引きがお店で多発していた場合、Aさんが万引きしていない件についても、万引きを疑われる可能性があります。
もしも、Aさんが万引きしていない商品について、Aさんが万引きしたという内容の供述調書が作成されてしまった場合、作成された供述調書がAさんの不利にはたらく可能性が極めて高いといえます。
供述調書は裁判の際に証拠として扱われますし、起訴、不起訴を判断する材料になることもあります。
弁護士と事前に取調べ対策を行っておくことで、不利な供述調書の作成を防げる可能性がありますから、事前に弁護士に相談をしておくことが望ましいでしょう。
加えて、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士がAさんの有利になる事情を集めて検察官に主張し、不起訴処分を求めることで、Aさんは不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
万引きは窃盗罪で有罪になれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されますし、前科も付くことになります。
万引きで将来に悪影響を及ぼす可能性がありますから、万引きだからといって楽観視せずに、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
万引き事件で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例①
人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例①
万引きをして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県草津市にある家電量販店を訪れていました。
おもちゃ売り場を見ていたAさんは、新発売の人気トレーディングカードゲームのパックが売られているのを発見しました。
商品を店頭で購入するつもりのなかったAさんは、財布などは持ってきていませんでした。
人気トレーディングカードゲームのパックは1つしか並んでおらず、店員に聞いたところ、在庫はないようで、取り置きなどはしてもらえないようでした。
家に財布を取りに帰っている間に売り切れてしまうと考えたAさんは、バレなければいいやと考え、トレーディングカードゲームのパックを万引きしました。
Aさんは店から出たとことで店員に呼び止められ、通報によって駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
万引きは何罪?
万引き罪という罪は日本には存在しません。
万引きを行うと基本的には、窃盗罪が成立します。
窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の物を所有者の許可なく勝手に自分の物や他人の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品を許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
ですので、今回の事例のAさんには窃盗罪が成立する可能性が非常に高いといえます。
窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(刑法第235条)
少額の万引きでも罪に問われるの?
窃盗罪に被害額の規定はありません。
ですので、どんなに被害額が少額であっても窃盗罪にあたる行為を行えば窃盗罪は成立します。
例えば5円チョコをひとつ万引きした場合、被害額が5円だからといって窃盗罪が成立しないということはなく、被害額が5円であっても窃盗罪は成立します。
有罪になったら前科は付く?
万引きであっても有罪になれば、前科は付きます。
前科とは有罪になったことを指すものですから、罰金刑で済んだとしても前科は付きますし、執行猶予付き判決を獲得できた場合でも前科は付きます。
前科は避けられないの?
不起訴処分を獲得することで前科が付くことを避けられます。
不起訴処分を獲得できるかどうかは、事件によって異なってきますので、処分の見通しを確認するためにも一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
万引き事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられるかもしれません。
万引き事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
会社の経理担当が会社のお金5000万円を横領して逮捕された事例②
会社の経理担当が会社のお金5000万円を横領して逮捕された事例②
会社のお金を横領したとして業務上横領罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県米原市にある会社に勤務し、経理を担当していました。
会社のお金の管理はAさんが1人で行っていたので、誰にも気づかれることなく、3年にわたって計5000万円を会社のお金から横領しました。
会社のお金が不自然に減っていることに気づいた社員が社長に相談をしてAさんの横領が発覚し、Aさんは業務上横領罪の容疑で滋賀県米原警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたらどうなるの?
今回の事例では、Aさんは逮捕されたようです。
逮捕されるとどのように事件が進んでいくのでしょうか。
逮捕されると、48時間以内に検察庁に送致されます。
送致後は検察庁で弁解録取、裁判所で勾留質問が行われます。
その後、検察官が勾留請求をした場合には、裁判官が勾留の判断を行います。
勾留の判断は逮捕後72時間以内に行う必要がありますから、逮捕された3日後には勾留か釈放されていることになります。
逮捕に次ぐ身体拘束を勾留といいます。
基本的には勾留期間は長くて10日間なのですが、1回だけ延長することができますので、延長された場合には勾留期間は最長で20日間にもわたります。
勾留の間は自由が制限されますから、家に帰ったり出勤したりすることができなくなります。
勾留は阻止できる?
結論から言うと、勾留を阻止できる場合があります。
弁護士は検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書を提出し釈放を求めることで、勾留せずに釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留請求に対する意見書では、容疑者が逃走や逃亡をするおそれがないことや勾留されてしまうことで起きる問題を主張することで勾留をしないように求めます。
この意見書を作成するためには入念な準備が必要ですから、勾留阻止を目指す場合には、逮捕後すぐに弁護士に相談をすることが望ましいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
数々の刑事事件で勾留阻止を実現してきた弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留は逮捕後72時間以内に決まってしまいますので、あまり猶予がありません。
業務上横領罪などでご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
会社の経理担当が会社のお金5000万円を横領して逮捕された事例
会社の経理担当が会社のお金5000万円を横領して逮捕された事例
会社のお金を横領したとして業務上横領罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県米原市にある会社に勤務し、経理を担当していました。
会社のお金の管理はAさんが1人で行っていたので、誰にも気づかれることなく、3年にわたって計5000万円を会社のお金から横領しました。
会社のお金が不自然に減っていることに気づいた社員が社長に相談をしてAさんの横領が発覚し、Aさんは業務上横領罪の容疑で滋賀県米原警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
業務上横領罪
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪を簡単に説明すると、仕事などで管理を任されている他人のお金などを横領すると成立する犯罪です。
今回の事例のAさんは会社のお金を横領したようです。
Aさんは会社の経理を担当し、会社のお金を管理していたようですから、仕事として管理を任されていた会社(他人)のお金を横領したといえそうです。
ですので、Aさんには業務上横領罪が成立する可能性が高いでしょう。
業務上横領罪と量刑
業務上横領罪で有罪になると、10年以下の懲役が科されます。
業務上横領罪には罰金刑の規定はありませんから、有罪になれば必ず懲役刑が科されることになります。
今回の事例のAさんは会社から5000万円横領しているようです。
被害額が高額ですので、悪質性が高いと判断される可能性が高いと考えられます。
悪質性が高いと判断された場合には、科される量刑が重くなるおそれがありますから、Aさんが有罪になった場合には重い刑罰が科されてしまうかもしれません。
刑事事件では、被害者に賠償と謝罪を行い示談を締結することで、加害者に有利な事情として考慮されることがあります。
ですので、Aさんが会社に対して謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、少しでも科される刑罰が軽くなる可能性があります。
今回の事例のAさんは逮捕されていますから、釈放や保釈をされない限りAさん本人が会社に対して直接謝罪や賠償を行うことができません。
また、仮にAさんが釈放されて会社と直接やり取りを行えたとしても、新たなトラブルを生んだり、証拠隠滅を疑われる可能性があるため、加害者が被害者に直接連絡を取ることはおすすめできません。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、Aさんが身体拘束を受けている間も示談交渉を行うことができますし、トラブルの発生などを防げる可能性があります。
ですので、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談することで、少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、業務上横領罪でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
万引きをして滋賀県守山警察署から電話が来た事例
万引きをして滋賀県守山警察署から電話が来た事例
万引きをして警察署から電話が来た事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県守山市にあるコンビニでお菓子を万引きしてしまいました。
後日、見知らぬ番号から着信があり、調べてみると滋賀県守山警察署の電話番号でした。
怖くなったAさんは、電話には出ずに無視することにしました。
(事例はフィクションです。)
万引きと窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、簡単に説明すると、持ち主の許可なく勝手に自分の物や他人の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品を勝手に自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立します。
今回の事例の容疑者は滋賀県守山市にあるコンビニで商品を万引きしたようです。
万引きした商品の持ち主はコンビニですから、代金を支払わずに勝手に自分の物にしたAさんには窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されますので、決して科される罪の軽い犯罪だとはいえません。
無視と逮捕
警察署からの電話を無視し続けていると逃亡のおそれがあるとして、逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕されてしまうと当然自由が制限されてしまいますから、仕事や学校に行けませんし、大事な予定が入っていたとしても予定をキャンセルせざるを得ない状況になります。
逮捕後には、勾留の判断が行われるのですが、勾留が決定した場合、勾留期間は最長で20日間にも及びます。
ですので、警察署からの連絡を無視することは得策ではありません。
弁護士に相談を
とはいえ、警察署からの連絡に心当たりがある場合には、怖くて電話に出たり折り返したりは難しいかもしれません。
弁護士に相談をすることで少しでも不安が和らぐことがありますから、警察署から連絡があった場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
無料法律相談のご予約は土日祝日も受け付けておりますので、ご不安な方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例⑤
トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例⑤
前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
殺人罪と裁判員裁判
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項では、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件を裁判員裁判の対象事件として規定しています。
Aさんが容疑をかけられている殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)ですから、殺人罪は裁判員裁判の対象となります。
裁判員裁判では通常の裁判と異なり、一般の国民から選ばれた市民が裁判員として裁判に参加します。
原則として裁判員裁判では、3人の裁判官と6人の裁判員で審議されます。
判決は裁判官と裁判員の双方の意見を含む過半数の意見で決まりますから、裁判官だけでなく、裁判員へのアピールも重要になってきます。
また、裁判員裁判では、公判前整理手続が行われます。
公判前整理手続では、争点や証拠の整理、証拠の開示などが行われます。
裁判では、公判前整理手続で整理された証拠が証拠として使用されますので、公判前整理手続後に新たに証拠を提出することは原則としてできません。
ですので、公判前整理手続では、先の裁判を見据えて有利にはたらく証拠を精査し、開示請求や証拠請求を行う必要があります。
今回の事例のAさんは殺人罪の容疑で逮捕されています。
ですので、このまま殺人罪の容疑で起訴されれば裁判員裁判が開かれる可能性があります。
弁護士による証拠収集や裁判での主張、立証によって、殺人罪について無罪を勝ち取れるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護経験が豊富な法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動によって無罪などより良い結果を得られる可能性があります。
殺人罪などでお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例④
トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例④
前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
取調べ対策
前回のコラムで解説したように、殺人罪と過失運転致死罪では量刑がかなり異なってくるため、今回の事例では、殺人罪ではなく過失運転致死罪での立件を目指すことが重要になってくると考えられます。
そのためには、殺人罪の故意があったと判断されないことが重要になります。
刑事事件で容疑をかけられると必ず、取調べを受けることになります。
取調べでは単に話をきかれるわけではなく、供述した内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は後の裁判で証拠として扱われますし、起訴する際の判断材料にもなります。
ですので、「殺そうと思って車でVさんをひいた」などといった殺人罪の故意を認めるような意に反した内容の供述調書を作成されてしまった場合には、もちろん供述調書だけで判断されるわけではありませんが、殺人罪の故意があったとして殺人罪で有罪になってしまうような事態に発展してしまうかもしれません。
作成されてしまった供述調書は、後から内容を訂正することは容易ではありませんから、意に反した内容の供述調書を作成されないように、事前に取調べ対策を講じておくことが重要になります。
刑事事件に精通した弁護士であれば、取調べでどういった内容を聴取されるのかをある程度予測することができますから、事前に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
取調べを受ける前に弁護士に相談をして、供述すべき内容やそうでない内容を整理することで、意に反した内容の供述調書が作成されること防げる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
事前に弁護士と取調べ対策を行うことで、不利な状況に陥ることを防げる可能性があります。
取調べが不安な方、刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。