Archive for the ‘刑事事件’ Category

【事例紹介】工事現場から銅線計220メートルが盗まれた事例

2023-12-27

犯罪行為でお金を手に入れる男性

滋賀県甲賀市の工事現場から銅線計220メートルが盗まれた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警甲賀署は14日、滋賀県甲賀市(中略)の工事現場から銅線計220メートル(時価200万円相当)が盗まれた、と発表した。同じ工事現場では1カ月前に銅線320メートルが盗まれており、同署が同一犯による窃盗事件として調べている。
(後略)
(12月14日 京都新聞 「工事現場から時価200万円相当の銅線盗まれる 1カ月前にも被害、同一犯か」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を勝手に自分の物や他の人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、滋賀県甲賀市の工事現場から銅線計220メートルが盗まれたようです。
この銅線は工事現場にあったわけですから、銅線の持ち主は工事現場の責任者になるでしょう。
この銅線を持ち主の許可なく勝手に持ち出したのであれば、持ち出した人は窃盗罪の罪に問われる可能性があります。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、窃盗罪で有罪になってしまった場合には、懲役刑が科される可能性があります。

初犯であれば、窃盗罪で懲役刑は科されないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回の事例では銅線計220メートル、時価200万円相当の被害が出ています。
また、1か月前にも同様の被害が出ており、同一犯とみて捜査していると報道されています。
今回の事件だけでもかなり高額の被害額ですし、1か月前の事件も同一犯が起こしていたのであれば、被害額は倍になります。

被害額が高額に及ぶ場合には、初犯であっても、裁判が開かれ懲役刑が科される可能性があります。
また、転売目的での窃盗だと判断された場合には、より重い処罰を科される可能性が高いです。

建造物侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は簡単に説明すると、正当な理由や許可なく建造物に進入すると成立する犯罪です。
建造物とは、人が住んでいる家などの住居、使用していない別荘などの邸宅を除いた建物を指します。

今回の事例では、工事現場から銅線が盗まれたと報道されています。
どういった工事現場なのかは報道からでは明らかではありませんが、場合によっては、窃盗罪だけでなく、建造物侵入罪も成立してしまう可能性があります。

例えば、今回の事例の工事現場が新しくできるお店の工事現場であり、お店が建てられていた場合、お店は住居や邸宅にはあたらないので建造物にあたります。
ですので、そのお店に窃盗をする理由で侵入したのであれば、正当な理由や責任者の許可なく建造物に進入したことになりますので、建造物侵入罪が成立する可能性があります。

ですので、場合によっては今回の事例の窃盗犯も、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪に問われる可能性があるかもしれません。

建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
建造物侵入罪についても、有罪になれば懲役刑が科される可能性があります。

窃盗事件は弁護士にご相談を

自分が起こしてしまった事件や似たような事件が報道されると、逮捕されるんじゃないか、刑務所に行くことになるかもしれないんじゃないかなど、不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
逮捕される前や警察署からの連絡がある前に弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。

例えば、逮捕される前に弁護士を選任し弁護士と一緒に警察署へ出頭することで、逮捕のリスクを減らせる可能性があります。

また、警察側が犯人を全く特定できていないなどの場合には、自主をすることで自主が成立する可能性もあります。
自主が成立した場合には、科される刑罰が軽くなる場合があります。
しかし、自主にはデメリットもあり、自主しなければ犯人だとバレなかったのに自主したことで犯人であることが明るみになり、結果、有罪になって前科がついてしまうなどの可能性もあります。
自主した方が良い場合やそうでない場合は、事件によって異なりますので、事件を起こしてしまった方は、弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、逮捕の回避執行猶予付き判決の獲得など、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
事件を起こしてご不安な方、既に警察の捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】自宅に放火し同居の父親に軽傷を負わせた事例

2023-12-20

マッチで放火しようとしている男性

木造2階建ての自宅に放火して全焼させたとして現住建造物等放火罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警甲賀署は(中略)、現住建造物等放火の疑いで、滋賀県甲賀市、無職の男(39)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)木造2階建ての自宅の室内に火をつけ、全焼させた疑い。
同署によると、同居する父親(66)が喉に軽傷を負ったという。
(11月25日 京都新聞 「自宅に放火、全焼させた疑いで39歳男を逮捕 66歳父親が喉に軽傷」より引用)

現住建造物等放火罪

刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

現住建造物等放火罪は、簡単に説明すると、人が暮らしている住居や人がいる建物などに放火し、建物が焼損した場合に成立します。

今回の事例では現住建造物等放火罪が成立するのでしょうか。

まずは、今回の事例の木造2階建ての自宅が現住建造物等にあたるのかどうかを考えていきましょう。

人が現在暮らしている家を現住建造物、人がいる建物を現在建造物といいます。
また、現住建造物や現在建造物、汽車や電車などをひっくるめて現住建造物等といいます。

報道によると自宅に火をつけたとされていますので、木造2階建ての家に容疑者が住んでいることになります。
であれば、人が暮らしている家にあたりますから、現住建造物等にあたると考えられますが、現住建造物等放火罪が規定する人に放火した本人は含まれません。
そうなると、今回の事例の木造2階建ての家は現住建造物等にあたらないのでしょうか。

今回の事例では、同居する父親が喉に軽傷を負ったと報道されています。
容疑者の父親も木造2階建ての家に住んでいたようですので、事例の木造2階建ての家は現住建造物等に該当するでしょう。

次に放火とはどのような行為を指すのでしょうか。

放火とは大雑把に言うと、火をつける行為をいいます。
例えば、公園の草に火をつける行為や民家を燃やすために投げ込むための新聞紙に火をつける行為などが放火にあたります。
トラッキング現象や火の不始末などによる火災ではなく、実際に容疑者が自宅の室内に火をつけたのであれば、放火したといえるでしょう。

では、事例の木造2階建ての自宅は焼損したといえるのでしょうか。

焼損とは、火が火を付けるための媒介物を離れて、目的物が独立に燃焼を継続する状態だとされています。
報道からでは、木造2階建ての自宅がどのように全焼したのかが明らかではありませんが、木造2階建ての自宅が全焼しているわけですから、火が木造2階建ての自宅に燃え移って木造2階建ての自宅が独立して燃えた、すなわち焼損したといえるでしょう。

ですので、実際に容疑者が木造2階建ての自宅の室内に放火したのであれば、現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。

現住建造物等放火罪と弁護活動

現住建造物等放火罪は有罪になると、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役が科されるなど、かなり科される刑罰の重い犯罪だといえます。
また、現住建造物等放火罪裁判員裁判の対象となる事件ですので、現住建造物放火罪で起訴された場合には原則として裁判員裁判により裁かれることになります。
裁判員裁判は通常の刑事裁判とは手続きなどが異なりますので、裁判員裁判に向けた弁護活動が重要になってきます。

裁判員裁判と通常の刑事裁判の大きな違いとして、公判前整理手続が行われること、国民の中から選ばれた裁判員が裁判に参加することの2点が挙げられます。

公判前整理手続では、争点の明確化や証拠の整理などが行われます。
原則として、公判前整理手続後に証拠を提出することはできないため、公判前整理手続までに被告人に有利に働くような重要な証拠を集め、重要な証拠かどうかを見極めることが重要になります。

また、裁判員裁判では、裁判官と国民からなる裁判員の双方の意見を含む過半数の意見で判決が決定します。
ですので、裁判官だけでなく裁判員に対しても、主張を伝える必要があります。
裁判員は一般国民から選ばれますので、法律に明るくない方も当然いらっしゃいます。
そういった方にも伝わるような、弁論が重要になってきます。

加えて、裁判員の心象も判決に影響を与える可能性があります。
このように、裁判官だけでなく、裁判員に対してもアピールも必要になってきますから、裁判員裁判が開かれる場合には、刑事事件に精通した弁護士を選任することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をすることで、科される罪の減刑など、より良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っていますので、現住建造物等放火罪などの刑事事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631-881で受け付けております。

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