【事例紹介】現住建造物等放火罪と裁判員裁判

滋賀県東近江市で起きた現住建造物等放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県東近江市で6日未明にあった民家火災で、滋賀県警東近江署は9日、現住建造物等放火の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)市内の木造2階建て住宅に火を放ち、約230平方メートルを全焼させた疑い。
(中略)出火当時は住宅に6人がいたが、逃げ出して無事だった。男は「知らない」と容疑を否認している。
(6月9日 京都新聞 「顔見知りの家に放火疑い、83歳男を逮捕 滋賀県警」より引用)

現住建造物等放火罪

現住建造物等放火罪は刑法第108条で「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、住宅や人がいる建物に放火して焼損させた場合に、現住建造物等放火罪が成立します。

今回の事例では、容疑者が木造2階建ての住宅に放火し、全焼させたとされています。
出火当時、住宅には6人がいたとされていますので、報道が事実なのであれば、今回の事例では現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。

現住建造物等放火罪と裁判員裁判

現住建造物等放火罪裁判員裁判の対象となる事件ですので、現住建造物等放火罪で起訴された場合には裁判員裁判が開かれることになります。

裁判員裁判とは、選ばれた市民が裁判員として参加する裁判のことをいいます。
裁判員裁判では、裁判の前に必ず公判前整理手続が行われるなど、必要となる弁護活動が通常の刑事裁判とかなり異なります。

例えば、公判前整理手続では重要となる証拠の整理が行われるのですが、公判前整理手続後に証拠を提出することは原則としてできなくなるため、公判前整理手続で裁判において有利にはたらく証拠を収集し、適切に証拠請求をする必要があります。
もしも公判前整理手続で有利な証拠を集められなかった場合には、後の裁判員裁判でかなり不利な状況に陥る可能性が高いです。
そういった状況を避けるためにも、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談することをお勧めします。

また、裁判員裁判では、裁判官と裁判員双方の意見が含まれた過半数の意見で判決が決まります。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第67条1項)
ですので、裁判官だけでなく裁判員の判断もかなり重要になり、裁判員裁判では裁判員へのアピールが必要になります。
このように、裁判員裁判はかなり特殊な裁判ですので、現住建造物等放火罪などの裁判員裁判の対象事件の嫌疑をかけられた場合は、刑事事件に精通した弁護士を選任することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に精通した弁護士事務所です。
繰り返しになりますが、裁判員裁判はかなり特殊な裁判ですので、公判前整理手続での証拠収集や裁判員へのアピールなど、通常の刑事裁判とは異なった弁護活動が必要となります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決の獲得など、あなたにとってより良い結果を得られるかもしれません。
現住建造物等放火罪裁判員裁判の対象となる事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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