ひったくりをして現行犯逮捕されたら

ひったくりをして現行犯逮捕されたら

ひったくりをして現行犯逮捕されたというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県大津市の路上で、買い物帰りの通行人Vさん横を原付に乗って走り去る際に、Vさんの持っていたバッグをひったくりました。
その際、Vさんはバッグをひったくられた衝撃で転倒して軽いけがをしました。
見ていた人がすぐに通報し、近くにいた滋賀県大津警察署の警察官が駆け付け、Aさんを追いかけた結果、Aさんは現場から少し離れたところで窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの両親は、驚くと同時にAさんの力になれないかと考え、滋賀県刑事事件に対応している弁護士を探し、接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ひったくりと成立する犯罪

皆さんはひったくりと聞いて、どういった犯罪がイメージされるでしょうか。
財物を強奪するというイメージから、強盗罪を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、一般にひったくり窃盗罪が成立することの多い犯罪です。

刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

一般的にひったくり強盗罪ではなく窃盗罪に問われるのは、ひったくり行為によって被害者から財物を得る際、強盗罪の成立に必要な「暴行又は脅迫」が存在しないことが多いと考えられているためです。
窃盗罪強盗罪は、どちらも不法領得の意思をもって被害者の意思に反してその財物の占有を取得・移転させる犯罪です。
占有とは、財物に対する事実的支配のことを指し、不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思・目的を意味します。
つまり、窃盗罪強盗罪は、被害者の意思に反して被害者の財物を自分のものとしてしまうという犯罪、という点では同じであるといえます。

しかし、強盗罪は、被害者の意思に反して被害者の財物を自分のものとしてしまう手段として、「暴行又は脅迫」が用いられることを成立の条件としているため、そこで窃盗罪との違いが出てきます。
多くの場合、ひったくりは、バイクや自転車等で急速に接近しつつ無理矢理被害者の所持品を奪う手口が用いられます。
そのため、ひったくり行為には広い意味で暴行は存在していると考えられるでしょう。

ですが、強盗罪の「暴行又は脅迫」という条件は単に暴行や脅迫があったというだけでは満たされず、被害者の抵抗を抑圧する程度の強さがなければならないと考えられています。
そのため、ひったくりのような形で被害者がその暴行により反抗を抑圧された結果として財物を奪われたとはいえないのであれば、ひったくりは被害者の隙に乗じて財物の占有を奪ったにすぎないと考えられ、窃盗罪に問われることになると考えられます。

ただし、ひったくりがどんなケースでも必ず窃盗罪になり、強盗罪は成立しないのかというとそうではありません。
先ほど触れたように、強盗罪は被害者の抵抗を押さえつける程度の強さの「暴行又は脅迫」をもってその財物を奪えば成立することになります。
例えば、ひったくりをしようとして被害者の荷物を掴んだものの、被害者がその荷物を奪われまいと抵抗して荷物を離さなかったという場合に、無理矢理被害者をひきずったり転ばせたりして被害者の生命・身体に対して危険性の高い暴行を加えて荷物を奪い取れば、それは被害者の抵抗を抑圧する強さの「暴行」をして財物を奪取したということになりますから、ひったくりであっても強盗罪が成立する可能性が出てくるということになります。
実際に、過去にはこうしたケースでひったくり強盗罪にあたると判断された判例も存在します(最判昭和45.12.22)。

ひったくりという行為を聞いただけでは、実は成立する犯罪を決め付けることはできません。
これはひったくりに限らず、刑事事件全般にいえることです。
小さな事情によって成立する犯罪や刑事手続きが変わることは刑事事件ではよくあることです。
だからこそ、刑事事件の当事者になってしまったら、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士がご相談を受け付けています。
まずはスタッフがご案内しますので、0120-631-881までお問い合わせください。

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