キセル乗車事件を弁護士に相談

キセル乗車事件を弁護士に相談

キセル乗車事件を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは滋賀県大津市内を通る駅間をキセル乗車によって移動することを常習的に行っていました。
ある日、Aさんがいつものようにキセル乗車をして駅の改札を出たところ、滋賀県大津北警察署の警察官に呼び止められました。
どうやら、鉄道会社がキセル乗車の被害に困り、警察に相談したようです。
Aさんは、後日取調べに呼び出されることになったのですが、どのように対応すべきか分かりません。
そこでAさんは、刑事事件を取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・キセル乗車

キセル乗車とは、ある駅からある駅まで電車に乗って移動する際、途中の駅までの乗車券を使って駅の改札を通って乗車し、降車時には途中の駅から到着地までの乗車券を使って到着地の駅の改札を通ることで、出発地の駅と到着地の駅の間にある分の運賃の支払いを免れることをいいます。
キセル乗車は、キセルが吸口と火皿の両端に金具を用いていることになぞらえてキセル乗車と呼ばれるようになったようです。

・キセル乗車と詐欺罪

このキセル乗車を行うことは詐欺罪(刑法第246条第2項)に問われる可能性があります。

刑法第246条(詐欺罪)
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2交 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法第246条第2項に当たることによる詐欺罪、いわあゆる2項詐欺罪(詐欺利得罪とも呼ばれます)は、人を騙して財産上不法の利益を得、または他人に得させることで成立します。

キセル乗車によって詐欺罪が成立することを説明する説には、乗車駅基準説と下車駅基準説と呼ばれる2つの説が存在します。
乗車駅基準説は、乗車駅で到着地の駅まで乗車する意思を持っているのにもかかわらず、途中の駅までしか乗らないように装って入場したところに詐欺罪の「人を欺」く行為(欺罔行為)があり、輸送という有償的役務の提供を受けた点に財産上不法の利益の取得があると考える説です。
対して、下車駅基準説は、下車駅で途中区間の運賃を支払うことなく、あたかも途中の駅から乗車したように装って出場するところに詐欺罪の「人を欺」く行為(欺罔行為)があり、途中区間を含む運賃精算義務を免れた点に財産上不法の利益の取得があると考える説です。
実務においてはキセル乗車をめぐる最高裁判例はなく、高裁判例では各事件ごとに被害者の処分行為(財産上の利益の提供)の有無や欺罔行為の要件を充たしているかどうかなどで詐欺罪の成立を否定するケースもあり、判断が分かれています。

ただし、注意しなければならないのは、詐欺罪が成立するためには欺罔行為の相手方が人でなければないということです。
現在の多くの駅では自動改札機の設置が進み自動化されているため、キセル乗車で詐欺罪に問われる可能性があるのは自動改札機のない駅(人が切符を確認する駅)を利用する場合に限られます。

・キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪

では、自動改札機を通過した場合ではなんの犯罪も成立しないのかというと、そうではありません。
も機会を騙したとして電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)に問われる可能性があります。

刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺罪)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

過去の裁判例の中には、使用された乗車券・回数券の記録が「虚偽の電磁的記録」に当たるとして電子計算機使用詐欺罪の成立を認めたものがあります。
この事件で使われた乗車券や回数券は不正な改変がなされたものではありませんでしたが、それぞれにエンコードされ、自動改札機等の事務処理システムにより認識される入場情報は実際の者とは異なるという意味で「虚偽」のものであると考えられたようです。

・キセル乗車と鉄道営業法違反

キセル乗車は、こうした詐欺罪以外の犯罪として鉄道営業法違反という犯罪になる可能性もあります。
鉄道営業法第29条では、鉄道係員の許諾を受けずに有効な乗車券で乗車した場合,乗車券に指示されたものより優等な車両に乗った場合、乗車券に指示されている停車場以外で下車した場合をそれぞれ処罰対象としています。
鉄道営業法第29条違反の法定刑は、2万円以下の罰金または科料です。

キセル乗車は被害額が少額である場合が多いことから犯罪であるという意識が働きにくい面があるかもしれません。
しかし、キセル乗車は詐欺罪や鉄道営業法違反などの犯罪に当たり得る行為です。
キセル乗車をしないことはもちろんですが、もしもキセル乗車をしてしまって刑事事件の当事者となってしまったら、早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

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