保釈と保釈金

保釈と保釈金

保釈保釈金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

滋賀県高島市に住んでいるAさんは、市内で高齢者Vさんに対する詐欺事件を起こし、Vさんから150万円を騙し取りました。
Vさんが滋賀県高島警察署詐欺の被害に遭ったと相談したことで捜査が開始され、Aさんは滋賀県高島警察署詐欺罪の容疑で逮捕されました。
その後勾留されたAさんは、警察官から「このまま起訴されるだろう」という話を聞き、今後のことを不安に思うと同時に、いつまで身体拘束され続けるのかについても不安に感じています。
Aさんの家族は、よく聞く「保釈」をしてほしいと思っていますが、報道などで耳にする保釈金が高額であることから、自分たちに保釈金が払えるのかと不安に思っています。
こうしたことから、Aさんの家族は、弁護士保釈保釈金、裁判について相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・詐欺事件と身体拘束

詐欺罪は、刑法に定められている犯罪です。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

一般に、詐欺事件では逮捕・勾留といった身体拘束をされやすいと考えられています。
詐欺罪は罰金刑の規定がなく、規定されている懲役刑も10年以下の懲役と重いものです。
さらに、特に特殊詐欺事件などでは複数人が事件に関係していることも多く、余罪があることもあります。
こうしたことから、逃亡のおそれや口裏合わせのおそれがあると判断され、逮捕や勾留といった身体拘束を伴う捜査が行われることが多いのです。

起訴前、すなわちまた捜査途中の被疑者の段階では、勾留決定や勾留延長をしないように求めたり、勾留決定やその延長決定への不服申し立てをしたりすることで釈放を求めることができますが、上記のおそれがあると考えられている場合、捜査機関が有罪に足る証拠が集まったと判断する時=起訴した時や、裁判で証人の証言が済んだ時以降でないと釈放が実現しないことも少なくありません。
起訴後の釈放を求める手段として多くの場合に用いられるのが、保釈という手段です。

・保釈金の相場

保釈とは、起訴された被告人の身体解放に関する制度です。
保釈請求が認められ、裁判所から指定された額の保釈保証金=保釈金を納付することで勾留されていた被告人は釈放されることになります。
つまり、保釈金が納付されなければ、たとえ裁判所が保釈許可を出していても、被告人の釈放が行われることはありません。
では、この保釈金はどのくらいの額になるものなのでしょうか。

保釈金の相場は、一般には150万円~300万円程度と言われています。
具体的な金額は、刑事事件の性質や、被告人の性格・資力等を考慮され、被告人が出頭することが保証されるような金額が算出されることになっています(刑事訴訟法93条2項)。
保釈金は、保釈中の被告人の行動等に問題がなく判決言い渡しまで終了すれば全額返金されますが、裁判に出頭しない等の問題が発生すれば、一部または全額が没収されてしまいます。
ですから、保釈金の金額は、被告人が裁判にきちんと出頭して保釈金を返してもらわなければ困るだろう額にしなければいけないのです。
芸能人等が刑事事件を起こした際に保釈金が高額になるのは、芸能人等の資力が大きいためであり、一般の、たとえば会社員なども一律に芸能人や政治家のような保釈金の額になる訳ではないのです。

また、保釈保釈金さえ準備すれば認められるというものでもありません。
逃亡などが防止できる環境が整えられているかどうか、刑事事件の性質はどのようなものなのか、公判の進み具合はどういった状況なのかなど、様々な事情が考慮されて保釈が認められるかどうかが決まるのです。
保釈金が用意できるのかどうかといったことももちろん大切なことではありますが、お金ではない部分についても、弁護士と協力しながら準備していくことが重要です。

保釈が認められることは、被告人やその家族の精神的安定のためにも重要ですし、来る裁判に向けての準備のためにも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした保釈に関わる疑問や不安についてのご相談も受け付けております。
刑事事件の身柄解放活動は、迅速に活動を始めることが大切です。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。

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