逮捕から最短即日接見の弁護士に相談

逮捕から最短即日接見の弁護士に相談

逮捕から最短即日接見弁護士に相談する事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

滋賀県長浜市で会社員として働くAさんは、会社へ向かう途中の道で、通行人の女性Vさんに対して痴漢事件を起こしてしまいました。
Vさんが驚いて声を上げたことでAさんはその場から逃走しましたが、通報によって駆けつけた滋賀県木之本警察署によって痴漢事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたと聞いてすぐに滋賀県木之本警察署に行きましたが、Aさんに会うことは叶いませんでした。
そこでAさんの家族は、最短即日対応してくれるという法律事務所に問い合わせをしました。
すると弁護士がすぐに滋賀県木之本警察署にいるAさんのもとへ派遣され、その日のうちに弁護士への依頼ができ、逮捕当日から弁護活動を始めてもらうことができました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕当日に最短即日対応

今回の事例のAさんは、痴漢事件を起こして滋賀県木之本警察署に被疑者として逮捕されてしまっています。
刑事事件を起こしてしまったとき、全ての刑事事件について逮捕による身体拘束が行われるわけではありませんが、今回の事例の痴漢事件などでは、現行犯逮捕などにより逮捕されてしまう事例も少なくありません。
こうした逮捕にあたって、逮捕された被疑者本人はもちろん、その周りのご家族も、どのように対応していくべきなのか分からず困ってしまうことも多いでしょう。
今回は、こうした逮捕が行われた際にどのようにすべきなのかということについて触れていきます。

逮捕後の刑事事件の大まかな進み方としては、
・逮捕後48時間以内に事件が検察官の元へ送られる。
・検察官は事件を受け取ってから24時間以内に勾留(逮捕に引き続く身体拘束)を請求するか決める。
・勾留請求された場合は裁判所が勾留を認めるかどうか決める。
・勾留が決まれば原則10日間、延長を含めると最大20日間身体拘束される。
という流れとなります。
勾留されてしまうと、10日間〜20日間の身体拘束となってしまうため、逮捕されてしまったらまずは勾留を避ける活動をしてほしいと考える方が多いでしょう。
しかし、逮捕されてから勾留が決まるまでの時間は、記載の通り最大で72時間しかありません。
その限られた時間で刑事事件の内容や逮捕された被疑者の主張などを把握し、釈放を求めていくことが重要なため、逮捕直後から迅速に対応を開始することが必要といえます。
もちろん勾留が決定された後に不服申し立てをすることもできるのですが、一度決まったことを覆すことは非常に困難であるため、決定前に勾留請求をしない、勾留を決定しないように働きかていくことも非常に重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスは、24時間365日体制でお申込み・お問い合わせを受け付けています。
そして、お申込みをいただいてから24時間以内に、弁護士逮捕されている方のもとへ向かいます。
お申込みのタイミングや弁護士のスケジュールによっては、最短即日で接見を行い、依頼者様へのご報告まで終了できます。
つまり、最短で逮捕当日に弁護士を派遣できるため、逮捕された方が不安なまま取調べを受け続けたり、今後が不透明なまま捜査機関への対応を行ったりすることを防ぐことができます。
そして、Aさんやその家族のように、逮捕されたその日のうちに、事件の詳細を把握し、さらには弁護士への依頼、そこから釈放へ向けた弁護活動の開始まで手続きを進めることができるのです。

こうした迅速な対応は、時間の制約が厳しい刑事事件の取り扱いを専門にしているからこそ可能です。
逮捕されてしまったら、そこから弁護士に相談するタイミングは早すぎるということはありません。
弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881では、専門スタッフが丁寧にご案内いたしますので、まずはお早めにお電話ください。

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