【事例紹介】飲酒運転で逮捕 容疑を否認

飲酒運転(酒気帯び運転)をしたとして、道路交通法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警高島署は14日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、高島市、(中略)の男(55)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、同市マキノ町沢の県道で酒気帯び状態で軽トラックを運転した疑い。
同署によると、容疑者は信号待ちをしていた軽乗用車に後ろから追突し、呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたという。「酒を飲んでいない」と容疑を否認している。
(10月14日 京都新聞 「信号待ちの軽乗用車に追突、酒気帯び運転疑いでコンサル業の男逮捕 滋賀」より引用)

飲酒運転と法律

道路交通法第65条第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

道路交通法では、飲酒運転を禁止しています。
ですので、飲酒運転をした場合は道路交通法違反が成立することになります。

飲酒運転には、酒気帯び運転酒酔い運転があります。
酒気帯び運転とは、政令で定める基準以上にアルコールを保有した状態で運転をすることをいいます。
また、酒酔い運転とは、アルコールによって正常な運転ができない状態で運転をすることをいいます。

酒気帯び運転道路交通法違反で有罪になった場合は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
また酒酔い運転により道路交通法違反で有罪になった場合は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第117条の2第1項第1号)

今回の事例では、軽トラックを運転していた容疑者の呼気から、基準値を超えるアルコールが検出されたと報道されています。
政令が定める基準値を超えるアルコールを保有した状態での運転は酒気帯び運転として、道路交通法で禁止されていますので、実際に基準値を超えるアルコールが検出されたのであれば、容疑者に道路交通法違反が成立する可能性があります。

飲酒運転と弁護活動

飲酒運転道路交通法で禁止されていますので、事故の発生の有無にかかわらず、飲酒運転を行えば道路交通法違反という罪が成立することになります。
また、飲酒運転の一つである酒気帯び運転は、政令で定める程度以上にアルコールを保有している状態での運転を指しますので、直接お酒を飲まなくても、お酒を含んだお菓子を食べたことで、飲酒運転(酒気帯び運転)になってしまうおそれがあります。
今回の事例では、容疑者がお酒を飲んでいないと飲酒運転を否認しているようです。
もしかすると、事例の容疑者はアルコールを含んだ食品を食べたことで、飲酒運転(酒気帯び運転)の容疑をかけられたのかもしれません。

繰り返しになりますが、お酒を飲んでいなくても、政令で定める程度以上のアルコールを保有していれば道路交通法違反が成立する可能性があります。
ですが、飲酒運転(酒気帯び運転)をしてしまっても、弁護士が検察官に処分交渉を行うことで不起訴処分を獲得できる場合があります。
例えばアルコールを含んだお菓子などを食べて飲酒運転(酒気帯び運転)になってしまった場合は、お菓子を食べただけで飲酒運転(酒気帯び運転)になるとは思わなかったことやそう思ってしまっても仕方がない理由、今後アルコールを含んだ食べ物を食べた後に運転はしないことを誓っていることなどを検察官に訴えることで、不起訴処分を狙えるかもしれません。

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酒気帯び運転酒酔い運転などの飲酒運転でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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