いたずらから迷惑防止条例違反事件の逮捕に発展
いたずらから迷惑防止条例違反事件の逮捕に発展してしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
30代男性のAさんは、滋賀県守山市に住んでいます。
Aさんは、制服を着た女子中学生や女子高生に興味を持っており、制服を着た女子中学生や女子高生が歩いているところに通りかかるたびに、制服のスカートをめくる、いわゆるスカートめくりをし始めました。
Aさんはちょっとしたいたずらのつもりでしていたことでしたが、被害者が通報したり被害を相談したりしたことで滋賀県守山警察署が捜査を開始。
その後、Aさんは滋賀県守山警察署に、滋賀県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
単なるちょっとしたいたずらのつもりだったAさんは、まさか逮捕されるとは思わず、困惑しました。
そして、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、事件について相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・いたずらから逮捕まで発展?
もしかすると、この記事をお読みの方の中には、小さい頃、いたずらとしてスカートめくりをしたことがある方がいるかもしれません。
しかし、今回のAさんは、そのいたずらのつもりえスカートめくりをして逮捕されてしまっています。
ただのいたずらにも思えるスカートめくりによって、犯罪が成立し、逮捕されるような大事になることがあるのでしょうか。
各都道府県において規定されている「迷惑防止条例」には、「卑わいな行為(言動)」について禁止されていることが多いです。
例えば、滋賀県で定められている迷惑防止条例(「滋賀県迷惑行為等防止条例」)を見てみましょう。
滋賀県迷惑防止条例第3条第1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
第2号 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
第3号 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第1号はいわゆる痴漢行為を、第2号はいわゆる覗き行為を規制していることになります。
そして、第3号は「卑わいな言動」を規制しているのですが、この「卑わいな言動」は、一般的に社会通念上性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうものと解されています。
たとえAさんが単なるいたずらのつもりであったとしても、公共の場所でスカートをめくられて下着を見られたりあらわにされたりすることは、一般的に性的な羞恥心を持たせる行為であり、「社会通念上性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」といえるでしょう。
そのため、今回のAさんには滋賀県迷惑防止条例違反という犯罪が成立すると考えられるのです。
そして、一定程度の重さの犯罪の容疑がかかった場合、その容疑が相当なものであれば、逮捕される可能性が出てきます。
ですから、ちょっとしたいたずらのつもりであったとしても、その行為が一定程度の重さの刑罰を有する犯罪に当たれば、逮捕されて捜査される可能性があるのです。
当事者が軽い気持ちでしてしまった行為でも、逮捕されてしまえばその人自身だけでなく、その家族なども巻き込んで重大な事態となってしまいます。
早期解決を目指すためにも、まずは専門家に早い段階で相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。