【事例紹介】小学生への強制わいせつ事件で逮捕された事例

【事例紹介】小学生への強制わいせつ事件で逮捕された事例

滋賀県草津市で起きた小学生への強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警草津署は27日、強制わいせつの疑いで(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)草津市内で、小学生女児(8)の下半身を触った疑い。
同署によると、男は「わざと触ってはいない」と容疑を否認しているという。
(2022年10月27日 京都新聞 「8歳女児の下半身触る 強制わいせつ容疑で31歳男逮捕 滋賀・草津」より引用)

強制わいせつ罪

大まかに説明すると、暴行や脅迫を用いて抵抗できないような状態にしたうえで、相手にわいせつ行為を行うと、強制わいせつ罪が成立します。
ただし、被害者が13歳未満であった場合は、暴行や脅迫を行わなくても、単にわいせつ行為を行うだけで強制わいせつ罪に問われます。
ですので、13歳未満の子どもに対してわいせつ行為を行った場合は、相手の同意の有無に関係なく強制わいせつ罪が成立することになります。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。(刑法第176条)

今回の事例の被害者は8歳なので、13歳未満に該当します。
容疑者が疑われている行為は、「8歳の被害者の下半身を触った=わいせつ行為をした」という、13歳未満に対してのわいせつ行為ですので、被害者の同意や暴行、脅迫の有無など関係なく、強制わいせつ罪の容疑をかけられているということでしょう。
ただし、報道では、容疑者は容疑を否認しているようです。
強制わいせつ罪は故意犯=犯罪の内容を認識しながら行うことで成立する犯罪のため、例えば、たまたま体に手が当たってしまったということであれば、強制わいせつ罪は成立しないということになります。
容疑者の主張の詳細までは報道からは読み取れませんが、主張の内容によっては強制わいせつの故意がないという主張をしているということになるでしょう。

小学生に対する強制わいせつ罪で有罪になった事例

では、13歳未満の子どもにわいせつ行為を行い強制わいせつ罪で有罪になった場合は、どのような量刑が科されるのでしょうか。
実際に小学生にわいせつ行為を行って強制わいせつ罪で有罪になった事例をご紹介します。
(これからご紹介する事例は、今回の事例と事件内容などが異なります。)

その事件の被告人は、児童支援員の立場を利用し、11歳の被害者を呼び出し、被害者に自慰行為を見せつけました。
その後の裁判で被告人は強制わいせつ罪で有罪になり、懲役1年4月、執行猶予3年が言い渡されました。
(2022年10月21日 京都新聞 「女児に自慰行為見せた児童支援員の男に有罪判決 大津地裁「立場利用し悪質」」より)

ご紹介した事例では、被告人は被害者に直接触れる行為をしたわけではありませんが、強制わいせつ罪で有罪判決が下されています。
今回の事例では被害者の下半身に触れていることから、容疑者の主張が認められなかった場合、その点では紹介した裁判例よりも悪質性が高いと判断されるかもしれません。
有罪となった場合の刑罰の重さは、その犯行の態様や被害者との関係、示談や被害弁償の有無など様々な事情によって決められますから、見通しを知りたいといった場合には、事件の詳細を弁護士に伝えた上でアドバイスをもらうことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの性犯罪事件の弁護経験をもつ法律事務所です。
性犯罪事件の豊富な経験を持つ弁護士による弁護活動が、不起訴処分・執行猶予付き判決の獲得や刑罰の減軽など、依頼者様の利益を守る結果に繋がるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス・無料法律相談を行っていますので、相談等のご予約は0120―631―881(24時間受付)で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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