会社内での盗撮事件を無料法律相談
会社内での盗撮事件を無料法律相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県守山市にある会社Xに勤めているAさんは、会社内のデスクの下に盗撮用の小型カメラを仕掛け、女性社員のスカートの中を盗撮しようとしていました。
しかし、女性社員がカメラの存在に気づいたことから、会社が滋賀県守山警察署に相談。
捜査の結果、Aさんがカメラを仕掛けたことが発覚し、Aさんは滋賀県迷惑防止条例違反の容疑で滋賀県守山警察署に呼び出され、取調べを受けることになりました。
Aさんは、今後どのように対処すべきかわからず心配になり、盗撮事件に対応している弁護士の無料法律相談を利用してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・会社内での盗撮事件
盗撮行為によって成立する犯罪は、多くの場合、各都道府県の迷惑防止条例違反です。
迷惑防止条例の対象となる盗撮行為は、公共の場所や乗り物で行われた行為に限定されていることが多かったのですが、最近では迷惑防止条例の改正が行われ、公共の場所や乗り物以外で行われた盗撮行為についても迷惑防止条例の規制対象としている都道府県が多くなってきました。
滋賀県でも、公共の場所・乗り物以外で行われた盗撮行為は迷惑防止条例の規制対象とされています。
滋賀県迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
第3項 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。
対象としている場所に「事務所」など「特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所」が入っていることから、今回のAさんの事例のような会社内での盗撮行為についてもこの条例が適用されることがわかります。
会社や学校などは、その会社で働く人やその学校に通う人といった特定かつ多数の人が集まり、利用する場所だからです。
この条文では、盗撮する目的でカメラ等の撮影機器を「人に向け」たり「設置」したりすることを禁止しています。
つまり、たとえ盗撮ができていなかった(写真や動画を撮影できていなかった)としても、盗撮目的でカメラを仕掛けたり人に向けたりした時点で滋賀県迷惑防止条例違反という犯罪が成立することになるのです。
そして、盗撮ができていた場合については、以下の条文に規定があります。
滋賀県迷惑防止条例第11条
第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第1号 第3条の規定に違反した者
第2項 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
第3項 第1項第1号の罪を犯した者(第3条第2項および第3項の規定に違反した者に限る。)が、同条第2項の規定に違反して下着等の映像を記録したとき、または同条第3項の規定に違反して衣服の全部もしくは一部を着けない状態でいる人の姿態の映像を記録したときも、前項と同様とする。
滋賀県迷惑防止条例第11条第1項第1号では先ほど挙げた盗撮目的で人に撮影機器を向けることや撮影機器の設置をした場合の刑罰を定めており、同条例第2項ではそういった行為を常習的に行なっていた場合の刑罰を定めています。
そして同条例第3項で、人に撮影機器を向けたり撮影機器を設置したりした上で盗撮ができていた場合の刑罰が定められています。
この場合、常習的に盗撮目的で人に撮影機器を向けたり設置したりした場合(同条例第11条第2項)と同じ重さの刑罰となることから、単に盗撮目的で人に撮影機器を向けたり設置したりした場合よりも重く処罰されるということになります。
滋賀県の迷惑防止条例ではこういった条文の構成になっていますが、違う都道府県であればまた異なった条文で盗撮行為についての規制がされています。
盗撮事件では、こういった都道府県ごとの条例の違いもポイントになりうるため、盗撮事件の当事者として捜査を受ける場合には、まずは弁護士に詳細を話した上で相談してみることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談も行っています。
盗撮事件についてのご相談もお気軽にご利用いただけますので、まずは遠慮なくお問い合わせください。