寄付金着服による横領事件で逮捕されたら

寄付金着服による横領事件で逮捕されたら

寄付金着服による横領事件逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、災害の起こった地域の復興支援をしたいと思い立ち、寄付金を集めることにしました。
Aさんは、自分が住んでいる滋賀県長浜市内で知り合いなどから寄付金を募り、約200万円の寄付金を集めました。
しかし、自分の想定以上に寄付金が集まったことに目がくらみ、Aさんはその寄付金のうち100万円を着服し、自分の懐に入れてしまいました。
その後、寄付の報告を見た寄付者が金額の少なさに疑問を持ち、滋賀県長浜警察署に相談したことをきっかけとして捜査が開始され、Aさんは横領罪の容疑をかけられ逮捕されるに至りました。
Aさんは、今後の手続に不安を抱き、滋賀県刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・寄付金の着服で横領罪に

横領と聞くと、銀行員や会社の経理を担当している人がお金を自分の物にしてしまう、というようなケースが思い浮かびやすいかもしれません。
しかし、横領事件はそういった会社などの中だけで起こるものではありません。

横領罪は、刑法に以下のように定められています。

刑法第252条第1項(横領罪)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

横領に関する犯罪には業務上横領罪(刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」)もあるため、横領罪は業務上横領罪と比較して単純横領罪と呼ばれることもあります。
横領罪が成立するには、「自己の占有する他人の物」を「横領」するという条件を満たす必要があります。
この条件を詳しくみていきましょう。

まず、横領罪のいう「自己の占有する他人の物」の中にある「占有」という言葉ですが、事実上・法律上その物を支配・管理していることを指します。
さらに、横領罪での「占有」は、委託関係に基づいたものであることが必要であると考えられています。
つまり、横領罪の「自己の占有する他人の物」とは、簡単に言えば「委託を受けて(依頼されて)自分の管理下にある他人の物」を指すことになります。
例えば、持ち主が旅行に行く間に貴金属を預けていったというような場合には、現在その貴金属を持ち主から頼まれて支配・管理している人は、本来の持ち主ではありません。
この場合、貴金属を預かっている人からすると、預かっている貴金属は「自己の占有する他人の物」という扱いになるのです。

そして、「横領」するとは、「不法領得の意思を実現する行為」であるとされています。
難しい言葉ですが、大まかにいえば、頼まれたことの範囲を超えてその物の持ち主で無ければできないような行為をすることが横領罪のいう「横領」という行為なのです。
先ほど例に出した貴金属を預けたケースでは、本来の持ち主から頼まれた内容は貴金属を預かるという内容であり、預かっている人からするとこれを超える権限は与えられていないということになります。
ですから、貴金属を預かっている人が勝手に貴金属を売ってしまうなど、持ち主でなければできないような行為をすれば、それは「横領」行為となるのです。

では、今回の事例について考えてみましょう。
Aさんは、寄付をするための寄付金を募って約200万円を集めた後、100万円を着服し、自分の物としてしまっています。
寄付金として集めていたこのお金は、Aさんが寄付をした人たちから寄付のために預かっているお金ですから、Aさんのものというわけではありません。
すなわち、寄付金はAさんが寄付をした人たちから委託を受けて管理していたお金=「自己の占有する他人の物」です。
Aさんはその寄付金を着服していますが、お金を自分の物とする行為は本来そのお金の持ち主でなければできない行為ですから、ここに「横領」行為があると考えられます。
以上のことから、Aさんには横領罪が成立すると考えられるのです。

横領事件の場合、当然横領された被害者が存在しますから、まずはそちらに被害弁償と謝罪をしていくことが重要な弁護活動の1つとして挙げられます。
今回のAさんのような寄付金着服したケースでは、被害者が複数になることも想定されますから、当事者だけで被害者対応を行うことは複雑となる可能性もあります。
刑事事件に対応している弁護士に一任することで、スムーズな謝罪・被害弁償をすることが期待できます。
被害者対応だけでなく、逮捕されている場合の身柄解放活動や起訴を見据えた弁護活動なども早期に準備し始めることによるメリットは大きいため、まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、横領事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
滋賀県横領事件にお悩みの際は、お気軽に0120-631-881までお電話ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー