コカイン所持事件で逮捕されたら

コカイン所持事件で逮捕されたら

コカイン所持事件逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県大津市在住のAさんは、数年前からコカインを使用していました。
ある日、Aさんが取引をしていたコカインの売人が逮捕されたことからAさんにも捜査の手が伸び、Aさんも滋賀県大津北警察署に、コカイン所持による麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんと離れて暮らしていたAさんの家族は、突然滋賀県大津北警察署からAさんを逮捕したという知らせを受け、どうしてよいか分からず困ってしまいました。
そこでAさんの家族は、ひとまず滋賀県刑事事件やその逮捕に対応している弁護士に相談し、Aさんの話を聞いてきてもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・コカイン所持事件

コカインは、コカという植物から製造される薬物で、コカインを使用すると一時的な爽快感や陶酔感を得られるとされています。
ご存知の方も多いように、コカインは違法薬物として禁止されている薬物です。
コカインは、他の薬物に比べて耐性ができるのも早く、使用を重ねることでコカインの使用量は増えていきやすいといわれています。
そして、コカインは違法薬物の中でも覚醒剤に次いで依存性が高く、依存症になりやすいともいわれています。
さらに、コカインを大量に摂取することで呼吸困難などにより死亡するおそれもあることから、コカインは非常に危険な薬物であるといえます。

麻薬取締法では、コカインを麻薬として規定し、その使用や所持等を禁止しています。

麻薬取締法第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第1号 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。

別表第一
13 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
14 コカ葉

麻薬取締法第66条
第1項 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

条文に出てくる「ジアセチルモルヒネ」とは、一般に「ヘロイン」と言われる薬物を指します。
今回問題となっているコカインとヘロインは別物ですから、コカインは「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」となります。
今回のAさんは、自分で使うためにコカインを所持し、さらにそのコカインを自分で使っていたようですから、この麻薬取締法の条文に違反することになるでしょう。

注意が必要なのは、コカインを所持していた目的が自分で使うためだけではなかった場合です。
例えば、知人友人やそのほかの人へコカインを売却するためにコカインを所持していたというような場合には、麻薬取締法第66条第2項にあるような「営利の目的」での所持と判断され、単純に所持していた場合よりも重い刑罰が科せられる可能性が出てきます。

・コカイン所持事件と弁護活動

コカイン所持事件のような麻薬取締法違反事件においては、初犯であり犯行態様が重くなければ執行猶予がつくことが多いとされています。
しかし、初犯であれば必ず執行猶予がつくというものではなく、例えばコカインを所持していた量や、コカインの所持・使用歴の長さといった様々な事情によっては、たとえ初犯であっても実刑判決が下る可能性もあります。
ですから、早い段階から執行猶予を獲得するために再犯防止策を講じたり、その活動を証拠化したりすることで、裁判に向けて準備していくことが求められます。

もちろん、コカインの所持や使用といった容疑を否認している場合には、その主張をするために、取調べへの対応や証拠集めを慎重に行っていかなければなりません。

また、コカイン所持事件に限らず、薬物事件では逮捕・勾留による身体拘束が行われたうえで捜査をされるというケースが非常に多く見られます。
これは、証拠となる薬物自体が簡単に隠滅できてしまうことや、薬物の売人や仕入れ先といった事件関係者が存在するためにそこで口裏合わせができてしまうといった事情があるためと考えられています。
逮捕・勾留されれば、当然生活に支障が出てしまうことになりますから、捜査段階での釈放を求める活動や、起訴後の保釈を求める活動が必要になってくるでしょう。

こうした事情があるからこそ、早い段階から弁護士に相談・依頼しておくことが重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、コカイン所持・使用による逮捕についてのご相談・ご依頼も承っております。
滋賀県コカイン所持事件にお困りの方、逮捕・勾留にお悩みの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー