無理矢理でなくても強制わいせつ罪に?

無理矢理でなくても強制わいせつ罪に?

無理矢理でなくても強制わいせつ罪に問われたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県草津市で小学生向けの学生塾をしていたAさんは、自身の塾の生徒であるVさん(小学5年生)を指導するうちに、Vさんが性的な行為に興味があるという話を聞きました。
Vさんからキスをしてほしいと言われたAさんは、Vさんへの指導後にVさんに対してキスをするなどするようになりました。
しかし、Vさんの様子がおかしいと感じたVさんの両親がVさんから話を聞いたことでAさんの行為が発覚。
Vさんの両親が滋賀県草津警察署に被害届を提出したことで、Aさんは滋賀県草津警察署強制わいせつ事件の被疑者として逮捕され、捜査されることとなってしまいました。
Aさんとしては、Vさんに無理矢理わいせつな行為をしたわけではないのに強制わいせつ罪という犯罪に問われていることに疑問を感じています。
Aさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に、なぜ自分が強制わいせつ罪の容疑に問われているのか相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・無理矢理でなくても強制わいせつ罪に

強制わいせつ罪という罪名を聞いて、皆さんはどのような事件を想像するでしょうか。
罪名に「強制」という言葉が入っていることから、文字通り「強制的にわいせつな行為をする」という事件を想像する方が多いのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんは、Vさんにキスを無理強いしたというわけではないのに強制わいせつ罪の容疑をかけられて逮捕されているようです。
このように、無理矢理わいせつな行為をしたわけではないのに強制わいせつ罪に問われることがあるのでしょうか。
まずは強制わいせつ罪の条文を確認してみましょう。

刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪の条文の前段では、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした者に強制わいせつ罪が成立する旨が定められており、これは世間一般の強制わいせつ罪のイメージに合致するものでしょう。
しかし、ここで注意しなければいけないのは、この「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立するのは「13歳以上の者」への行為と限定されているということです。

これに対して、相手が13歳未満の者であった場合については、強制わいせつ罪の条文の後段に定められています。
13歳未満の者が相手であった場合、強制わいせつ罪は「わいせつな行為をした」だけで成立します。
つまり、被害者の年齢次第では、「暴行又は脅迫」という手段が用いられなくとも、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立することになるのです。
「わいせつな行為をした」だけで成立するのですから、相手がわいせつな行為に同意していたとしても強制わいせつ罪が成立することになります。
当然、13歳未満の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした場合にも強制わいせつ罪は成立しますが、無理矢理していないから強制わいせつ罪にはならないというわけではないのです。

今回の事例のAさんは、小学5年生のVさん相手にキスなどをしているようです。
小学5年生のVさんは「13歳未満の者」であることから、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪が成立することになり、Aさんが無理矢理キスをしたわけではなくとも強制わいせつ罪に問われることになります。

・強制わいせつ事件の弁護活動

被疑者自身が容疑を認めている強制わいせつ事件の弁護活動例としては、被害者との示談交渉が挙げられます。
刑法改正によって親告罪ではなくなったものの、強制わいせつ事件の起訴・不起訴の判断には被害者への謝罪・示談ができているかどうかという部分は重視される事情です。
起訴されたとしても、被害者への謝罪・示談ができているという事情があることで執行猶予の獲得や刑罰の減軽に有利になります。

ただし、強制わいせつ罪のような性犯罪では、被害者の処罰感情や恐怖の感情が大きいと予想されます。
特に、今回のケースのように被害者が未成年である場合には、示談交渉の相手が被害者の保護者(多くの場合ご両親)となることから、その処罰感情が大きいことは当然のことでしょう。
こういったケースで当事者同士で謝罪や示談交渉をしようとしても、そもそも連絡を取ること自体を拒否されてしまったり、連絡を取っても余計にこじれてしまったりというおそれがあります。
弁護士を間にはさむことで、被害者側としては直接加害者である被疑者と連絡を取らずに済むというメリットも出てくることから、謝罪や示談交渉の場についてもらいやすくなるという効果が期待できます。
今回のAさんのように逮捕され身体拘束されているケースでは、示談締結により釈放を求める際にも有利な事情となりますから、早い段階で弁護士に相談・依頼して活動を開始することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士強制わいせつ事件を含む刑事事件に迅速に対応します。
刑事事件では、なぜ自分がその犯罪の容疑をかけられているのか、どのような対応が考えられ、どういった弁護活動が可能なのかといったことを把握した上で手続に対応していくことが重要です。
そのためにも、まずは弁護士から直接アドバイスをもらうことが必要です。
お問い合わせは0120-631-881で24時間受け付けていますので、まずはお気軽にお電話ください。

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