【事例紹介】募金箱から10円を盗み逮捕された事例

コンビニに設置してある募金箱から10円を盗んだとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市にあるコンビニエンスストアで、募金箱から10円を盗んだとして、44歳の男が逮捕されました。
(中略)
男は警察に対し、窃盗容疑を認めた上で、「私はこれまで募金している。困った時のための募金。困ったので使った」と供述しているということです。
(10月1日 ABCニュース 「募金箱を揺すり10円盗んだ疑い コンビニ会計で不足「困った時のための募金 困ったので使った」 44歳男逮捕」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は大まかに説明すると、他人のものを所有者の許可なく取得した場合に成立します。

募金箱から10円を盗ったと報道されていますが、窃盗罪は成立するのでしょうか。

募金箱はコンビニに設置されているわけですから、募金箱の中のお金は、コンビニの責任者の持ち物になります。
報道が事実であれば、容疑者はコンビニの責任者の許可を得ずに10円を取り出しているわけですから、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

では、自分が募金したお金を取り出した場合にも窃盗罪は成立するのでしょうか。

事例②
Aさんはスーパーで買い物をし、おつりの10円をレジ横にある募金箱にいれました。
翌日、Aさんは同じスーパーで買い物をしたのですが、精算の際に10円足りないことに気付きました。
昨日Aさんが10円を寄付した募金箱はレジ箱に置かれてあり、Aさんが入れたであろう10円も確認できました。
Aさんは自分が入れた10円だから取り出して使ってもいいだろうと思い、報道されている事例のように、10円を取り出して精算に使用しました。
(事例②は今回の報道事例を参考にしたフィクションです。)

事例②のAさんは報道事例と同様に、募金箱から10円を取り出しています。
募金箱からお金を取り出すと窃盗罪が成立すると解説しましたが、Aさん本人が募金した10円を取り出している場合にも窃盗罪は成立するのでしょうか。

結論から言うと、窃盗罪は成立します。

事例②の募金箱はスーパーに設置されていますので、募金箱の中のお金の所有者はスーパーの責任者になります。
ですので、Aさんが募金箱に10円を入れた時点で、この10円はスーパーの責任者が所有していることになります。
この10円をAさんが入れたのだとしても、所有者がAさんではない以上、勝手に取り出してしまうと窃盗罪が成立します。

窃盗罪と刑罰

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、有罪になると懲役刑や罰金刑が科されることになります。

報道事例では、10円を盗んだとされています。
10円を盗んだだけでは罪に問われないのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、10円だったとしても盗んだのであれば窃盗罪は成立しますし、窃盗罪が成立する以上、何らかの刑罰が科される可能性があります。

窃盗罪示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

今回の報道事例のような場合は、お店が被害者になりますので、お店の責任者と示談を締結することになります。
お店と示談を締結する場合、お店の連絡先も調べればわかるし簡単じゃないの?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際はお店相手の方が示談に応じてもらえない場合が多く簡単だとはいえません。
ですので、示談交渉自体は行えても、示談の締結に至らない可能性が高いです。

とはいえ、必ずしもお店と示談を締結できないわけではありません。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、示談を締結できる可能性があります。
示談を考えている方は、一度、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

また、示談が締結できない場合でも、被害弁償は受け入れてもらえる場合があります。
弁護士が検察官に、加害者本人が反省していることや、被害弁償を行っていること、被害額は大きくなく悪質とはいえないことなどを主張することで、示談が締結できなかった場合でも、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
窃盗罪の容疑で捜査を受けている方、示談を考えている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡くださいませ。

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