滋賀県草津市で逮捕から勾留回避

滋賀県草津市で逮捕から勾留回避

滋賀県草津市逮捕されてから勾留回避を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県草津市にある銀行で働く35歳のAさんは、滋賀県草津市内の路上で女性に痴漢行為をしたとして、強制わいせつ罪の容疑で滋賀県草津警察署逮捕されました。
Aさんは銀行内では優秀な社員として知られていて、連日取引先と多くの会議の予定があります。
また、Aさんには奥さん、そして4歳になる息子がいて、一家の収入はAさんに頼り切っている状態でした。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの奥さんは、どうにかこれ以上Aさんの身体拘束を長引かせないようにできないかと、弁護士に相談することにしました。
(この話はフィクションです。)

~勾留~

勾留とは、被疑者または被告人を刑事施設に拘禁することをいいます。
刑事事件を起こした被疑者が逮捕された場合、引き続き身体拘束が必要と判断されれば、この「勾留」がつくこととなります。
捜査機関は、勾留をすることで、被疑者・被告人の逃亡または罪証隠滅を防ぎます。

勾留は逮捕後その延長も含め最長20日間もあります。
さらに、起訴された後も勾留が続く可能性があるため、勾留されるということは、長期間の身体拘束がされてしまうということになります。
ですから、勾留されてしまうと、家族はもちろん、働いている会社にも被害が及びます。
例えば、勾留によって長期に家を空けることで逮捕勾留の事実が外部に知られてしまったり、会社を欠勤してしまうことで収入の減少や解雇といったリスクが出てきたりすることが挙げられます。
なので、たとえ逮捕されてしまったとしても、その後、勾留はされないように最善を尽くす必要があります。

勾留を回避する手段の1つとして、弁護士が検察官へ勾留請求をしないように求め、交渉することが挙げられます。
勾留は、検察官が勾留の必要があると判断した際、裁判所に勾留をするよう請求するものだからです。
そこで、検察官に罪証の隠滅が不可能であることや家族の監督により逃亡が行えないことを理由に、勾留の必要がないことを訴えることが考えられます。
今回のAさんの場合で言えば、勾留により働いている会社に迷惑がかかることや失業により家族を養えなくなること等の事情についても訴え、勾留請求をしないよう求めることになるでしょう。

それでも検察官から勾留請求がなされた場合には、勾留をつけるかどうか判断する裁判官に対して事情を主張し、勾留請求を認めないように求めることになるでしょう。

これらの勾留回避活動をしても、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが認められれば、被疑者は勾留されることとなります。
しかし、勾留が決まったとしても、勾留決定に対して不服申し立てを行うことができます。
ここで再度、勾留要件を充たさないことを説明していくことができるため、弁護士に粘り強く、かつ迅速に活動してもらうことが望ましいでしょう。

これらの勾留回避活動を充実して行うためには、早期の弁護士への相談・依頼が重要です。
というのも、逮捕勾留がつくまでには時間的制限が設けられており、勾留決定までの手続きは逮捕から72時間以内に行われてしまうからです。
勾留決定までに勾留回避活動を行える時間はこのように短いため、少しでも早く弁護士に相談することが重要となってくるのです。
勾留を回避することはもちろん容易ではないですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が全力でサポートを行っています。
勾留回避活動はもちろん、勾留されてしまった場合の弁護活動もカバーしています。
まずはお気軽にご相談ください。

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