滋賀県長浜市で強制わいせつ事件

滋賀県長浜市で強制わいせつ事件

滋賀県長浜市強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件】

滋賀県長浜市に住むAさんは,妻の不倫に始まるトラブルによって離婚調停中です。
どうしても妻を許すことができないAさんは,妻に対して復讐したいと考えるようになりました。
Aさんは婚姻関係の継続を望む妻を「話がしたい」と滋賀県長浜市内のホテルの一室に呼び出しました。
Aさんは部屋に入ってきた妻を押し倒し無理矢理衣服を脱がせて,上半身が露出した状態の姿を撮影しました。
後日,妻が滋賀県木之本警察署に相談したことをきっかけにAさんは強制わいせつ罪の容疑で滋賀県木之本警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

【強制わいせつ罪】

強制わいせつ罪については,刑法第176条に規定があります。

刑法第176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。

強制わいせつ罪におけるわいせつな行為とは,被害者の意思に反して身体的内密領域を侵害し,そのことによって被害者の性的羞恥心を害し,かつ一般人でも性的羞恥心を害されるであろうとされる行為のことをいいます。
具体的には,陰部・乳房・尻・太もも等に触れたりもてあそんだりする行為,裸にして写真を撮る行為,無理矢理キスしようとする行為などが挙げられます。
加えて,被害者に行為者自身の性器等に触れさせる行為も,強制わいせつ罪にいうわいせつな行為に含まれます。
着衣の上から尻や乳房等を撫でまわしたりする行為は,各都道府県の迷惑防止条例違反として取り締まられていますが,その程度や執拗さ等によってはより重い強制わいせつ罪の適用も考えられます。
強制わいせつ罪では,これらの行為の被害者は女性のみならず男性もなり得ます。
また,加害者にも性別の限定はありません。

そして,被害者が13歳以上であった場合,わいせつな行為をする手段として暴行・脅迫がなければ強制わいせつ罪は成立しません。
強制わいせつ罪の成立に必要な暴行・脅迫は,被害者の反抗を著しく困難にする程度に強いものでなければなりません。

【強制わいせつ罪と「性的意図」】

従来,強制わいせつ罪について判例は「犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図」(最判昭和45・1・29刑集24巻1号1頁)がなければ成立しないものとしていました。
この見解によると,今回のAさんのように専ら報復や侮辱の目的で女性を裸にして写真撮影する行為については強制わいせつ罪は成立しないことになります。

しかし,2017年に判例変更がなされ,これによれば必ずしも性的意図が必要ではなく,その行為が客観的に見て明らかに性的な意味の強いものであれば,行為者自身に性的意図がなくても強制わいせつ罪の成立に影響がないこととされました(最大判平成29・11・29刑集71巻9号467頁)。
したがって,現在では撮影行為であってもその内容が客観的に見て明らかに性的な意味の強いものであれば復讐や侮辱目的であっても強制わいせつ罪に問われる可能性があることになります。

今回の事件においては,Aさんは妻を押し倒し無理矢理衣服を脱がせており,強制わいせつ罪における手段としての暴行が認められそうです。
ただし,Aさんは専ら復讐心を満足させるために撮影に及んだのであって,性的意図はありません。
性的意図の不存在によって故意がないといえるためには,その行為が客観的に見ても明らかに性的な意味の強いものであるとはいえないようなものでなければなりません。
Aさんは妻の服を脱がせ上半身裸にして写真を撮っていますから,これが性的な意味の強いものと認められる可能性は十分考えられるでしょう。
そうなれば,Aさんが強制わいせつ罪に問われる可能性も十分考えられるということになります。

強制わいせつ罪を含む性犯罪は一般に被害者の処罰感情が強い犯罪です。
もし強制わいせつ罪の被疑者となってしまった場合は早急に被害者に謝罪を申し入れ,示談を成立させることで不起訴処分や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
性犯罪では被害者が加害者との面会・交流を拒否するケースが非常に多く,また事件の性質上デリケートな部分も多いため,性犯罪に強い弁護士に事件を依頼することをおすすめします。

強制わいせつ罪の被疑者となってしまった方,滋賀県木之本警察署で取調べを受けることになってしまった方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
お問合せは0120-631-881までお電話ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー